情報ページ 高度地区の形態制限

高度斜線は真北方向からの規制です。(磁北ではありません)。

北側の敷地境界からの規制ですが、北側に道路がある場合は道路の反対側の境界からとなります。(横浜市:北側が道路等の場合、当該道路等のそれぞれの真北方向の幅を合計した幅の1/2だけ外側にあるものと見なします。)高度斜線制限は法58条によるものであり、法56条の7の天空率計算によって 緩和をうけることはできませんのでご注意下さい。

高度地区の形態制限

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