住宅性能評価 業務規程

制  定:平成16年8月1日
最終改正:令和6年3月7日(KBI訓令第378号)

第1章 総則

(趣旨)第1条

この評価業務規程(以下「規程」という。)は、株式会社神奈川建築確認検査機関(以下「KBI」という。)が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関として行う法第7条第1項に規定する評価の業務(以下単に「評価の業務」という。)及び法第6条の2第3項又は第4項に規定する確認(以下「長期使用構造等確認」という。)の業務(以下これらを総称して「評価等の業務」という。)の実施について、法第16条第1項の規定により必要な事項を定めるものである。

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(評価等の業務の基本方針)第2条

評価の業務は、法、これに基づく命令及び告示並びにこれらに係る通達によるほか、この規程に基づき、公正かつ適確に実施するものとする。

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(評価等の業務を行う時間及び休日)第3条

評価等の業務を行う時間は、次項に定める休日を除き、午前9時から午後6時までとする。

2 評価等の業務の休日は、次に掲げる日とする。

  • (1) 日曜日及び土曜日
  • (2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める国民の祝日
  • (3) 12月29日から翌年の1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)
  • (4) その他、KBIが必要と認めてあらかじめ周知した日

3 評価等の業務を行う時間及びその休日については、緊急を要する場合その他正当な事由がある場合又は事前に申請者等との間において評価等の業務を行う日時の調整が図られている場合は、前2項の規定によらないことができる。

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(事務所の所在地)第4条

KBIの本店(本社という。)の所在地は、神奈川県相模原市南区相模大野七丁目8番10号とする。ただし、第2項に規定する本支店の統轄管理のため、神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目13番地13に事務所を設け、当該事務所を管理センターと称するものとする。

2 評価の業務を行う事務所の所在地は次のとおりとする。

(1) 相模原本店:神奈川県相模原市南区相模大野七丁目8番10号

(2) 横浜支店:神奈川県横浜市中区羽衣町一丁目3番地1

(3) 東京西支店:東京都八王子市中町5番1号

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(評価等の業務を行う区域)第5条

KBIが行う評価等の業務の区域は、下記の区域とする。

東京都の区域(島しょ部を除く。)、神奈川県、千葉県及び埼玉県全域並びに茨城県のうち、つくば市、土浦市、取手市、石岡市、かすみがうら市、つくばみらい市、守谷市、牛久市、龍ヶ崎市、稲敷市、阿見町、利根町、河内町及び美浦村とする

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(評価等の業務に係る住宅の種類及び評価等の業務を行う範囲)第6条

KBIは、法第7条第2項各号に掲げる住宅の種別に係る評価の業務について、住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成12年建設省令第20号。以下「施行規則」という。)第9条第1号から第3号までに定める区分に係る評価の業務を行う。

2 KBIは、前項に規定する住宅の種別に係る長期使用構造等確認の業務を行うものとする。

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第2章 設計住宅性能評価及び長期使用構造等確認の実施方法

(設計住宅性能評価の申請)第7条

施行規則第3条第1項に規定する設計住宅性能評価(以下単に「設計住宅性能評価」という。)を申請しようとする者は、KBIに対し、次の各号に掲げる図書を2部提出しなければならないものとする。

  • (1) 施行規則第3条第1項に規定する設計住宅性能評価申請書
  • (2) 平成12年建設省告示第1660号第1から第3までに定める図書(施行規則第3条第3項から第6項までの規定により明示することを要しないものとされた事項に係る図書を除く。)
  • (3) 特別評価方法認定を受けた方法を用いて評価されるべき住宅に係る設計住宅性能評価の申請にあっては、特別評価方法認定書の写し(ただし、KBIが当該認定書の写しを有していないことその他の理由により、提出を求める場合に限る。)及び当該認定特別評価方法を用いて評価されるべき事項を記載した書類(必要な場合に限る。)

2 前項の規定にかかわらず、施行規則第3条第1項に規定する変更設計住宅性能評価を申請しようとする者は、KBIに対し、前項第1号に掲げる図書、前項第2号及び第3号に掲げる図書のうち変更に係るもの並びに直前の設計住宅性能評価の結果が記載された設計住宅性能評価書又はその写しを2部提出しなければならないものとする。ただし、KBIにおいて直前の設計住宅性能評価を行っている場合にあっては、設計住宅性能評価書又はその写しを除く。

3 前2項の規定により提出される図書(以下「設計評価提出図書」という。)の受理については、あらかじめ申請者と協議して定めるところにより、電子情報処理組織(KBIの使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と申請者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)の使用又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)の受理によることができる。この場合、前2項の規定にかかわらず図書の提出は1部でよいものとする。

 

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(長期使用構造等確認の申請)第8条

長期使用構造等確認(新築住宅に係るものに限る。以下この章において同じ。)を求めようとする者は、KBIに対し、次の各号に掲げる図書を2部提出しなければならないものとする。

  • (1) 施行規則第7条の2第1項に規定する長期使用構造等確認申請書
  • (2) 令和3年国土交通省告示第1366号第1から第3までに定める図書

2 前項の規定にかかわらず、施行規則第7条の2第1項に規定する変更確認を申請しようとする者は、KBIに対し、前項第1号に掲げる図書、前項第2号に掲げる図書のうち変更に係るもの並びに直前の長期使用構造等確認の結果が記載された確認書(以下この章において「長期使用構造等確認書」という。)又はその写しを2部提出しなければならないものとする。ただし、法第6条の2第4項の住宅性能評価書が交付された住宅で変更確認の申請を行う場合は、長期使用構造等確認書に替えて設計住宅性能評価書又はその写しを提出しなければならないものとする。ただし、KBIにおいて直前の長期使用構造等確認又は設計住宅性能評価を行っている場合にあっては、長期使用構造等確認書又は法第6条の2第4項の住宅性能評価書若しくはそれらの写しを除く。

3 前条第3項の規定は、前2項の規定により提出される図書(以下この章において「長期使用構造等確認提出図書」という。)の受理において準用する。

(設計住宅性能評価の申請と併せて行う長期使用構造等確認の申請)第9条

法第7条の3に規定する住宅性能評価の申請と併せて行う長期使用構造等確認の申請については、施行規則第7条の2第1項に規定する変更確認を申請する場合を除き、この章の規定を適用する。

(設計住宅性能評価及び長期使用構造等確認の申請の受理並びに契約)第10条

KBIは、設計住宅性能評価の申請があったときは、次の事項を審査し、当該設計評価提出図書を受理する。

  • (1) 申請に係る住宅が、第6条第1項に定める評価の業務を行う範囲に該当するものであること。
  • (2) 設計評価提出図書に形式上の不備がないこと。
  • (3) 設計評価提出図書に記載すべき事項の記載が不十分でないこと。
  • (4) 設計評価提出図書に記載された内容に明らかな虚偽がないこと。

2 KBIは、前項の審査により同項各号に該当しないと認める場合においては、その補正を求めるものとする。

3 申請者が前項の求めに応じない場合又は十分な補正を行わない場合においては、KBIは、受理できない理由を明らかにするとともに、申請者に当該設計評価提出図書を返還する。

