贈与税非課税措置 業務規程

制 定:平成24年5月31日(KBI訓令第143号)
最終改定:令和2年8月31日(KBI訓令第313号)

第1章 総則

第1条(趣旨)

この業務規程は、租税特別措置法で規定する直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課措置に関し、株式会社神奈川建築確認検査機関(以下「当機関」という。)が行う住宅性能証明書又は増改築等工事証明書の証明業務(以下「証明業務」という。) 実施について必要な事項を定める。

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第2条(基本方針)

当機関の証明業務は、この贈与税非課税措置に係る証明業務に関する業務規程(以下「業務規程」という。)に基づき、公正かつ適確に実施するものとする。

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第3条(用語の定義)

この業務規程において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  • (1)租特法  租税特別措置法(昭和32年法律第26号)
  • (2)租特政令  租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)
  • (3)租特規則  租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)
  • (4)震災特例法  東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号)
  • (5)震災特例政令  東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成23年政令112号)
  • (6)震災特例規則  東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(平成23年財省令第20号)
  • (7)贈与税非課税措置  直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置
  • (8)住宅性能証明書  指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関又は住宅瑕疵担保責任保険法人の3者が証明主となる次に掲げる書類
    • ① 平成24年3月31日国土交通省告示第390号(最終改正・・・平成31年国土交通省告示第476号)
      租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)第23条の5の2第6項第1号の規定に基づき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類
    • ② 平成24年3月31日国土交通省告示第393号(最終改正・・・平成31年国土交通省告示第478号)
      東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(平成23年財務省令第20号)第14条の2第7項第1号の規定に基づき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類
  • (9)増改築等工事証明書  増改築等工事証明書は、対象となる増改築等工事の区分に応じ、それぞれ次に掲げる書類
    • ① 平成24年3月31日国土交通省告示第391号(最終改正・・・平成31年国土交通省告示第477号)
      租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)第23条の5の2第5項第1号イからチまで及び第23条の6第5項第1号イからチまでの規定に基づき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類
    • ② 平成24年3月31日国土交通省告示第394号(最終改正・・・平成31年国土交通省告示第479号)
      東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(平成23年財務省令第20号)第14条の2第6項第1号イからチまでの規定に基づき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類

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第4条(証明業務を行う時間及び休日)

証明業務を行う時間は、次項に定める休日を除き、午前9時から午後6時までとし、その間正午から1時間の休憩時間をおくものとする。

2 証明業務の休日は、次に掲げる日とする。

  • (1)日曜日及び土曜日
  • (2)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める国民の祝日
  • (3)12月29日から翌年の1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)
  • (4)その他、KBIが必要と認めてあらかじめ周知した日

3 証明業務の業務を行う時間及びその休日については、緊急を要する場合その他正当な事由がある場合又は事前に証明業務の申請を行う者との間において証明業務を行う日時の調整が図られている場合は、前各項の規定によらないことができる。

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第5条(事務所の所在地及び業務区域)

証明業務の業務を行う事務所及び所在地並びに業務区域は、別に定める住宅性能評価の業務規程を準用するものとする。

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第6条(証明業務を行う範囲)

当機関の証明業務の対象住宅の範囲は、関係告示に規定する規模のほか、次に掲げる範囲内とする。

  • (1)当機関の確認検査業務規程第15条に規定する範囲
  • (2)当機関の住宅性能評価の業務規程第6条に規定する範囲

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第2章 贈与税非課税措置に係る改正内容

第1節 租特法等及び震災特例法等一部改正関係

第7条(租特法等一部改正関係)

租特法等は逐次改正されているため、住宅家屋の取得等に係る直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置については、常に最新の租税特別措置法により取り扱うものとする。次に列記する非課税限度額は、令和元年4月31日法律第16号(改正法律)によるものであることに留意するものとする。

(a)非課税限度額

非課税限度額は、特定受贈者が住宅取得等資金を充てて新築、取得又は増改築等(以下この号及び次号において「新築等」という。)をした住宅用の家屋(同号に規定する住宅用の家屋(平成31年3月31日までに新築等に係る契約を締結したものを除く。)を除く。)の次に掲げる場合の区分に応じ、当該特定受贈者ごとにそれぞれ次に定める金額(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該特定受贈者ごとにそれぞれ次に定める金額のうちいずれか多い金額)をいう。(租特法第70条の2第2項第6号)。

  • ① 当該住宅用の家屋がエネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅用の家屋、大規模な地震に対する安全性を有する住宅用の家屋又は高齢者等(租特法第41条の3の2第1項に規定する高齢者等をいう。以下同じ。)が自立した日常生活を営むのに特に必要な構造及び設備を有する住宅用の家屋として国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合するものである場合 特定受贈者の最初の贈与税非課税措置の適用に係る当該住宅用の家屋の新築等に係る契約の次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額(租特法第70条の2第2項第6号イ)
    • イ 平成27年12月31日までに締結した契約:1,500万円
    • ロ 平成28年1月1日から平成32年3月31日までの間に締結した契約:1,200万円
    • ハ 平成32年4月1日から平成33年3月31日までの間に締結した契約:1,000万円
    • ニ 平成33年4月1日から同年12月31日までの間に締結した契約:800万円
  • ② 当該住宅用の家屋が上記1に掲げる住宅用の家屋以外の住宅用の家屋である場合特定受贈者が最初に贈与税非課税措置の適用を受けようとする住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額(租特法第70条の2第2項第6号ロ)
    • イ 平成27年12月31日までに締結した契約:1,000万円
    • ロ 平成28年1月1日から平成32年3月31日までの間に締結した契約:700万円
    • ハ 平成32年4月1日から同年12月31日までの間に締結した契約:500万円
    • ニ 平成33年4月1日から同年12月31日までの間に締結した契約:300万円

