低炭素建築物技術的審査 申請手順

建築物の認定は以下のフロー(1.認定全体のフロー及び、2.技術的審査フロー)によって行われます。
技術的審査については、3.必要書類に記載された図書が必要となります。

※詳細については弊社(KBI)にお問い合わせ頂くか、以下のホームページを参考にして下さい。

■ 社)住宅性能評価・表示協会のホームページ

1.認定全体のフロー

POINT 1 申請者は所管行政庁に認定申請する前に、審査機関KBIの技術的審査を受け、適合証を添付して、行政庁に認定申請します。

POINT 2 行政受付した後に、着工可能となります。

POINT 3 工事中に認定に関する現場検査はありませんが竣工後、報告書の提出が必要となります。


申請の一般的な流れ

「低炭素建築物 認定申請書作成の手引き」P.7より一部抜粋

2.技術的審査依頼のフロー

技術的審査依頼書等一式を提出下さい。

※行政提出用の認定申請書は各行政のホームページよりご用意下さい。

POINT 提出は3部でも可です(行政提出用として、2部返却致します)


依頼図書の流れ

「低炭素建築物 認定マニュアル」P.26より一部抜粋

3.必要書類

  • (1)技術的審査依頼書
  • (2)委任状
  • (3)設計内容説明書
  • (4)引受承諾書(支払方法により書式が異なります)

※以上(1)~(4)は、書類ダウンロードできます。

  • (5)行政提出用認定申請書(各行政庁にお問い合わせの上、ご用意下さい)
  • (6)以下の設計図書、計算書等
図書の種類 明示すべき事項<住宅の場合の参考例>
a) 設計内容説明書 建築物の構造及び設備が低炭素建築物であることの説明
上記(3)
b) 各種図面・計算書 付近見取図 方位、道路及び目標となる建物
配置図 縮尺及び方位
敷地境界線及び敷地内における建物の位置
申請に係る建築物と他の建築物との別
仕様書
(仕上げ表を含む。)
部材及び低炭素化に資する設備等及び措置の種別
外壁等・開口部の仕様、構造、寸法及び取付方法
各階平面図 縮尺、方位
間取り
室の名称、用途及び寸法
天井の高さ、範囲及び面積
壁の種類及び位置
開口部の位置及び構造
低炭素化に資する設備等及び措置の位置
床面積求積図 床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
立面図 縮尺
外壁等の仕様及びその範囲と面積
低炭素化に資する設備等及び措置の位置
断面図又は矩計図 縮尺
建築物の高さ
外壁及び屋根の構造
軒の高さ、軒及びひさしの出
小屋裏の構造
各階の天井の高さ
天井の構造
床の高さ及び構造並びに床下及び基礎の仕様
必要に応じて
各部詳細図
縮尺
外壁、開口部、断熱部その他の部分の材料の種別及び寸法
各種の設備の構造方法
各種計算書等 建築物の構造及び設備が低炭素建築物であることの基準に適合することを示す資料
計算その他の計算を要する場合における当該計算の内容
※1、※2

《 POINT 》

※1 外皮の平均熱貫流率(平均U値)及び平均熱日射熱取得率(平均η(イータ)値)の計算書。
※2 一次エネルギー消費量計算書。Webプログラムによる場合は出力した計算結果。


【設備カタログ等】
図書の種類 明示すべき事項
c) カタログ等 空調設備機器表 空調設備機器の種別、使用、構造、台数、性能及び制御方法
換気設備機器表 換気設備の種別、使用、構造、台数、性能及び制御方法
給湯設備機器表 給湯設備の種別、使用、構造、台数、性能及び制御方法
証明設備機器表 証明設備の種別、使用、構造、台数、性能及び制御方法
その他機器表 その他低炭素化に資する設備等及び措置の種別、台数及び性能