4 KBIは設計住宅性能評価の申請を受理した場合においては、申請者と設計住宅性能評価に係る契約を締結する

5 前項の契約に用いる書面には、少なくとも次に掲げる事項について明記するものとする。

  • (1)設計住宅性能評価を希望しない性能表示事項がある場合にあっては、その旨及び当該性能表示事事項に関すること。
  • (2)申請者の協力義務に関する事項のうち、申請者は、KBIの求めに応じ、設計住宅性能評価のために必要な情報をKBIに提供しなければならないこと。
  • (3)評価料金に関する事項のうち、次に掲げるもの
    • (a) 評価料金の額に関すること。
    • (b) 評価料金の支払期日に関すること。
    • (c) 評価料金の支払方法に関すること。
  • (4)評価の業務の期日に関する事項のうち、次に掲げるもの
    • (a) 設計住宅性能評価書を交付し、又は設計住宅性能評価書を交付できない旨を通知する期日(以下この項において「業務期日」という。)に関すること。
    • (b) 申請者の非協力、第三者の妨害、天災その他KBIに帰することのできない事由により業務期日から遅延する場合には、期日を変更できること。
  • (5)契約の解除及び損害賠償に関する事項のうち、次に掲げるもの
    • (a) 設計住宅性能評価書の交付前に計画が大きく変更された場合においては、設計住宅性能評価の申請を取り下げ、別件として再度申請を行わなければならないものとし、この場合においては、元の設計住宅性能評価に係る契約は解除されること。
    • (b) 申請者は、設計住宅性能評価書が交付されるまで、KBIに書面をもって通知することにより当該契約を解除できること。
    • (c) 申請者は、KBIに帰すべき事由により当該契約を解除したときは、既に支払った評価料金の返還を請求できるとともに、生じた損害の賠償を請求することができること。
    • (d) KBIは、申請者の必要な協力が得られないこと、評価料金が支払期日までに支払われないことその他の申請者に帰すべき事由が生じた場合においては、申請者に書面をもって通知することにより当該契約を解除することができること。
    • (e) (d)の規定により契約を解除した場合においては、一定額の評価料金の支払いを請求できるとともに、生じた損害の賠償を請求することができること。
  • (6)KBIが負う責任に関する事項のうち、次に掲げるもの
    • (a) 当該契約が、設計住宅性能評価の対象となる住宅が建築基準法(昭和25年法律第201号。)その他の法令に適合することについて保証するものではないこと。
    • (b) 当該契約が、設計住宅性能評価の対象となる住宅に瑕疵がないことについて保証するものではないこと。
    • (c) 設計評価提出図書に虚偽があることその他の事由により、適切な設計住宅性能評価を行うことができなかった場合においては、設計住宅性能評価の結果について責任を負わないこと。

6 前5項の規定(前項(1)の規定を除く。)は、長期使用構造等確認の申請の受理並びに契約についても準用する。この場合において、「設計住宅性能評価」とあるのは「長期使用構造等確認」と、「設計評価提出図書」とあるのは「長期使用構造等確認提出図書」と、「第6条第1項」とあるのは「第6条第2項」と、「評価の業務」とあるのは「長期使用構造等確認の業務」と、「評価料金」とあるのは「確認料金」と、「設計住宅性能評価書」とあるのは「長期使用構造等確認書」と読み替えるものとする。

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(設計住宅性能評価及び長期使用構造等確認)第11条

KBIは、法、これに基づく命令及び告示並びにKBI住宅性能評価マニュアル及び長期優良住宅認定マニュアルに従い、設計住宅性能評価及び長期使用構造等確認を評価員に実施させる。

2 評価等の業務に従事する職員のうち評価員以外の者は、評価員の指示に従い、申請の受付け、計画内容の予備審査等の補助的な業務を行う。

3 評価員は、設計住宅性能評価及び長期使用構造等確認のために必要と認める場合においては、申請者又は設計者に対し、必要な図書の閲覧又は提出を求める。

4 評価員は、設計住宅性能評価及び長期使用構造等確認の対象となる住宅が建築基準法その他の法令に違反していると認めるときは、申請者に対してその旨を告げるとともに、必要に応じて設計住宅性能評価及び長期使用構造等確認を一時中断する。

5 前項の規定により設計住宅性能評価及び長期使用構造等確認を中断した場合においては、KBIは、その是正が図られるまでの間、設計住宅性能評価及び長期使用構造等確認を再開しない。

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(設計住宅性能評価及び長期使用構造等確認の申請の取り下げ)第12条

申請者は、設計住宅性能評価書の交付前に設計住宅性能評価の申請を取り下げる場合においては、その旨を記載した取下げ届出書をKBIに提出する。

2 前項の場合においては、KBIは、設計住宅性能評価を中止し、設計評価提出図書を申請者に返却する。

3 前2項の規定は、長期使用構造等確認の申請の取り下げについて準用する。この場合において、「設計住宅性能評価書」とあるのは「長期使用構造等確認書」と、「設計住宅性能評価」とあるのは「長期使用構造等確認」と、「設計評価提出図書」とあるのは「長期使用構造等確認提出図書」と読み替えるものとする。

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(設計評価提出図書及び長期使用構造等確認図書の変更)第13条

申請者は、設計住宅性能評価書の交付前に設計住宅性能評価の対象となる住宅の計画が変更された場合においては、その旨及び変更の内容についてKBIに通知するものとする。

2 前項の通知が行われた場合において、KBIが変更の内容が大規模であると認めるときは、申請者は、設計住宅性能評価の申請を取り下げ、別件として再度設計住宅性能評価を申請しなければならない。

3 前2項の規定は、長期使用構造等確認図書の変更について準用する。この場合において、「設計住宅性能評価書」とあるのは「長期使用構造等確認書」と、「設計住宅性能評価」とあるのは「長期使用構造等確認」と読み替えるものとする。

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(設計住宅性能評価書及び長期使用構造等確認書の交付)第14条

KBIは、設計住宅性能評価が終了した場合においては、次に掲げる場合を除き、速やかに設計住宅性能評価書を交付する。

  • (1) 設計評価提出図書に形式上の不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であるとき。
  • (2) 設計評価提出図書に記載された内容が明らかに虚偽であるとき。
  • (3) 設計住宅性能評価の対象となる住宅の計画が建築基準法第6条第1項の建築基準関係規定(以下単に「建築基準関係規定」という。)に適合しないと認めるとき。
  • (4) 設計住宅性能評価に必要な申請者の協力が得られなかったことその他KBIに帰することのできない事由により、設計住宅性能評価を行えなかったとき。
  • (5) 評価料金が支払期日までに支払われていないとき。

2 設計住宅性能評価書の交付番号は、別表1に定める方法に従う。

3 KBIは、第1項各号に該当するため設計住宅性能評価書を交付しないこととした場合においては、施行規則第4条第2項及び第3項の規定に従い、申請者に対してその旨を書面をもって通知する。

4 設計住宅性能評価書又は前項の図書の交付については、あらかじめ申請者と協議して定めるところにより、電子情報処理組織の使用又は磁気ディスクの交付によることができる。