(b)特別非課税限度額

特定受贈者が住宅取得等資金を充てて新築等をした住宅用の家屋について、当該住宅用の家屋の新築等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額が、当該住宅用の家屋の新築等に係る消費税法(昭和63年法律第108号)第2条第1項第9号に規定する課税資産の譲渡等につき社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)第3条の規定による改正後の消費税法第29条に規定する税率により課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額の合計額に相当する額である場合には、次に掲げる場合の区分に応じ、当該特定受贈者ごとにそれぞれ次に定める金額(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該特定受贈者ごとにそれぞれ次に定める金額のうちいずれか多い金額)となる(租特法第70条の2第2項第7号)。

  • ① 当該住宅用の家屋が上記(a)1に規定する住宅用の家屋の場合 特定受贈者の最初の贈与税非課税措置の適用に係る当該住宅用の家屋の新築等に係る契約の次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額(租特法第70条の2第2項第7号イ)
    • イ 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間に締結した契約:3,000万円
    • ロ 平成32年4月1日から平成33年3月31日までの間に締結した契約:1,500万円
    • ハ 平成33年4月1日から同年12月31日までの間に締結した契約:1,200万円
  • ② 当該住宅用の家屋が上記(a)2に規定する住宅用の家屋の場合 特定受贈者の最初の贈与税非課税措置の適用に係る当該住宅用の家屋の新築等に係る契約の次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額(租特法第70条の2第2項第7号ロ)
    • イ 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間に締結した契約:2,500万円
    • ロ 平成32年4月1日から平成33年3月31日までの間に締結した契約:1,000万円
    • ハ 平成33年4月1日から同年12月31日までの間に締結した契約:700万円

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第8条(震災特例法等一部改正関係)

震災特例法等は逐次改正されているため、東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置については、常に最新の震災特例法により取り扱うものとする。次に列記する非課税限度額は、令和2年3月31日法律第8号(改正法律)によるものであることに留意するものとする。

(a)非課税限度額

非課税限度額は、被災受贈者が住宅取得等資金を充てて新築若しくは取得をした住宅用の家屋の次に掲げる場合の区分に応じ、当該被災受贈者ごとにそれぞれ次に定める金額(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該被災受贈者ごとにそれぞれ次に定める金額のうちいずれか多い金額)となる(震災特例法第38条の2第2項第6号)。

  • ① 当該住宅用の家屋がエネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅用の家屋、大規模な地震に対する安全性を有する住宅用の家屋又は高齢者等が自立した日常生活を営むのに特に必要な構造及び設備を有する住宅用の家屋として国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合するものである場合:1,500万円(震災特例法第38条の2第2項第6号イ)
  • ② 当該住宅用の家屋が上記1に掲げる住宅用の家屋以外の住宅用の家屋である場合:1,000万円(震災特例法第38条の2第2項第6号ロ)

(b)特別非課税限度額額

被災受贈者が住宅取得等資金を充てて新築等をした住宅用の家屋について、当該住宅用の家屋の新築等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額が、当該住宅用の家屋の新築等に係る消費税法第2条第1項第9号に規定する課税資産の譲渡等につき社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律第3条の規定による改正後の消費税法第29条に規定する税率により課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額の合計額に相当する額である場合には、次に掲げる場合の区分に応じ、当該被災受贈者ごとにそれぞれ次に定める金額(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該被災受贈者ごとにそれぞれ次に定める金額のうちいずれか多い金額)となる(震災特例法第38条の2第2項第7号)。

  • ① 当該住宅用の家屋が上記(a)1に規定する住宅用の家屋の場合 被災受贈者の最初の贈与税非課税措置の適用に係る当該住宅用の家屋の新築等に係る契約の次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額(震災特例法第38条の2第2項第7号イ)
    • イ 平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間に締結した契約:3,000万円
    • ロ 令和2年4月1日から令和3年12月31日までの間に締結した契約:1,500万円
  • ② 当該住宅用の家屋が上記(a)2に規定する住宅用の家屋の場合 被災受贈者の最初の贈与税非課税措置の適用に係る当該住宅用の家屋の新築等に係る契約の次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額(震災特例法第38条の2第2項第7号ロ)
    • イ 平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間に締結した契約:2,500万円
    • ロ 令和2年4月1日から令和3年12月31日までの間に締結した契約:1,000万円

(c)租特法等一部改正との相違点

被災受贈者については、住宅用の家屋に係る床面積の上限要件(240m²以下)は課されない(下限要件(50m²以上)のみが課される。)ことに留意するものとする。

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第2節 非課税限度額加算の対象基準

第9条(非課税限度額加算の対象とする基準)

第7条(a)1、同条(b)2、第8条(a)1及び同条(b)1における非課税限度額の500万円加算(以下「非課税限度額加算」という。)の対象家屋として適合すべき「エネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅用の家屋、大規模な地震に対する安全性を有する住宅用の家屋又は高齢者等が自立した日常生活を営むのに特に必要な構造及び設備を有する住宅用の家屋として国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準」(租特政令第40条の4の2第6項及び震災特例政令第29条の2第6項)とは、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定めるものとする(平成24年国土交通省告示第389号及び第392号)。

(1)受贈者が住宅用の家屋の新築をし、又は建築後使用されたことのない住宅用の家屋の取得(以下「住宅の新築又は新築住宅の取得」という。)をする場合、次のいずれかの基準とする。

  • ① 評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号)第5の5の5-1【断熱等性能等級】(3)の等級4の基準又は評価方法基準第5の5の5-2【一次エネルギー消費量等級】(3)の等級4若しくは等級5の基準に適合していること。
    ※平成27年3月31日以前に平成27年国土交通省告示第487号による改正前の平成24年国土交通省告示第390号別表若しくは平成27年国土交通省告示第490号による改正前の平成24年国土交通省告示第393号別表の住宅性能証明書(以下「旧住宅性能証明書」という。)又は住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成12年建設省令第20号)第3条第1項に規定する設計住宅性能評価(以下単に「設計住宅性能評価」という。)の申請があった場合は、以下の基準も非課税限度額加算の対象基準となる。平成26年国土交通省告示第151号による改正前の評価方法基準第5の5の5-1【省エネルギー対策等級】(3)の等級4の基準に適合していること。
  • ② 評価方法基準第5の1の1-1【耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)】(3)の等級2若しくは等級3の基準又は評価方法基準5の1の1-3【その他(地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)】(3)の免震建築物の基準に適合していること。
  • ③ 評価方法基準第5の9の9-1【高齢者等配慮対策等級(専用部分)】(3)の等級3、等級4又は等級5の基準に適合していること。

