関係企業等一覧の提出についてのお願い
平成27年4月1日
(株)神奈川建築確認検査機関
建物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律等が施行され指定確認検査機関の業務の適正化が掲げられました。
これにより、指定確認検査機関指定準則の改定があり、確認検査の業務体制、方法等については、確認検査機関の代表者、役員及び確認検査員等が業務に従事してはならない範囲と、制限業種が下記の通り明確化されました。
この確認方法として、確認検査業務規程、確認検査業務約款及び関係書類を変更改正しお客様に関係企業一覧の提出を求めることに致しました。
お客様には、大変ご負担をおかけ致しますがご理解、ご協力をお願い申し上げます。
記
範囲
1.機関は、次に掲げる者が建築主である建築物又は設計、工事監理、施工その他の制限業種に係る業務を行う建築物について、その確認検査を行ってはならない。
- イ、機関の代表者又は第一号の担当役員
- ロ、イに掲げる者の親族
- ハ、イに掲げる者の関係企業等
2.確認検査員等は、次に掲げる者が建築主である建築物又は設計、工事監理、施工その他の制限業種に係る業務を行う建築物について、確認検査の業務に従事してはらない。
- イ、当該確認検査員等
- ロ、当該確認検査員等の親族
- ハ、当該確認検査員等の関係企業等
3.親族とは配偶者並びに一親等以内の血族及び姻族をいう。
4.関係企業等次のいずれかに該当する企業、団体等をいう。
- イ、その者又はその親族が総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。以下同じ)又は総出資者の議決権の百分の五以上を有している企業、団体等
- ロ、その者が所属する企業、団体等(過去二年間に所属していた企業、団体等を含む。)
- ハ、その者の親族が役員である企業、団体等(過去二年間に役員であった企業、団体等を含む)
制限業種
別紙、KBI-第37号様式参照