5 前4項(ただし、第1項第3号を除く。)の規定は、長期使用構造等確認において準用する。この場合において、「設計住宅性能評価」とあるのは「長期使用構造等確認」と、「設計住宅性能評価書」とあるのは「長期使用構造「等確認書」と、「設計評価提出図書」とあるのは「長期使用構造等確認提出図書」と、「評価料金」とあるのは「確認料金」と、「設計住宅性能評価書を交付しないこととした場合」とあるのは「長期使用構造等でないと確認された場合」と、「施行規則第4条第2項及び第3項の規定」とあるのは「施行規則第7条の4第1項第2号の規定」と、「書面をもって通知する」とあるのは「長期使用構造等でない旨の確認書を交付する」と読み替えるものとする。

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(長期使用構造等に係る軽微変更該当証明)第15条

第8条第2項によらず、計画の変更が長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号)第7条第4号に規定する軽微な変更(以下この条において単に「軽微な変更」という。)に該当することの証明を求める者は、軽微変更該当証明を依頼することができる。KBIが確認を行い、別に定める様式により、軽微な変更に該当する場合は軽微変更該当証明書を、計画の変更が軽微な変更に該当しない場合は軽微な変更に該当しない旨の通知書を、軽微な変更に該当するかどうかを決定することができない場合は軽微な変更に該当するかどうか決定できない旨の通知書を、申請者に交付する。  ただし、KBIが法第6条の2第3項による確認書又は第4項による住宅性能評価書を交付した住宅については、軽微変更該当証明書又は軽微な変更に該当しない旨の通知書のいずれかを交付するものとする。

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第3章 建設住宅性能評価及び長期使用構造等確認の実施方法

(建設住宅性能評価の申請)第16条

施行規則第5条第1項に規定する建設住宅性能評価(以下「建設住宅性能評価」という。)のうち、新築住宅に係るものを申請しようとする者は、KBIに対し、次の各号(KBIにおいて最後の設計住宅性能評価を行っている場合にあっては、第2号を除く。)に掲げる図書を2部提出しなければならないものとする。

  • (1) 施行規則第5条第1項に規定する建設住宅性能評価申請書(新築住宅)
  • (2) 設計住宅性能評価に要した図書及び最後に交付された設計住宅性能評価書又はその写し
  • (3) 施工状況報告書の様式
  • (4) 建築基準法第6条第1項の規定による確認を要しない住宅以外の住宅に係る申請にあっては、同項又は同法第6条の2第1項の確認済証の写し

2 前項の規定にかかわらず、施行規則第5条第1項に規定する変更建設住宅性能評価を申請しようとする者は、KBIに対し、前項第1号に掲げる図書、前項第2号及び第3号に掲げる図書のうち変更に係るもの並びに直前の建設住宅性能評価の結果が記載された建設住宅性能評価書又はその写しを2部提出しなければならないものとする。ただし、KBIにおいて直前の建設住宅性能評価を行っている場合にあっては、建設住宅性能評価書又はその写しを除く。

3 建設住宅性能評価のうち、既存住宅に係るものを申請しようとする者は、KBIに対し、次の各号に掲げる図書を2部提出しなければならないものとする。

  • (1) 施行規則第5条第1項に規定する建設住宅性能評価申請書(既存住宅)
  • (2) 方位、道路及び目標となる地物を明示した付近見取り図
  • (3) 住宅に関する基本的な事項に関する申告書
  • (4) 評価方法基準第4の3(1)イ後段の規定を適用する場合にあっては、登録住宅性能評価機関が行った現況検査により認められる劣化等の状況の評価の結果を記載した書類
  • (5) 評価方法基準第4の3(1)ロの規定を適用し、評価対象建築物の図書等で建設住宅性能評価に用いられたものをもって評価を行う場合にあっては、施行規則第15条第1項第1号ロ(1)若しくはハ(2)に掲げる書類(建設住宅性能評価申請書を除き、住宅性能評価に要したものに限る。)又はその写し及び評価の結果を記載した書類

4 申請者は、第2項及び前項に掲げる図書が整っていない場合であっても、KBIに対し建設住宅性能評価の仮申請をすることができる。

5 第1項から第3項までの規定により提出される図書(以下「建設評価提出図書」という。)の受理については、あらかじめ申請者と協議して定めるところにより、電子情報処理組織の使用又は磁気ディスクの受理によることができる。この場合、第1項から第3項までの規定にかかわらず図書の提出は1部でよいものとする。

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(長期使用構造等確認の申請)第17条

長期使用構造等確認(既存住宅に係るものに限る。第18条を除き、以下この章において同じ。)を求めようとする者は、KBIに対し、次の各号に掲げる図書を2部提出しなければならないものとする。

  • (1) 施行規則第7条の2第1項に規定する長期使用構造等確認申請書
  • (2) 令和3年国土交通省告示第1366号第1から第3までに定める図書

2 前項の規定にかかわらず、施行規則第7条の2第1項に規定する変更確認を申請しようとする者は、KBIに対し、前項第1号に掲げる図書、前項第2号に掲げる図書のうち変更に係るもの並びに直前の長期使用構造等確認の結果が記載された確認書(以下この章において「長期使用構造等確認書」という。)又はその写しを2部提出しなければならないものとする。ただし、法第6条の2第4項の住宅性能評価書が交付された住宅で変更確認の申請を行う場合は、長期使用構造等確認書に替えて建設住宅性能評価書又はその写しを提出しなければならないものとする。

3 前条第5項の規定は,前2項の規定により提出される図書(以下この章において「長期使用構造等確認提出図書」という。)の受理において準用する。

(建設住宅性能評価の申請と併せて行う長期使用構造等確認の申請)第18条

施行規則第7条の3に規定する住宅性能評価の申請と併せて行う長期使用構造等確認(建築行為を伴わない既存住宅に係るものに限る。)の申請については、施行規則第7条の2第1項に規定する変更確認を申請する場合を除き、この章の規定を適用する。

(建設住宅性能評価及び長期使用構造等確認の申請の受理並びに契約)第19条

KBIは、建設住宅性能評価の申請があったときは、次の事項を審査し、当該建設評価提出図書を受理する。

  • (1) 申請に係る住宅が、第6条第1項に定める評価の業務を行う範囲に該当するものであること。
  • (2) 形式上の不備がないこと。
  • (3) 記載すべき事項の記載が不十分でないこと。
  • (4) 記載された内容に明らかな虚偽がないこと。

2 KBIは、前項の審査により建設評価提出図書が同項各号に該当しないと認める場合においては、その補正を求めるものとする。

3 申請者が前項の求めに応じない場合又は十分な補正を行わない場合においては、KBIは、受理できない理由を明らかにするとともに、申請者に当該建設評価提出図書を返還する。