(2)受贈者が建築後使用されたことのある住宅用の家屋の取得(以下「既存住宅の取得」という。)をする場合、次のいずれかの基準とする。

  • ① 評価方法基準第5の5の5-1【断熱等性能等級】(3)の等級4の基準に適合する住宅用の家屋又は評価方法基準第5の5の5-2【一次エネルギー消費量等級】(3)の等級4若しくは等級5の基準に適合する住宅用の家屋と同程度にエネルギーの使用の合理化に著しく資すると認められること。
    ※平成27年3月31日以前に旧住宅性能証明書又は設計住宅性能評価の申請があった場合は、以下の基準も非課税限度額加算の対象基準となる。
    平成26年国土交通省告示第151号による改正前の評価方法基準第5の5の5-1【省エネルギー対策等級】(3)の等級4の基準に適合する住宅用の家屋と同程度にエネルギーの使用の合理化に著しく資すると認められること。
  • ② 評価方法基準第5の1の1-1【耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)】(4)の等級2若しくは等級3の基準又は評価方法基準5の1の1-3【その他(地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)】(4)の免震建築物の基準に適合していること
  • ③ 評価方法基準第5の9の9-1【高齢者等配慮対策等級(専用部分)】(4)の等級3、等級4又は等級5の基準に適合していること。

(3)受贈者が住宅用の家屋について増改築等(以下「住宅の増改築等」という。)をする場合、当該増改築等後の住宅用の家屋に関する次のいずれかの基準とする。

  • ① 評価方法基準第5の5の5-1【断熱等性能等級】(3)の等級4の基準又は評価方法基準第5の5の5-2【一次エネルギー消費量等級】(3)の等級4若しくは等級5の基準に適合する住宅用の家屋と同程度にエネルギーの使用の合理化に著しく資すると認められること。
    ※平成27年3月31日以前に旧住宅性能証明書若しくは設計住宅性能評価又は平成27年国土交通省告示第488号による改正前の平成24年国土交通省告示第391号別表若しくは平成27年国土交通省告示第491号による改正前の平成24年国土交通省告示第394号別表の増改築等工事証明書(以下「旧増改築等工事証明書」という。)の申請があった場合は、以下の基準も非課税限度額加算の対象基準となる。平成26年国土交通省告示第151号による改正前の評価方法基準第5の5の5-1【省エネルギー対策等級】(3)の等級4の基準に適合する住宅用の家屋と同程度にエネルギーの使用の合理化に著しく資すると認められること。
  • ② 評価方法基準第5の1の1-1【耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)】(4)の等級2若しくは等級3の基準又は評価方法基準5の1の1-3【その他(地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)】(4)の免震建築物の基準に適合していること。
  • ③ 評価方法基準第5の9の9-1【高齢者等配慮対策等級(専用部分)】(4)の等級3、等級4又は等級5の基準に適合していること。

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第3節 非課税限度額加算の対象家屋であることを証する書類

第10条(適用する証明書類)

申請に係る住宅用の家屋が非課税限度額加算の対象家屋であることを証明する書類は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定めるものとする(租特規則第23条の5の2第6項及び震災特例規則第14条の2第7項並びに平成24年国土交通省告示第390号及び第393号)。

(1)住宅の新築又は新築住宅の取得をする場合、次のいずれかの書類とする。

  • ① 次の機関が平成27年国土交通省告示第487号による改正後の平成24年国土交通省告示第390号別表又は平成27年国土交通省告示第490号による改正後の第393号別表に規定する書式により証する書類(以下「新住宅能証明書」という。)
    • イ 指定確認検査機関(建築基準法(昭和25年法律第201号)第77条の21第1項に規定する指定確認検査機をいう。以下同じ。)
    • ロ 登録住宅性能評価機関(住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に定する登録住宅性能評価機関をいう。以下同じ。)
    • ハ 住宅瑕疵担保責任保険法人(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号第17条第1項に規定する住宅瑕疵担保責任保険法人をいう。以下同じ。)
    • ※平成27年3月31日以前に旧住宅性能証明書の申請があった場合は、旧住宅性能証明書であって、第2節第9条(1)1注意書きに掲げる基準に適合する住宅用の家屋とされたものも証明書類となる。
  • ② 当該住宅用の家屋について交付された住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条第3項に規定する建設宅性能評価書(以下「建設住宅性能評価書」という。)の写し。
    ※ただし、当該住宅用の家屋に関し、次のいずれかの性能を有してい明されたものに限り有効となる。
    • イ 日本住宅性能表示基準(平成13年国土交通省告示第1346号)別表1の5-1断熱等性能等級に係る評価が等級4であるもの
    • ロ 日本住宅性能表示基準別表1の5-2一次エネルギー消費量等級に係る評価が等級4又は等級5であるもの
    • ハ 日本住宅性能表示基準別表1の1-1耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)に係る評価が等級2又は等級3であるもの
    • ニ 日本住宅性能表示基準別表1の1-3その他(地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)に係る評価が免震建築物であるもの
    • ホ 日本住宅性能表示基準別表1の9-1高齢者等配慮対策等級(専用部分)に係る評価が等級3、等級4若しくは等級5であるもの
      ※平成27年3月31日以前に設計住宅性能評価の申請があった場合は、以下の性能を有していることが証明された建設住宅性能評価書の写しも証明書類となる。
    • ヘ 平成26年消費者庁・国土交通省告示第1号第2条の規定による改正前の日本住宅性能表示基準別表1の5-1省エネルギー対策等級に係る評価が等級4であるもの
  • ③ 租特規則第18条の21第12項第1号及び第2号に規定する書類(認定長期優良住宅に係る認定通知書及び認長期優良住宅建築証明書等)又は租特規則第18条の21第13項第1号及び第2号に規定する書類(認定低炭素住宅に係る認定通知書及び認定低炭素住宅建築証明書等)

