住宅性能評価 電子申請業務約款

第1条(趣旨)

この住宅性能評価電子申請業務約款(以下「電子申請約款」という。)は、住宅性能評価の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)若しくはこの者からこれらの手続きに関する一切の権限を委任された者(以下「代理者」という。)が株式会社神奈川建築確認検査機関(以下「当機関」という。)が提供する電子申請システム(以下「KBI Web Service」という。)を利用して住宅性能評価を申請(以下「電子申請業務」という。)し、それを当機関が住宅性能評価の業務規程に基づき受託し、引受業務契約を締結するに当たり、当機関と申請者及び代理者が遵守すべき必要な事項を定める。

この電子申請約款には当機関の住宅性能評価の業務規程第37条に基づき、情報の保護に係る措置について定める。

> ページのトップへ戻る

第2条(用語の定義)

この業務約款において次の号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  • (1)掲示版  KBI Web Service上で申請者又は代理者との連絡を取る画面(ディスプレイ)をいう。
  • (2)アップロード  KBI Web Serviceに電子ファイルを送信することをいう。
  • (3)添付ファイル  第1号に定める掲示板に添付される電子ファイルをいう。

> ページのトップへ戻る

第3条(KBI Web Serviceへの新規利用者登録)

KBI Web Serviceを利用しようとする申請者又は代理者は、ログインIDとパスワードの新規利用者登録を行わなければならない。その際、情報の保護に係る措置について定めたWeb申請利用規程及び同意事項に同意するものとする。

> ページのトップへ戻る

第4条(本人認証)

当機関は、ログインIDとパスワードの確認をもって申請者又は代理人の本人認証をする。

> ページのトップへ戻る

第5条(登録情報の変更・削除)

別途同意事項に定める。

> ページのトップへ戻る

第6条(新規申請および受理)

KBI Web Serviceを利用し、電子申請業務を行おうとする申請者又は代理者は住宅性能評価業務規程第7条又は第13条に掲げる図書を当機関が定めるファイル形式にて提出しなければならない。

2 当機関は前項の申請があったときは、住宅性能評価業務規程第8条又は第14条に基づき当該提出図書を受理する。

> ページのトップへ戻る

第7条(当機関と申請者又は代理者双方の連絡)

当機関と申請者又は代理者双方が行なう連絡は、KBI Web Service上の掲示板にて行うものとする。また、ファイル添付が必要な場合は、当機関の定めるファイル形式にてアップロードすることができるものとする。

2 前項に定めるほか、特段の事情がある場合は双方協議し、同意した上でファックス又は郵便等により連絡ができるものとする。

> ページのトップへ戻る

第8条(住宅性能評価書の交付及び図書の返却)

住宅性能評価業務規程第12条又は第19条により住宅性能評価書を交付する際は、同条第4項の協議が終了したものとみなし、電子データにて交付することができる。また審査に用いた図書は当機関が添付ファイルとして返却するものとする。

2 住宅性能評価業務規程第10条又は第17条による取下げ届出書を受理した際は前項の規定を準用し図書を返却する。

> ページのトップへ戻る

第9条(図書の保存)

当機関は前条による交付を行った際は、すみやかに全ての図書を紙に印刷し、住宅性能評価業務規程第35条により保存する。

> ページのトップへ戻る

第10条(KBI Web Serviceの利用)

申請者は、本約款に基づき、KBI Web Serviceを無料で利用することができる。なお、代理者がKBI Web Serviceを利用する場合は、KBI Web Service利用までに申請者が交付した委任状を提出しなければならない。KBI Web Service利用までに委任状原本が提出されない場合は委任状原本が提出されるまでの間、代理者は、自らが代理委任を受けていることを保証し、代理権の証明ができなかった事が原因で当機関に発生した損害についてその賠償の責めを負う。

2 申請者又は代理者は、当機関が同意事項に定める中断、若しくは停止を行っている場合を除きKBI Web Serviceをいつでも使用することができる。

3 KBI Web Service上でのいかなる操作において発生したデータの紛失・変更に関して当機関は、一切の責任は負わないものとする。

> ページのトップへ戻る

第11条(システム障害時等の措置)

KBI Web Serviceにシステム障害が発生した場合の措置は、別にWeb申請利用規程に定める。

> ページのトップへ戻る

第12条(電子申請約款及びKBI Web Service内容の変更)

当機関は、申請者又は代理者に事前の通知をすることなく電子申請約款又はKBI Web Service内容を変更することがある。これにより申請者又は代理者は、改定された電子申請業務約款に拘束される。

2 当機関は、この電子申請約款を変更した場合、変更後の電子申請約款を当機関ホームページへ掲載し、周知する。

> ページのトップへ戻る

第13条(申請者及び代理者の禁止行為)

申請者及び代理者は、KBI Web Serviceを利用するにあたって、次の行為を行なわないものとする。

  • (1)利用者登録の際に虚偽の情報を登録する行為
  • (2)ログインID及びパスワードを不正に使用する行為
  • (3)法令に違反する行為又は、その恐れのある行為
  • (4)KBI Web Serviceに不正な方法でアクセスし、情報を改ざんする行為
  • (5)KBI Web Serviceを通じて、情報を他の申請業務実施者又は、第三者に閲覧、送信、提供する行為
  • (6)その他、当機関が不適切と判断する行為

> ページのトップへ戻る

第14条(協議による解決)

Web申請利用規程に定める。

> ページのトップへ戻る

附則

附則
この約款は、平成25年8月1日からの評価業務に適用する。

> ページのトップへ戻る