4 KBIは、建設住宅性能評価の申請を受理した場合においては、申請者と建設住宅性能評価に係る契約を締結する。

5 前項の契約に用いる書面には、少なくとも次に掲げる事項について明記するものとする。

  • (1)建設住宅性能評価を希望しない性能表示事項がある場合にあっては、その旨及び当該性能表示事項に関する事項。
  • (2)申請者の協力義務に関する事項のうち、次に掲げるもの
    • (a) 申請者はKBIの求めに応じ、建設住宅性能評価のために必要な情報をKBIに提供しなければならないこと。
    • (b) 申請者は、KBIの評価員が建設住宅性能評価の対象となる建築物並びにその敷地及び工事現場に立ち入ることに協力すること。
  • (3)評価料金に関する事項のうち、次に掲げるもの
    • (a) 評価料金の額に関すること。
    • (b) 評価料金の支払期日に関すること。
    • (c) 評価料金の支払方法に関すること。
  • (4)評価等の業務の期日に関する事項のうち、次に掲げるもの
    • (a) 建設住宅性能評価書を交付し、又は建設住宅性能評価書を交付できない旨を通知する期日(以下この項において「業務期日」という。)に関すること。
    • (b) 申請者の非協力、第三者の妨害、天災その他KBIに帰することのできない事由により業務期日から遅延する場合には、申請者との協議の上、期日を変更できること。
    • (c) 申請に係る住宅が、建築基準法第7条第1項の規定による検査を要しない住宅、同法第7条の6第1項第1号若しくは第2号の規定による認定を受けた住宅又は既存住宅以外の住宅である場合にあっては、同法第7条第5項又は第7条の2第5項に規定する検査済証の写しをKBIに提出しないときは、業務期日を延期することができること。
  • (5)契約の解除及び損害賠償に関する事項のうち、次に掲げるもの
    • (a) 建設住宅性能評価書の交付前に建設工事が大きく変更された場合においては、建設住宅性能評価の申請を取り下げ、別件として再度申請を行わなければならないものとし、この場合においては、元の建設住宅性能評価に係る契約は解除されること。
    • (b) 申請者は、建設住宅性能評価書が交付されるまで、KBIに書面をもって通知することにより当該契約を解除できること。
    • (c) 申請者は、KBIが行うべき評価等の業務が業務期日から遅延し、又は遅延することが明らかであることその他のKBIに帰すべき事由により当該契約を解除したときは、既に支払った評価料金の返還を請求できるとともに、生じた損害の賠償を請求することができること。
    • (d) KBIは、申請者の必要な協力が得られないこと、評価料金が支払期日までに支払われないことその他の申請者に帰すべき事由が生じた場合においては、申請者に書面をもって通知することにより当該契約を解除することができること。
    • (e) (d)の規定により契約を解除した場合においては、一定額の評価料金の支払いを請求できるとともに、生じた損害の賠償を請求することができること。
  • (6)KBIが負う責任に関する事項のうち、次に掲げるもの
    • (a) 当該契約が、建設住宅性能評価の対象となる住宅が建築基準法その他の法令に適合するか否かについて保証するものではないこと。
    • (b) 当該契約が、建設住宅性能評価の対象となる住宅における瑕疵の有無について保証するものではないこと。
    • (c) 建設評価提出図書に虚偽があることその他の事由により、適切な建設住宅性能評価を行うことができなかった場合においては、建設住宅性能評価の結果について責任を負わないこと。

6 前5項の規定(前項第1号の規定を除く。)は、長期使用構造等確認の申請の受理並びに契約についても準用する。この場合において、「建設住宅性能評価」とあるのは「長期使用構造等確認」と、「建設評価提出図書」とあるのは「長期使用構造等確認提出図書」と、「第6条第1項」とあるのは「第6条第2項」と、「評価の業務」とあるのは「長期使用構造等確認の業務」と、「評価料金」とあるのは「確認料金」と、「建設住宅性能評価書」とあるのは「長期使用構造等確認書」と読み替えるものとする。

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(建設住宅性能評価及び長期使用構造等確認)第20条

KBIは、法、これに基づく命令及び告示並びにKBI住宅性能評価マニュアル及び長期使用構造等確認マニュアルに従い、建設住宅性能評価及び長期使用構造等確認を評価員に実施させる。

2 評価等の業務に従事する職員のうち評価員以外の者は、評価員の指示に従い、申請の受付け、検査記録の作成等の補助的な業務を行う。

3 評価員は、建設住宅性能評価及び長期使用構造等確認のために必要と認める場合においては、申請者、設計者、工事施工者、工事監理者、所有者又は管理者に対し、必要な図書の閲覧又は提出を求める。

4 評価員は、新築住宅に係る建設住宅性能評価の対象となる住宅が建築基準法その他の法令に違反していると認めるときは、申請者に対してその旨を告げるとともに、必要に応じて当該建設住宅性能評価を一時中断する。

5 評価員は、既存住宅に係る建設住宅性能評価のための検査の後に、申請者から補修等(容易に行うことができるものに限る。)を行った上での再検査を受けたい旨の申し出があった場合(申請者と所有者が異なる場合は、所有者の同意を得ている場合に限る。)は、建設住宅性能評価を一時中断する。

6 第4項又は第5項の規定により建設住宅性能評価を中断した場合においては、KBIは、その是正が図られるか、又は補修等が完了されるまでの間、建設住宅性能評価を再開しない。

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(新築住宅に係る建設住宅性能評価における検査)第21条

申請者は、KBIに対し、検査対象工程に係る工事が完了する日又は完了した日をKBI所定の様式により通知しなければならないものとする。

2 KBIは、前項の規定による通知を受理したときは、同項に規定する日又はその通知を受理した日のいずれか遅い日から7日以内に、評価員に当該検査時期における検査を行わせる。

3 申請者は、検査が行われるまでに、当該検査対象工程に係る工事の実施の状況を記載した施工状況報告書をKBIに提出しなければならないものとする。

4 申請者は、検査が行われる場合には、材料等の納品書、工事写真、施工図、品質管理記録その他の図書を当該工事現場に備えておかなければならないものとする。

5 KBIは、検査を行ったときは、遅滞なく、施行規則別記第10号様式の検査報告書により建設住宅性能評価の申請者にその旨を報告する。

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(建設住宅性能評価の申請の取り下げ)第22条

申請者は、建設住宅性能評価書の交付前に建設住宅性能評価の申請を取り下げる場合においては、その旨を記載した取下げ届出書をKBIに提出するものとする。

2 前項の場合においては、KBIは、建設住宅性能評価を中止し、建設評価提出図書を申請者に返却する。

3 前2項の規定は、長期使用構造等確認の申請の取り下げについて準用する。この場合において、「建設住宅性能評価書」とあるのは「長期使用構造等確認書」と、「建設住宅性能評価」とあるのは「長期使用構造等確認」と、「建設評価提出図書」とあるのは「長期使用構造等確認提出図書」と読み替えるものとする。

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(建設工事の変更)第23条

申請者は、新築住宅に係る建設住宅性能評価書の交付前に建設住宅性能評価の対象となる住宅の建設工事が変更された場合においては、その旨及び変更の内容についてKBIに通知するものとする。

2 前項の通知が行われた場合において、KBIが変更の内容が大規模であると認めるときは、申請者は、建設住宅性能評価の申請を取り下げ、別件として再度建設住宅性能評価を申請しなければならない。

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(建設住宅性能評価書及び長期使用構造等確認の交付)第24条

KBIは、建設住宅性能評価が終了した場合においては、新築住宅に係る建設住宅性能評価にあっては次の各号に掲げる場合、既存住宅に係る建設住宅性能評価にあっては次の第1号、第2号、第5号及び第6号に掲げる場合を除き、速やかに建設住宅性能評価書を交付する。