(2)既存住宅の取得をする場合、次のいずれかの書類とする。

  • ① 新住宅性能証明書
    • ※ただし、1の書類は、当該家屋の取得の日前2年以内又は取得の日以降に当該証明のための家屋の調査が終了したものに限り有効となる。
    • ※平成27年3月31日以前に旧住宅性能証明書の申請があった場合は、旧住宅性能証明書であって、第2節第9条(2)1注意書きに掲げる基準に適合する住宅用の家屋とされたものも証明書類となる。
  • ② 建設住宅性能評価書の写し
  • ※ただし、2の書類は、当該家屋の取得の日前2年以内又は取得の日以降に評価されたもので、当該住宅用の家屋に関し、次のいずれかの性能を有していることが証明されたものに限り有効となることに留意されたい。
    • イ 日本住宅性能表示基準別表2-1の1-1耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)に係る評価が等級2又は等級3であるもの
    • ロ 日本住宅性能表示基準別表2-1の1-3その他(地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)係る評価が免震建築物であるもの
    • ハ 日本住宅性能表示基準別表2-1の9-1高齢者等配慮対策等級(専用部分)に係る評価が等級3、等級4又は等級5であるもの

(3)住宅の増改築等をする場合、次のいずれかの書類とする。

  • ① 新住宅性能証明書
    • ※平成27年3月31日以前に旧住宅性能証明書の申請があった場合は、旧住宅性能証明書であって、第2節第9条(3)1注意書きに掲げる基準に適合する住宅用の家屋とされたものも証明書類となる。
  • ② 建設住宅性能評価書の写し
  • ※ただし、2の書類は、当該増改築等後の住宅用の家屋に関し、次のいずれかの性能を有していることが証明されたものに限り有効となる。
    • イ 日本住宅性能表示基準別表2-1の1-1耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)に係る評価が等級2又は等級3であるもの
    • ロ 日本住宅性能表示基準別表2-1の1-3その他(地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)にる評価が免震建築物であるもの
    • ハ 日本住宅性能表示基準別表2-1の9-1高齢者等配慮対策等級(専用部分)に係る評価が等級3、等級4又は等級5であるもの
  • ③ 租特規則第23条の5の2第5項第1号チ(震災特例規則第14条の2第6項第1号ホ)に規定する書類(以下「新増改築等工事証明書」という。)。ただし、以下のことに留意するものとする。
    • ※平成27年3月31日以前に旧増改築等工事証明書の申請があった場合は、旧増改築等工事証明書であって、第2節第9条(3)1注意書きに掲げる基準に適合する住宅用の家屋とされたものも証明書類となる。
    • ※当該増改築等工事が、租特政令第40条の4の2第4項第8号(震災特例政令第29条の2第4項第8号)に掲げる工事(下表参照)に該当することとなる場合には、上記1又は2の書類に代えて、当該工事が贈与税非課税措置の対象となる増改築等工事であることを確認するための書類である新増改築等工事証明書を提出すれば足りることに留意されたい(租特規則第23条の5の2第6項第3号イ、震災特例規則第14条の2第7項第3号イ)。
      なお、当該増改築等工事が、非課税限度額加算の対象基準に適合させるための工事であっても、租特政令第40条の4の2第4項第1号から第7号まで(震災特例政令第29条の2第4項第1号から第7号まで)に掲げる工事(下表参照)のいずれかに該当する場合には、租特政令第40条の4の2第4項第8号(震災特例政令第29条の2第4項第8号)に掲げる工事(下表参照)には該当しないこととなるため(下表の下線部参照)、当該工事が贈与税非課税措置の対象となる増改築等工事であることを確認するため、上記1又は2の書類に加え、別途、新増改築等工事証明書の提出が必要となることに留意するものとする。
根拠条文 工事内容
租特政令第40条の4の2第4項第1号 増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替(以下「第1号工事」という。)
震災政令第29条の2第4項第1号
租特政令第40条の4の2第4項第2号 区分所有する部分の床(主要構造部である床)等の過半について行う修繕又は模様替(第1号工事以外のものをいう。以下「第2号工事」という。)
震災政令第29条の2第4項第2号
震災政令第29条の2第4項第3号 家屋のうち居室等の一室の床又は壁の全部について行う修繕又は模様替(第1号工事及び第2号工事以外のものをいう。以下「第3号工事」という。)
震災政令第29条の2第4項第3号
租特政令第40条の4の2第4項第4号 建築基準法施行令第3章及び第5章の4の規定等に適合させるための修繕又は模様替(第1号工事、第2号工事及び第3号工事以外のものをいう。以下「第4号工事」という。)
震災政令第29条の2第4項第4号
租特政令第40条の4の2第4項第5号 エネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅用の家屋又は大規模な地震に対する安全性を有する住宅用の家屋として国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合させるための修繕又は模様替(第1号工事、第2号工事、第3号工事及び第4号工事以外のものいう。以下「第5号工事」という。)
震災政令第29条の2第4項第5号
租特政令第40条の4の2第4項第6号 エネルギーの使用の合理化に資する修繕又は模様替(第1号工事、第2号工事、第3号工事、第4号工事及び第5号工事以外のものをいう。以下「第6号工事」という。)
震災政令第29条の2第4項第6号
租特政令第40条の4の2第4項第7号 給水管、排水管又は雨水の浸入を防止する部分に係る修繕又は模様替(当該家屋の瑕疵を担保すべき責任の履行に関し国土交通大臣が財務大臣と協議して定める保証保険契約が締結されているものに限り、第1号工事、第2号工事、第3号工事、第4号工事、第5号工事及び第6号工事以外のものをいう。以下「第7号工事」という。)
震災政令第29条の2第4項第7号
租特政令第40条の4の2第4項第8号 エネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅用の家屋、大規模な地震に対する安全性を有する住宅用の家屋又は高齢者等が自立した日常生活を営むのに特に必要な構造及び設備の基準に適合する住宅用の家屋として国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合させるための修繕又は模様替(第1号工事、第2号工事、第3号工事、第4号工事、第5号工事、第6号工事及び第7号工事以外のものをいう。以下「第8号工事」という。)
震災政令第29条の2第4項第8号

