対象範囲拡大に伴う省エネ適合性判定の手数料について

令和3(2021)年4月1日より、非住宅建築物の新築・増改築(床面積の合計300㎡以上)を行う場合、省エネ基準への適合義務及び適合性判定を受けることが義務付けられ、建築基準法に基づく建築確認及び完了検査の対象となり、基準に適合しなければ建築物の工事着工や建物を使用することができません。

この改正法施行に伴い、省エネ適合性判定業務の手数料を改定します。

◆2021年4月1日以降申請の手数料案内は、こちらを参照ください。

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