  • (1) 建設評価提出図書に形式上の不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であるとき。
  • (2) 建設評価提出図書に記載された内容が明らかに虚偽であるとき。
  • (3) 建設住宅性能評価の対象となる住宅の計画が建築基準関係規定に適合しないと認めるとき。
  • (4) 申請に係る住宅について建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項の検査済証が交付されていないとき。ただし、同法第7条第1項の規定による検査を要しない住宅、同法第7条の6第1項第1号若しくは第2号の規定による認定を受けた住宅にあっては、この限りでない。
  • (5) 建設住宅性能評価に必要な申請者の協力が得られなかったこと、検査時期に必要な検査を行えなかったことその他KBIに帰することのできない事由により、建設住宅性能評価を行えなかったとき。
  • (6) 評価料金が支払期日までに支払われていないとき。

2 第14条第2項の規定は、建設住宅性能評価書の交付番号について準用する。

3 KBIは、第1項各号に該当するため建設住宅性能評価書を交付しないこととした場合においては、施行規則第7条第2項及び第3項の規定に従い、申請者に対してその旨を通知する。

4 建設住宅性能評価書又は前項の図書の交付については、あらかじめ申請者と協議して定めるところにより、電子情報処理組織の使用又は磁気ディスクの交付によることができる。

5 前4項(ただし、第1項第3号及び第4号を除く。)の規定は、長期使用構造等確認において準用する。この場合において,「建設住宅性能評価」とあるのは「長期使用構造等確認」と,「建設住宅性能評価書」とあるのは「長期使用構造等確認書」と、「建設評価提出図書」とあるのは「長期使用構造等確認提出図書」と、「評価料金」とあるのは「確認料金」と、「建設住宅性能評価書を交付しないこととした場合」とあるのは「長期使用構造等でないと確認された場合」と、「施行規則第7条第2項及び第3項の規定」とあるのは「施行規則第7条の4第1項第2号の規定」と、「その旨を通知する」とあるのは「長期使用構造等でない旨の確認書を交付する」と読み替えるものとする。

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(長期使用構造等に係る軽微変更該当証明)第25条

第17条第2項によらず、計画の変更が長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号)第7条第5号に規定する軽微な変更(以下この条において単に「軽微な変更」という。)に該当することの証明を求める者は、軽微変更該当証明を依頼することができる。当機関が確認を行い、別に定める様式により、軽微な変更に該当する場合は軽微変更該当証明書を、計画の変更が軽微な変更に該当しない場合は軽微な変更に該当しない旨の通知書を、軽微な変更に該当するかどうかを決定することができない場合は軽微な変更に該当するかどうか決定できない旨の通知書を、申請者に交付する。ただし、KBIが法第6条の2第3項による確認書又は第4項による住宅性能評価書を交付した住宅については、軽微変更該当証明書又は軽微な変更に該当しない旨の通知書のいずれかを交付するものとする。

第4章 評価員等

(評価員の選任)第26条

KBIの代表取締役は、評価等の業務を実施させるため、法第13条に定める要件を満たす者のうちから、評価員を選任するものとする。

2 評価員は、職員から選任するほか、職員以外の者に委嘱して選任することができるものとする。

3 既存住宅に係る住宅性能評価及び長期使用構造等確認の業務に従事する評価員については、登録講習機関(登録制移行前の指定講習機関を含む。)において、既存住宅に係る住宅性能評価に関する講習の課程を修了した者のうちから選任するものとする。

4 評価員は、法別表各号の上段に掲げる住宅性能評価を行う住宅の区分に応じ、それぞれ当該各号の中欄に掲げる者に該当する者がそれぞれ当該各号の下欄に定める数以上となるように毎年度見直しを行うものとするものとする。

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(評価員の解任)第27条

KBIの代表取締役は、評価員が次のいずれかに該当する場合においては、その評価員を解任するものとする。

  • (1) 業務違反その他評価員としてふさわしくない行為があったとき。
  • (2) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えられないと認めるとき。

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(評価員の配置)第28条

評価等の業務を実施するため、評価員を相模原本店に3人以上、支店に1人以上配置する。

2 前項の評価員は、公正かつ適確に住宅性能評価及び長期使用構造等確認を行わなければならない。

3 支店(相模原本店を除く。)の評価員が病気等の事情により、評価等の業務を実施できない場合にあっては、当該事務所において相模原本店の評価員が臨時に評価等の業務を行う。この場合において、緊急のとき等にあっては、相模原本店において当該評価の業務を行う。

4 KBIは、住宅性能評価及び長期使用構造等確認の申請件数が一時的に増加すること等の事情により、評価等の業務を適切に実施することが困難となった場合にあっては、速やかに、新たな評価員を選任する等の適切な措置を講ずる。

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(評価員の教育)第29条

評価員の資質を向上するため、評価員に対し、年1回、KBIの行う評価等の業務に関する研修を受講させるものとする。

2 法、これに基づく命令及び告示の改正等に際しては、評価員に対し、登録講習機関等が行う講習を受講させるものとする。

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(評価等の業務の実施及び管理の体制)第30条

評価等の業務に従事する職員を、第28条第1項の規定により配置された評価員を含め、本店に3人以上、支店に1人以上配置する。

2 KBIは、法第9条第1項第3号に規定する専任の管理者を設置する。

3 専任の管理者は、評価等の業務を統括し、評価等の業務の適正な実施のため、必要かつ十分な措置を講ずるものとし、全ての評価書及び長期使用構造等確認書の交付について責任を有するものとする。

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(評価員等の身分証の携帯)第31条

評価の業務に従事する職員(評価員を含む。)が、住宅性能評価の対象となる建築物並びにその敷地及び工事現場に立ち入る場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、必要に応じて関係者に提示しなければならない。

2 前項の身分証の様式は、別記第一号様式による。

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(秘密保持義務)第32条

KBIの役員及びその職員(評価員を含む。)並びにこれらの者であった者は、評価等の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。

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第5章 評価料金等

(評価料金等の収納)第33条

申請者は、別表2に定める評価料金又は別表3に定める長期使用構造等確認料金(以下「評価料金等」という。)を、銀行振込により納入する。ただし、やむを得ない事由がある場合は、別の収納方法によることができる。

2 前項の納入に要する費用は申請者の負担とする。

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(評価料金等を減額するための要件)第34条

評価料金等は、次に掲げる場合にKBIと申請者の間で協議が整った場合に限り減額することができるものとする。

  • (1) 住宅型式性能認定を受けた型式に適合する住宅の部分を含む住宅に係る住宅性能評価の申請を行うとき。ただし、その申請において住宅型式性能認定書の写し(KBIが当該認定書の写しを有しており、評価の業務の公正かつ適確な実施に支障がないと認めた場合は不要。)が添えられている場合に限る。
  • (2) 住宅である認証型式住宅部分等又は住宅の部分である認証型式住宅部分等を含む住宅に係る住宅性能評価の申請を行うとき。ただし、その申請において型式住宅部分等製造者等認証書の写し(KBIが当該認証書の写しを有しており、評価の業務の公正かつ適確な実施に支障がないと認めた場合は不要。)が添えられている場合に限る。
  • (3) 設計住宅性能評価又は長期使用構造等確認の申請とともに、建築基準法第6条の2第1項の確認の申請を行うとき。
  • (4) 共同住宅等で同タイプの住戸が多い場合等、住宅性能評価又は長期使用構造等確認を効率的に実施できるとKBIが判断したとき。
  • (5) 一団の住宅の開発等において、現場検査のための移動回数の合理化が図れるよう、まとまった戸数の建設住宅性能評価の申請を同時に受けたとき。
  • (6) 継続的に多くの申請件数が見込まれ、住宅性能評価又は長期使用構造等確認が効率的に実施できるとKBIが判断したとき。