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第3章 贈与税非課税措置に係る証明業務実施方法

第1節 申請の方法関係

第11条(住宅性能証明又は増改築等工事証明の申請)

住宅性能証明又は増改築等工事証明の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)若しくはこれらの手続きに関する一切の権限を申請者から委任された者(以下「代理者」という。)が、当機関に対し申請する場合においては、申請書(別記KBI贈与税証第1号)に別表に掲げる書類(以下「申請書類」という。)を添付のうえ正副2部を提出しなければならないものとする。

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第12条(申請書の受理及び契約)

  • (1)証明業務の対象住宅の所在地が、第4条の業務を行う区域内であること。
  • (2)申請された申請書等に形式上の不備がないこと。
  • (3)申請書等に記載すべき事項の記載が不十分でないこと。
  • (4)申請書等に記載された内容に明らかな虚偽がないこと。

2 当機関は、前項の確認により、申請書等が同項各号のいずれかに抵触すると認める場合においては、その補正を求めるものとする。

3 申請者が前項の求めに応じない場合又は十分な補正を行わない場合においては、当機関は、受理できない理由を明らかにするとともに、申請者に申請書等を返却する。

4 当機関は、第1項により申請書等を受理した場合においては、申請者に引受承諾書を交付する。この場合、申請者と当機関は株式会社神奈川建築確認検査機関贈与税非課税措置に係る証明業務に関する業務約款(以下「証明業務約款」という。)に基づき契約を締結したものとする。

5 前項の証明業務約款には、少なくとも次の各号に掲げる事項について明記するものとする。

  • (1)当機関が提出された申請書等のみでは適確に証明業務を行うことができないと判断した場合は、申請者に対して必要な追加書類を求め、双方合意により定めた期日までに当機関に提出しなければならない旨の規定
  • (2)申請者は、当機関が是正事項を指摘した場合は、双方合意により定めた期日までに当該部分の申請書等の修正その他必要な措置をとらなければならない旨の規定
  • (3)住宅性能証明書又は増改築等工事証明書の交付までに、申請者の都合により申請書等の内容を変更する場合、申請者は、双方合意により定めた期日までに当機関に変更後の申請書等を提出しなければならない旨の規定
  • (4)当機関は、住宅性能証明書又は増改築等工事証明書を交付し、若しくはこれらを交付できない旨を通知する期日(以下「業務期日」という。)を定める旨の規定
  • (5)当機関は、申請者が第1項から第3項までの規定に抵触した場合には、前号の業務期日を変更することができる旨の規定
  • (6)当機関は、不可抗力によって、業務期日までに住宅性能証明書又は増改築等工事証明書を交付することができない場合は、申請者に対してその理由を明示し、必要と認められる業務期日の延期を請求することができる旨の規定
  • (7)申請者が、その理由を明示の上、当機関に書面をもって業務期日を申し出た場合でその理由が正当であると当機関が認めるときは、当機関は業務期日の延期をすることができる旨の規定
  • (8)当機関は、申請者の責めに帰すべき事由により業務期日までに住宅性能証明書又は増改築等工事証明書を交付することができないときは、契約を解除することができる旨の規定
  • (9)当機関は、所管行政庁等の求めに応じ、住宅性能証明書又は増改築等工事証明書の内容について、所管行政庁に説明若しくは情報の開示及び提出することができる旨の規定

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第13条(申請の取下げ)

申請者は、前条の住宅性能証明書又は増改築等工事証明書の交付前に申請を取り下げる場合においては、その旨を記載した取下げ届(別記KBI贈与税証第2号様式)を当機関に提出する。

2 前項の場合においては、当機関は、証明業務を中止し、申請書等を申請者に返却する。

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第2節 証明業務の実施方法係

第14条(証明業務の実施方法)

当機関は、申請書等を受理したときは、速やかに、第20条に定める調査員に証明業務を実施させるものとする。

2 調査員は次に定める方法により証明業務を行うものとする。

  • (1)申請書等をもって審査を行う。
  • (2)証明業務を行うに際し、申請書等の記載事項に疑義があり、申請された住宅が適合しているかどうかの判断ができないと認めるときは、追加の書類を求めて審査を行う。
  • (3)証明業務で必要があるときは、申請書等の記載事項に関し申請者に説明を求める。

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第15条(エネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅用の家屋であるかの判断基準等)

当機関は、通達に基づきエネルギーの使用の合理化に著しく資するものとして非課税限度額加算の対象基準に適合する住宅用の家屋であるか否かについては、次の(1)、(2)、(3)の場合(いずれも住宅性能証明書によりその性能を証明する場合をいう。)の区分に応じ、それぞれ次に定める手法により判断するものとする。

(1)住宅の新築又は新築住宅の取得をする場合

  • ① 矩計図等の設計図書等により、申請に係る住宅用の家屋における躯体の断熱性能等に関する基準、開口部の断熱性能等に関する基準、結露の発生を防止する対策に関する基準等との照合を行う。
  • ② 1の調査のうえで、当該家屋の施工について、目視、計測等により当該設計図書に従っていることの信頼性を確認する。
  • ③ 1及び2の結果、当該家屋が断熱等性能等級4又は一次エネルギー消費量等級4若しくは等級5の基準に適合すると判断される場合は、その旨を住宅性能証明書により証明する(目視、計測等の検査業務は、指定確認検査機関にあっては確認検査員が、登録住宅性能評価機関にあっては性能評価員が、それぞれ行うものとする。以下同じ。)。
  • ④ 住宅の新築又は新築住宅の取得をする場合においては、工事施工段階、工事完成段階における目視、計測等により、設計図書に従った施工であるかを確認することを原則とするが、平成27年1月以降に贈与により住宅取得等資金を取得し、これを住宅の新築又は新築住宅の取得のための対価に充てた場合であって、通達の発出時点において既に工事が完成している等、工事施工段階、工事完成段階における目視、計測等ができない場合には、第2号2又は3の調査方法によることができるものとする。

