令和7年4月1日の改正建築基準法により木造建築物の仕様規定が新基準となりました。
経過措置として特定木造建築物(地階を除く階数が2以下、且つ軒高9m・最高高13m以下、且つ延べ面積300㎡以内の木造建築物)における仕様規定については法改正前の壁量、柱の小径の基準で設計が可能とされていました。
当該経過措置においては令和8年3月31日までに工事に着手する建築物が対象となる為、令和8年4月1日以降に着工する物件については確認申請交付が令和8年3月31日以前であっても経過措置を適用することはできません。
経過措置を適用していたが工事着手が令和8年4月1日以降になってしまった場合は躯体部分の工程より前に計画変更確認申請にて審査を受けてください。
現在確認申請業務が大変混みあっております。年度末に向けて更なる混雑が予想されるため、今後申請いただく特定木造建築物については改正建築基準法による新基準若しくは構造計算にて設計をお願いいたします。






