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(評価料金等の返還)第35条

収納した評価料金等は、返還しない。ただし、KBIの責に帰すべき事由により評価等の業務が実施できなかった場合には、この限りでない。

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(負担金の納付)第36条

KBIは、法第87条第3項の規定により住宅紛争処理支援センターからなされた通知に従い、負担金を同センターに対して納付する。

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第6章 雑 則

(登録の区分等の掲示等)第37条

KBIは、法第17条の規定に従い、登録の区分その他施行規則第17条第1項各号に掲げる事項について、相模原本店及び各支店において公衆に見やすいように掲示するとともに、インターネット上に開設した当機関のホームページ(https://www.k-b-i.co.jp/)において公表するものとする。

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(評価等の業務規程等の公開)第38条

KBIは、本規程を評価の業務を行うすべての事務所で業務時間内に公衆の閲覧に供するとともに、前条に規定するホームページにおいて公表するものとする。

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(財務諸表の備付け)第39条

KBIは、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに営業報告書又は事業報告書を作成し、五年間事務所に備えて置くものとする。

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(財務諸表等に係る閲覧等の請求)第40条

利害関係人は、KBIの業務時間内は、いつでも、次に掲げる事項を請求をすることができる。

  • (1) 財務諸表等の閲覧又は謄写の請求
  • (2) 前号の書面の謄本又は抄本の請求

2 利害関係者が前項の請求をする場合には以下の書面等をKBIに提出しなければならない。

  • (1) 請求者が利害関係者であることを証する書面と印鑑
  • (2) 1件につき110円(消費税込)の事務手数料(前項で謄本または抄本の請求をする場合)

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(帳簿及び書類の保存)第41条

帳簿及び書類の保存期間は、次に掲げる文書の種類に応じ、それぞれに掲げるものとする。

  • (1) 法第19条第1項の帳簿 評価の業務の全部を廃止するまで
  • (2) 設計住宅性能評価申請書及びその添付図書、設計住宅性能評価に係る契約書その他設計住宅性能評価に要した書類(次号に掲げる書類と同一のものを除く。)  5年間
  • (3) 建設住宅性能評価申請書及びその添付図書、工事監理報告書、建設住宅性能評価に係る契約書その他建設住宅性能評価に要した書類  20年間
  • (4) 長期使用構造等確認申請書及びその添付図書、法第6条の2第3項に規定する確認書の写し並びに長期使用構造等確認に係る契約書その他長期使用構造等確認に要した書類  5年間

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(帳簿及び書類の保存及び管理の方法)第42条

前条各号に掲げる文書の保存は、審査中にあっては審査のため特に必要がある場合を除き事務所内において、審査終了後は保管ロッカーなど秘密の漏れることのない場所で行う。

2 前項の保存は、当該文書を電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録し、当該記録を必要に応じ電子計算機その他の機械を用いて明確に表示することができるようにして、これを行うことができる。

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(電子情報処理組織に係る情報の保護)第43条

KBIは、電子情報処理組織による申請の受付け及び図書の交付を行う場合においては、情報の保護に係る措置について別に定めることとする。

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(評価の業務に関する公正の確保)第44条

KBIの代表取締役、役員又はその職員(評価員を含む。)が、住宅性能評価の申請を自ら行った場合又は代理人として住宅性能評価の申請を行った場合は当該住宅に係る住宅性能評価を行わないものとする。

2 KBIの代表取締役、役員又はその職員(評価員を含む。)が、住宅性能評価の申請に係る住宅について次のいずれかに該当する業務を行った場合は当該住宅に係る住宅性能評価を行わないものとする。

  • (1) 設計に関する業務
  • (2) 販売又は販売の代理若しくは媒介に関する業務
  • (3) 建設工事に関する業務
  • (4) 工事監理に関する業務

3 KBIの代表取締役、役員又はその職員(評価員を含む。)がその役員又は職員(過去二年間に役員又は職員であった者を含む。)である者が、次のいずれかに該当する業務を行った場合(当該役員又は職員(評価員を含む。)が当該申請に係る評価等の業務を行う場合に限る。)は当該住宅に係る住宅性能評価を行わないものとする。

  • (1) 住宅性能評価の申請を自ら行った場合又は代理人として住宅性能評価の申請を行った場合
  • (2) 住宅性能評価の申請に係る住宅について前項第1号、第2号、第3号または第4号に掲げる業務を行った場合

4 評価員又は機関の役員若しくは職員以外の者は、評価等の業務に従事してはならない。

5 前4項の規定は、長期使用構造等確認において準用する。この場合において、「住宅性能評価」とあるのは「長期使用構造等確認」と読み替えるものとする。

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(損害賠償保険への加入)第45条

KBIは、評価等の業務に関し支払うことのある損害賠償のため保険契約(保険金額が年間2億円以上であるもので地震その他の自然変象によって明らかとなった瑕疵についての補償が免責事項となっていないもの)を締結するものとする。

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(事前相談)第46条

申請者は、住宅性能評価及び長期使用構造等確認の申請に先立ち、KBIに相談をすることができる。この場合においては、KBIは、誠実かつ公正に対応するものとする。

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附則

附則
この規程は、平成16年8月1日から施行する。

附則
この規程は、平成17年6月1日から施行する。

附則(平成18年2月27日KBI訓令第1号)
この規程は、平成18年3月1日から施行する。

附則(平成18年3月14日KBI訓令第2号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年6月15日KBI訓令第10号)
この規程は、平成19年7月2日から施行する。

附則(平成19年12月5日KBI訓令第13号)
この規程は、平成20年1月1日から施行する。

附則(平成20年7月4日KBI訓令第33号)
この規程は、平成20年7月22日から施行する。

附則(平成22年2月17日KBI訓令第70号)
この規程は、平成22年3月10日から施行する。

附則(平成22年3月15日KBI訓令第71号)
この規程は、平成22年4月10日から施行する。

附則(平成22年6月15日KBI訓令第94号)
この規程は、平成22年7月1日から施行する。

附則(平成22年12月1日KBI訓令第116号)
この規程は、平成22年12月1日から施行する。

附則(平成24年5月1日KBI訓令第140号)
この規程は、平成24年5月1日から施行する。

附則(平成24年9月3日KBI訓令第150号)
この規程は、平成24年9月3日から施行する。

附則(平成25年7月1日KBI訓令第179号)
この規程は、平成25年7月1日から施行する。

附則(平成25年11月5日KBI訓令第206号)
この規程は、平成25年11月5日から施行する。

附則(平成25年12月13日KBI訓令第217号)
この規程は、平成26年1月1日から施行する。

附則(平成26年2月3日KBI訓令第218号)
この規程は、平成26年2月25日から施行する。

附則(平成26年3月28日KBI訓令第226号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成27年8月25日KBI訓令第236号)