(2)既存住宅の取得をする場合

次のいずれかの手法により、申請に係る住宅用の家屋における省エネルギー性能を確認する。その結果、当該家屋が断熱等性能等級4又は一次エネルギー消費量等級4若しくは等級5の基準に適合する住宅用の家屋と同程度の省エネルギー性能を有すると判断される場合は、その旨を住宅性能証明書により証明する。

  • ① 建設住宅性能評価書の確認

    新築時に建設住宅性能評価書が交付された既存住宅用家屋にあっては、省エネルギー対策等級に係る評価が等級4又は一次エネルギー消費量等級に係る評価が等級4若しくは等級5であることを確認するとともに、新築時の建設された状態から変更がないことを確認する。

  • ② 設計図書の確認

    矩計図等の設計図書等により、申請に係る住宅用の家屋における躯体の断熱性能等に関する基準、開口部の断熱性能等に関する基準、結露の発生を防止する対策に関する基準等との照合を行うとともに、小屋裏の点検口から、断熱材が設置されていることを確認する。なお、小屋裏の点検口から確認することが困難である場合には、屋外に面した壁に設置されたスイッチ、コンセント等目視しやすい所を居室ごとに1箇所ずつ確認する。

  • ③ (独)住宅金融支援機構の融資関係書類の確認

    新築時に(独)住宅金融支援機構の融資関係書類(フラット35Sの適合証明書)を取得している既存住宅用家屋にあっては、当該家屋が断熱等性能等級等級4又は一次エネルギー消費量等級4若しくは等級5の基準に適合していたことを確認するとともに、新築時の建設された状態から変更がないことを確認する。

(3)住宅の増改築等をする場合

  • ① 改修前の住宅用の家屋に係る矩計図等の設計図書、改修部位に係る設計図書等により、申請に係る住宅用の家屋における躯体の断熱性能等に関する基準、開口部の断熱性能等に関する基準、結露の発生を防止する対策に関する基準等との照合を行う。
  • ② 1の調査のうえで、当該家屋の施工について、目視、計測等により当該設計図書に従っていることの信頼性を確認する。
  • ③ 1及び2の手法によって判断することが困難である場合には、現在、特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除制度(省エネ改修促進税制(ローン型))により、エネルギーの使用の合理化に著しく資する改修工事(改修後の住宅全体の省エネルギー性能が現行の省エネルギー基準相当となると認められるもの。以下「特定断熱改修工事等」という。)に係る借入金額の一定割合が税額控除の対象とされているところ、増改築等工事の内容が特定断熱改修工事等(特定断熱改修工事等の具体的な内容は、平成20年国土交通省告示第513号にて規定している。)の基準を満たしているか否かを、目視、計測等により確認する。
  • ④ 1及び2若しくは3の結果により、当該増改築等後の家屋が断熱等性能等級4又は一次エネルギー消費量等級4若しくは等級5の基準に適合する住宅用家屋と同程度の省エネルギー性能を有すると判断される場合は、その旨を住宅性能証明書(当該工事が第8号工事に該当する場合にあっては新増改築等工事証明書。判断基準は1及び2若しくは3と同様とする。)により証明する。

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第16条(大規模な地震に対する安全性を有する住宅用の家屋であるかの判断基準)

当機関は、通達に基づき大規模な地震に対する安全性を有するものとして非課税限度額加算の対象基準に適合する住宅用の家屋であるか否かについては、次の(1)、(2)及び(3)の場合(いずれも住宅性能証明書によりその性能を証明する場合をいう。)の区分に応じ、それぞれ次に定める手法により判断するものとする。

(1)住宅の新築又は新築住宅の取得をする場合

  • ① 各階平面図、床伏図等の設計図書により、申請に係る住宅用の家屋における計算方法及び工法毎の耐震性能に関する基準等との照合を行う。
  • ② 1の調査のうえで、当該家屋の施工について、目視、計測等により当該設計図書に従っていることの信頼性を確認する。
  • ③ 1及び2の結果、当該家屋が、耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2若しくは3又は免震建築物の基準に適合すると判断される場合は、その旨を新住宅性能証明書により証明する。
  • ④ 住宅の新築又は新築住宅の取得をする場合は、工事施工段階、工事完成段階における目視、計測等により、設計図書に従った施工であるかを確認することを原則とするが、平成27年1月以降に贈与により住宅取得等資金を取得し、これを住宅の新築又は新築住宅の取得のための対価に充てた場合であって、平成27年4月1日付け改正通知の発出時点において既に工事が完成している等、工事完成段階における目視、計測等ができない場合には、(2)2又は3の手法によることができるものとする。

(2)既存住宅の取得をする場合

次のいずれかの手法により、申請に係る住宅用の家屋における耐震性能を確認する。その結果、当該家屋が耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2若しくは3の基準又は免震建築物の基準に適合すると判断される場合には、その旨を新住宅性能証明書により証明する。

  • ① 建設住宅性能評価書の確認

    新築時に建設住宅性能評価書が交付された既存住宅用家屋にあっては、耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)に係る評価が等級2若しくは3又は地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止に係る評価が免震建築物であることを確認するとともに、新築時の建設された状態から変更がないことを確認する。また、既存住宅用家屋の取得の日から3年以上前に既存住宅に係る建設住宅性能評価書が交付された家屋にあっては、耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)に係る評価が等級2若しくは3又は地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止に係る評価が免震建築物であることを確認するとともに、基準に関する部分について、評価時から変更がないことを確認する。

  • ② 設計図書の確認

    各階平面図、床伏図等の設計図書等により、申請に係る住宅用の家屋における計算方法及び工法毎の耐震性能に関する基準等との照合を行い、当該家屋が、耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2若しくは3又は免震建築物の基準に適合していることを確認するとともに、目視又は計測により劣化事象等が認められないことを確認する。また、免震建築物の基準への適合確認にあたっては、併せて免震層の地震応答変位を阻害するおそれのあるものの設置等が認められないことを確認する。

  • ③ (独)住宅金融支援機構の融資関係書類の確認

    新築時に(独)住宅金融支援機構の融資関係書類(フラット35Sの適合証明書)を取得している既存住宅用家屋にあっては、当該家屋が耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2若しくは3の基準又は免震建築物の基準に適合していたことを確認するとともに、新築時の建設された状態から変更がないことを確認する。

(3)住宅の増改築等をする場合

  • ① 改修に係る各階平面図、床伏図等の設計図書等により、申請に係る住宅用の家屋における計算方法及び工法毎の耐震性能に関する基準等との照合を行い、当該家屋が耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2若しくは3の基準又は免震建築物の基準に適合していることを確認する。
  • ② 1の調査のうえ、目視又は計測により劣化事象等が認められないことを確認する。また、免震建築物の基準への適合確認にあたっては、併せて免震層の地震応答変位を阻害するおそれのあるものの設置等が認められないことを確認する。
  • ③ 1及び2の結果により、当該家屋が同基準に適合していると判断される場合には、その旨を新住宅性能証明書(当該工事が第8号工事に該当する場合にあっては新増改築等工事証明書。判断基準は1及び2と同様とする。)により証明する。

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第16条の2(高齢者等が自立した日常生活を営むのに特に必要な構造及び設備を有する住宅用の家屋であるかの判断基準)

当機関は、通達に基づき高齢者等が自立した日常生活を営むのに特に必要な構造及び設備を有するものとして非課税限度額加算の対象基準に適合する住宅用の家屋であるか否かについては、次の(1)、(2)、(3)の場合(いずれも新住宅性能証明書によりその性能を証明する場合をいう。)の区分に応じ、それぞれ次に定める手法により判断するものとする。

(1)住宅の新築又は新築住宅の取得をする場合

  • ① 各階平面図等の設計図書により、申請に係る住宅用の家屋について、高齢者等配慮に関する基準等との照合を行う。
  • ② 1の調査のうえで、当該家屋の施工について、目視、計測等により当該設計図書に従っていることの信頼性を確認する。
  • ③ 1及び2の結果、当該家屋が、高齢者等配慮対策等級(専用部分)3、4又は5の基準に適合すると判断される場合は、その旨を新住宅性能証明書により証明する。
  • ④ 住宅の新築又は新築住宅の取得をする場合は、工事施工段階、工事完成段階における目視、計測等により、設計図書に従った施工であるかを確認することを原則とするが、平成27年1月以降に贈与により住宅取得等資金を取得し、これを住宅の新築又は新築住宅の取得のための対価に充てた場合であって、平成27年4月1日付け通達の発出時点において既に工事が完成している等、工事施工段階、工事完成段階における目視、計測等ができない場合には、(2)2又は3の手法によることができるものとする。

(2)既存住宅の取得をする場合

  • 次のいずれかの手法により、申請に係る住宅用の家屋における高齢者等配慮に関する性能を確認する。その結果、当該家屋が高齢者等配慮対策等級(専用部分)3、4又は5の基準に適合すると判断される場合には、その旨を新住宅性能証明書により証明する。
  • ① 建設住宅性能評価書の確認

    新築時に建設住宅性能評価書が交付された既存住宅用家屋にあっては、高齢者等配慮対策等級(専用部分)に係る評価が等級3、4又は5であることを確認するとともに、新築時の建設された状態から変更がないことを確認する。また、既存住宅用家屋の取得の日から3年以上前に既存住宅に係る建設住宅性能評価書が交付された家屋にあっては、高齢者等配慮対策等級(専用部分)に係る評価が等級3、4又は5であることを確認するとともに、基準に関する部分について、評価時から変更がないことを確認する。

  • ② 設計図書の確認

    各階平面図等の設計図書等により、申請に係る住宅用の家屋について、高齢者等配慮に関する基準等との照合を行い、当該家屋が、高齢者等配慮対策等級(専用部分)3、4又は5の基準に適合していることを確認する。

  • ③ (独)住宅金融支援機構の融資関係書類の確認

    新築時に(独)住宅金融支援機構の融資関係書類(フラット35Sの適合証明書)を取得している既存住宅用家屋にあっては、当該家屋が高齢者等配慮対策等級(専用部分)3、4又は5の基準に適合していたことを確認するとともに、新築時の建設された状態から変更がないことを確認する。

(3)住宅の増改築等をする場合

  • 改修に係る各階平面図等の設計図書等により、申請に係る住宅用の家屋について、高齢者等配慮に関する基準等との照合を行い、当該家屋が高齢者等配慮対策等級(専用部分)3、4又は5の基準に適合していることを確認する。そのうえで、当該家屋の施工について、目視、計測等により当該設計図書に従っていることの信頼性を確認する。

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第17条(贈与税非課税措置と他の関連制度を併用する場合の取扱い)

当機関は、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関として、申請に係る住宅用の家屋に関し、贈与税非課税措置に係る証明のほか、関連支援制度(フラット35S等)に係る証明を行う場合であって、かつ、それぞれの証明主体が同一である場合には、贈与税非課税措置に係る証明に際しては、関連支援制度に係る証明に際し申請者から提出された書類(設計図書等)を活用し、同一書類の再提出を不要とすることができる。

2 当機関は、関連支援制度に係る証明に際し実施する現場調査の機会を活用し、当該家屋の施工等について、目視、計測等により各階平面図、床伏図等の設計図書等に従っていることの信頼性を確認する等、申請者に過度な負担が生ずることのないよう配慮することができる。

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第18条(住宅性能証明書又は増改築等工事証明書の交付)

当機関は、調査の結果、申請に係る住宅が適合すると認めたときは、住宅性能証明書又は増改築等工事証明書を申請者に交付するものとする。

2 前項の住宅性能証明書又は増改築等工事証明書の記載すべき事項は、適用される次の告示に規定する別表のとおりとし当該書式の備考に定める事項を記載するものとする。

(1)住宅性能証明書

  • ① 平成24年3月31日国土交通省告示第390号:租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)第23条の5の2第6項第1号の規定に基づき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類
  • ② 平成24年3月31日国土交通省告示第393号:東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(平成23年財務省令第20号)第14条の2第7項第1号の規定に基づき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類