  • 1 この規程は、平成27年9月1日から施行する。
  • 2 この規程の施行前に交付した第25条による改正前の様式による身分証明書の様式は、同条の規定による改正後の身分証明書とみなす。
  • 3 第25条の規定による身分証明書の有効期限は交付日から2018年3月31日を満了の日とし、以後、5年毎に満了の日を更新して身分証明書の交付手続きを行う。
  • 4 KBIは、身分証明書の更新手続きを行う場合は、新規の身分証明書の交付とともに、期限の切れた身分証明書の回収等を行うものとする。

附則(平成27年10月7日、KBI訓令第253号)
この規程は、平成27年10月13日から施行する。

附則(平成27年12月14日、KBI訓令第257号)
この規程は、平成28年1月8日から施行する。

附則(平成28年2月22日、KBI訓令第263号)

附則(平成28年11月5日、KBI訓令第270号)
この規程は、平成29年1月1日から施行する。

附則(平成30年5月11日、KBI訓令第281号)

  • 1 この規程は、平成30年6月1日から施行する。
  • 2 この規程の施行前に交付した第25条による改正前の様式による身分証明書の様式は、同条の規定による改正後の身分証明書とみなす。ただし、6月を超えない範囲で従前の身分証明書は改正後の様式に交換するものとする。

附則(令和元年9月13日KBI訓令第306号)
この規程は、令和元年10月1日から施行する。

附則(令和4年2月1日KBI訓令第334号)(長期使用構造等確認の業務を組み入れる。)
この規程は、令和4年2月20日から施行する。

附則(令和4年4月7日KBI訓令第342号)(別表3の共同住宅等のうち長屋、併用住宅の料金設定を加える。)
この規程は、国土交通省関東地方整備局へ届出の日の翌日(令和4年4月11日)から施行する

附則(令和4年9月14日KBI訓令第349号)(長期優良住宅の普及の促進に関する法律改正に伴う評価業務規定に定める設計住宅性能評価書等の交付番号の変更及び別表3に(3)長期使用構造等確認業務(既存)の場合を加える改定)
1 この規程は、令和4年10月1日から施行する。

附 則(令和5年1月19日、KBI訓令第356号)(令和5年2月20日付け,横浜支店を移転し,川崎支店を同支店に統合する。)
1 この規程は、令和5年2月20日から施行する。

附 則(令和6年3月7日、KBI訓令第378号)(デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和五年法律第六十三号)の施行(国土交通省令第二号・令和6年4月1日)による改定)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。

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別表1(第14条関係)

○○○-○○-○○○○-○-○-○○○○○

1-3桁目 KBIの登録住宅性能評価機関番号
4-5桁目 00:相模原本店 02:横浜支店 03:東京西支店 04:本社
6-9桁目 交付日の西暦
10桁目 1:設計、2:建設(新築)、3:建設(既存)、4:設計及び長期確認
5:建設(既存)と長期確認、6:長期確認(新築)、7:長期確認(増築・改築)
8:長期確認(建築行為無)
11桁目 1:一戸建ての住宅 2:共同住宅等
12-16桁目 通し番号(11桁目までの数字の並びに別に応じ、00001から順に付するものとする)

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別表2 【住宅性能評価の業務手数料】

一戸建ての住宅(新築)

【設計】 一戸建ての住宅(新築) (単位:円/消費税込)

評価項目 ■ 基本 (必須 4項目)
構造 劣化 維持 温熱
1-1 3-1 4-1 5-1
1-3 又は5-2
1-6、1-7 又は両方選択
■ 基本手数料
200m²以内 37,400 ※注1
200m²超え 48,400 ※注1
評価項目 ■ 選択項目 (8項目)
構造 火災 空気 光視 高齢者 防犯 液状化
1-2 2-1
2-4
6-1 7-1 8-4 9-1 10-1
1-4 2-5
2-6
6-2 7-2
1-5 2-7
■ 各項目ごとの追加手数料
上記選択項目が、1項目でもある場合、上記基本手数料に 5,500円を加算する。

※注1
品確法型式認定、製造者認証のどちらかある場合は各項目について 2,200円の減額となります。(最大3項目)
対象となる項目(耐震等級、劣化対策等級、断熱等性能等級)

変更設計評価 上記手数料の50%
評価書再交付 11,000

【建設】 一戸建ての住宅(新築) (単位:円/消費税込)

評価項目 ■ 基本 (必須 4項目)
構造 劣化 維持 温熱
1-1 3-1 4-1 5-1
1-3 又は5-2
1-6、1-7 又は両方選択
■ 基本手数料
200m²以内 94,600 ※注2
200m²超え 105,600 ※注2
評価項目 ■ 選択項目 (8項目)
構造 火災 空気 光視 高齢者 防犯 液状化
1-2 2-1
2-4
6-1 7-1 8-4 9-1 10-1
1-4 2-5
2-6
6-2 7-2
1-5 2-7
■ 各項目ごとの追加手数料
上記選択項目が、1項目でもある場合、上記基本手数料に 5,500円を加算する。

・上記基本手数料には、住宅紛争処理支援センター負担金を含みます。

※別途金額

  • ・空気環境計測に関する選択がある場合  33,000円
    (空気実測は、パッシブ型採取機器を使用したホルムアルデヒドの濃度測定とする。)
  • ・地域加算 検査回数1回につき、下記手数料を加算する。
    •  埼玉県  9,900円(交通費+日当)
    •  茨城県  11,000円(交通費+日当)
    •  千葉県  12,100円(交通費+日当)

※注2
製造者認証がある場合でかつ検査の省略が可能の場合以下の減額となります。
<耐震等級・劣化対策等級・断熱等性能等級の製造者認証がある場合> ・・・・・ 検査が2回となる為 -33,000円
<耐震等級・劣化対策等級の製造者認証がある場合> ・・・・・ 検査が3回となる為 -16,500円

変更建設評価 上記手数料の50%
再検査 22,000(1回の検査につき)
評価書再交付 11,000

一戸建ての住宅(既存)

【既存】 一戸建て住宅 (単位:円/消費税込)

床面積の合計 建設評価 備考
200m²以内 165,000  
200m²超 187,000  
再検査(1回につき) 22,000  
評価書再交付 11,000  

・上記手数料には、住宅紛争処理支援センター負担金を含みます。

※別途金額

  • ・地域加算 検査回数1回につき、下記手数料を加算する。
    •  埼玉県  9,900円(交通費+日当)
    •  茨城県  11,000円(交通費+日当)
    •  千葉県  12,100円(交通費+日当)
  • ・個別性能評価は、任意の選択制で御希望により評価が可能な項目があります。資料の有無、選択項目により手数料が異なりますので別途見積もりによります。
  • ・石綿粉塵濃度の測定は、別途見積もりによります。
  • ・室内化学物質の測定は、別途見積もりによります。
  • ・特定現況検査(蟻害・腐朽)は、別途見積もりによります。

共同住宅(新築)

【設計】 共同住宅(新築) (単位:円/消費税込)