(2)増改築等工事証明書

  • ① 平成24年3月31日国土交通省告示第391号:租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)第23条の5の2第5項第1号イからホまで及び第23条の6第5項第1号イからニまでの規定に基づき、平成21年国土交通省告示第684号の全部を改正して定める書類
  • ② 平成24年3月31日国土交通省告示第393号:東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(平成23年財務省令第20号)第14条の2第6項第1号イからホまでの規定に基づき、平成23年国土交通省告示第1293号の全部を改正して定める書類

3 当機関は、原則として登録住宅性能評価機関として証明するものとする。ただし、調査を実施した調査員の資格が第20条第2号に規定する場合は、指定確認検査機関として証明するものとする。

4 当機関は調査員の調査の結果、この業務規程及び関係規定に適合せず、かつ是正される見込みがないと認めて証明をしないときは、「証明書を交付できない旨の通知書」(別記KBI贈与税証第3号様式)に証明書を交付できない理由を記載し、申請者に交付するものとする。

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第4章 証明業務の手数料

第19条(業務手数料)

当機関は、証明業務の実施にかかる業務手数料について、別に業務手数料規程を定めるものとする。

2 申請者は、前項に規定する業務手数料規程に基づく業務手数料を乙の指定する銀行口座に振込みの方法で支払うものとする。甲と乙は、協議により合意した場合は、別の支払い方法をとることができる。

3 前項の払込に要する費用は、申請者の負担とする。

4 当機関は、類似する申請された住宅の証明業務が効率的に実施できる場合にあっては、実費を勘案して業務手数料を減額することができる。

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第5章 調査員及び守秘義務

第20条(調査員)

当機関は、次のいづれかに掲げる者の中から証明業務を実施させるものとする。

  • (1)住宅の品質確保の促進等に関する法律第13条の規定により選任を受けた評価員
  • (2)建築基準法第77条の24第2項の規定により選任を受けた確認検査員

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第21条(秘密保持義務)

当機関の役員及びその職員(調査員を含む。)並びにこれらの者であった者は、証明業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。

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第6章 証明業務に関する公正の確保

第22条(証明業務に関する公正の確保)

当機関は、機関の役員又はその職員(調査員を含む。)が、申請を自ら行った場合又は代理人として申請を行った場合は、当該申請された住宅に係る証明業務を行わないものとする。

2 当機関は、当機関の役員又はその職員(調査員を含む。)が、証明業務の申請された当該申請に係る住宅について次のいづれかに掲げる業務を行った場合は、当該住宅に係る証明業務を行わないものとする。

  • (1)設計に関する業務
  • (2)販売又は販売の代理若しくは媒介に関する業務
  • (3)建設工事に関する業務
  • (4)工事監理に関する業務

3 当機関は、その役員又は職員(過去2年間に役員又は職員であった者を含む。)のいずれかが当該機関の役員又は職員(調査員を含む。)である者の行為が、次のいずれかに該当する場合(当該機関の役員又は職員(調査員を含む。)が当該申請に係る証明業務を行う場合に限る。)は、当該申請に係る証明業務を行わないものとする。

  • (1)申請を自ら行った場合又は代理人として申請を行った場合
  • (2)申請された住宅について、前項第1号から第4号までのいずれかに掲げる業務を行った場合

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第7章 雑則

第23条(帳簿の作成、保存及び管理の方法)

当機関は、次の各号に掲げる事項を記載した証明業務管理帳簿(別記KBI贈与税証第13号様式、以下「帳簿」という。)を外の目的で複製、利用等がされない確実な方法で保存するものとする。

  • (1)申請者の氏名又は名称及び住所
  • (2)証明業務の対象となる住宅の家屋番号
  • (3)証明業務の対象となる住宅の所在地
  • (4)証明業務の申請を受けた年月日及び受付番号
  • (5)証明書の交付をした年月日及び交付番号
  • (6)証明業務を行った調査員
  • (8)証明の主体(調査員が第20条第1号のときは登録住宅性能評価機関、同条第2号のときは指定確認検査機関)
  • (9)対象住宅の床面積
  • (10)対象住宅の構造
  • (11)住宅性能証明書の場合はその住宅性能
  • (12)増改築等工事証明書の場合はその住宅の工事種別及び内容
  • (13)東日本大震災の被災者等が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例の有無
  • (14)証明業務手数料の金額

2 前項の保存は、帳簿を電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録し、当該記録を必要に応じ電子計算機その他の機械を用いて明確に表示されるときは、当該ファイル又は磁気ディスクを保存する方法にて行うことができる。

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第24条(帳簿及び書類の保存期間)

帳簿及び書類の保存期間は、次の各号に掲げる文書の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

  • (1)第23条第1項の帳簿  証明業務を廃止するまで
  • (2)証明書の写し  証明書の交付を行った日の属する年度から5事業年度以上

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第25条(事前相談)

申請者は、証明業務の申請に先立ち、当機関に相談をすることができる。この場合においては、当機関は、誠実かつ公正に対応するものとする。

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第26条(電子情報処理組織に係る情報の保護)

当機関は、電子情報処理組織による申請の受付及び図書の交付を行う場合にあっては、情報の保護に係る措置について別に定めることとする。

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附則

附則(平成24年5月31日KBI訓令第143号)
この証明業務規程は、平成24年6月1日から施行する。

附則(平成24年8月23日KBI訓令第157号)
この証明業務規程は、平成24年9月3日から施行する。

附則(平成25年7月1日KBI訓令第185号)
この証明業務規程は、平成25年7月1日から施行する。

附則(平成25年8月21日KBI訓令第194号)
この証明業務規程は、平成25年8月21日から施行する。

附則(平成25年11月5日KBI訓令第212号)
この証明業務規程は、平成25年11月5日から施行する。

附則(平成28年4月19日KBI訓令第265号)
1.この証明業務規程は、改正訓令の日から施行する。
2.この証明業務規程の改正前の申請においては、平成27年1月1日以降に適用を受ける贈与のものから適用する。

附 則(令和2年8月31日、KBI訓令第313号)
1.この証明業務規程は、改正訓令の日から施行する。
2.この証明業務規程の改正前の申請においては、改正後の租税特別措置法及び震災特例法に抵触しない贈与のものから適用する。

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