評価項目 ■ 基本 (必須 4項目)
構造 劣化 維持 温熱
1-1 3-1 4-1 5-1
1-3 4-2 又は5-2
1-6、1-7 4-3 又は両方選択
■ 基本手数料  ※1
200m²以内 55,000+(※4,400×住戸数)
200m²超え
500m²以内
88,000+(※4,400×住戸数)
500m²超え
1,000m²以内
121,000+(※4,400×住戸数)
1,000m²超え
2,000m²以内
187,000+(※4,400×住戸数)
2,000m²超え
3,000m²以内
231,000+(※4,400×住戸数)
3,000m²超え
5,000m²以内
297,000+(※4,400×住戸数)
5,000m²超え
7,000m²以内
341,000+(※4,400×住戸数)
7,000m²超え
10,000m²以内
363,000+(※4,400×住戸数)
10,000m²超え 583,000+(※4,400×住戸数)
評価項目 ■ 選択項目 (9項目)
構造 火災 維持 空気 光視 高齢者 防犯 液状化
1-2 2-1 6-1 7-1 8-1 9-1 10-1
1-4 6-2 7-2 9-2
1-5 2-7 4-4 8-4
■ 各項目ごとの追加手数料 (基本手数料の※の手数料に加算される金額)
10,000m²以内 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200
10,000m²超え 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200

※注1
品確法型式認定、製造者認証のどちらかある場合は各認定・認証項目について2,200円の減額となります。(最大3項目)
対象となる項目(耐震等級、劣化対策等級、断熱等性能等級)

変更設計評価 上記手数料の50%
評価書再交付 1戸につき 11,000

【建設】 共同住宅(新築) (単位:円/消費税込)

評価項目 ■ 基本 (必須 4項目)
構造 劣化 維持 温熱
1-1 3-1 4-1 5-1
1-3 4-2 又は5-2
1-6、1-7 4-3 又は両方選択
■ 基本手数料  ※2
200m²以内 110,000+(※8,800×住戸数)
200m²超え
500m²以内
165,000+(※8,800×住戸数)
500m²超え
1,000m²以内
253,000+(※8,800×住戸数)
1,000m²超え
2,000m²以内
429,000+(※8,800×住戸数)
2,000m²超え
3,000m²以内
539,000+(※8,800×住戸数)
3,000m²超え
5,000m²以内
715,000+(※8,800×住戸数)
5,000m²超え
7,000m²以内
847,000+(※8,800×住戸数)
7,000m²超え
10,000m²以内
957,000+(※8,800×住戸数)
10,000m²超え 1,287,000+(※8,800×住戸数)
評価項目 ■ 選択項目 (9項目)
構造 火災 維持 空気 光視 高齢者 防犯 液状化
1-2 2-1 6-1 7-1 8-1 9-1 10-1
1-4 6-2 7-2 9-2
1-5 2-7 4-4 8-4
■ 各項目ごとの追加手数料 (基本手数料の※の手数料に加算される金額)
10,000m²以内 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100
10,000m²超え 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100

※注2
製造者認証がある場合でかつ検査の省略が可能の場合以下の減額となります。
<耐震等級・劣化対策等級・断熱等性能等級の製造者認証がある場合> ・・・・・ 検査が2回となる為 -33,000円
<耐震等級・劣化対策等級の製造者認証がある場合> ・・・・・ 検査が3回となる為 -16,500円

・上記基本手数料には、住宅紛争処理支援センター負担金を含みます。

以下は、別途手数料となります。

  • ・空気環境計測に関する選択がある場合  33,000円/戸
    (空気実測は、パッシブ型採取機器を使用したホルムアルデヒドの濃度測定とする。)
  • ・地域加算 検査回数1回につき、下記手数料を加算する。
    •  埼玉県  9,900円(交通費+日当)
    •  茨城県  11,000円(交通費+日当)
    •  千葉県  12,100円(交通費+日当)
変更建設評価 上記手数料の50%
再検査 22,000(1回の検査につき)
評価書再交付 1戸につき 11,000

共同住宅(既存)

【既存】 共同住宅 (単位:円/消費税込)

床面積の合計 建設評価 備考
200m²以内 132,000+(13,200×住戸数)  
200m²を超え500m²以内 176,000+(13,200×住戸数)  
500m²を超え1,000m²以内 176,000+(4,400×住戸数)  
1,000m²を超え2,000m²以内 198,000+(4,400×住戸数)  
2,000m²を超え3,000m²以内 330,000+(4,400×住戸数)  
3,000m²を超え5,000m²以内 374,000+(4,400×住戸数)  
5,000m²を超え7,000m²以内 374,000+(4,400×住戸数)  
7,000m²を超え10,000m²以内 396,000+(4,400×住戸数)  
10,000m²を超え15,000m²以内 484,000+(4,400×住戸数)  
15,000m²を超える場合 別途見積もりによる。  
再検査の場合 住戸部分:33,000+(2,200×再検査住戸数) 住棟部分については、対象面積によるため、別途見積もりによる。
共用部検査シート
(住棟部分についての検査結果を記録したもの。)
  住棟部分の検査対象面積によるため、別途見積りによる。

・上記手数料には、住宅紛争処理支援センター負担金を含みます。

以下は、別途手数料となります。

  • ・地域加算 検査回数1回につき、下記手数料を加算する
    •  埼玉県  9,900円(交通費+日当)
    •  茨城県  11,000円(交通費+日当)
    •  千葉県  12,100円(交通費+日当)
  • ・個別性能評価は、任意の選択制で希望により評価が可能な項目があります。資料の有無、選択項目により手数料が異なりますので別途見積もりによります。
  • ・石綿粉塵濃度の測定は、別途見積もりによります。
  • ・室内化学物質の測定は、別途見積もりによります。
  • ・特定現況検査(蟻害・腐朽)は、別途見積もりによります。

※ 一敷地に2棟以上の住棟がある場合は、各々の住棟毎に本表を適用する。

別表3 長期使用構造等確認手数料

(1)一戸建ての住宅

 :長期使用構造等確認に関する審査(劣化対策・耐震性・維持管理更新・省エネ) ・4区分

【長期使用構造等確認のみ単独審査の場合】 (単位:円/消費税込)

一般 住宅型式性能認定 ※1 型式住宅部分等製造者認証 ※2
50,600 49,500 48,400

【建築確認併願審査の場合】

一般 住宅型式性能認定 ※1 型式住宅部分等製造者認証 ※2
47,300 45,100 44,000

【設計住宅性能評価併願審査の場合】

一般 住宅型式性能認定 ※1 型式住宅部分等製造者認証 ※2
7,700 7,700 7,700

【変更技術的審査の場合】

長期優良住宅のみ
単独審査の場合
建築確認
併願審査の場合
変更設計住宅性能評価
併願審査の場合
上記手数料の半額

※1 住宅型式性能認定を取得している項目、1項目について1,100円割引(表中金額は1項目のみの場合/最大4項目、4,400円の割引となります。)

※2 型式住宅部分等製造者認証を取得している項目、1項目について2,200円割引(表中金額は1項目のみの場合/最大4項目、8,800円の割引となります。)

(2)共同住宅等 (併用住宅、長屋含む)

:長期使用構造等確認に関する審査(劣化対策・耐震性・維持管理更新・省エネ・可変性・高齢者等) ・6区分

【長期使用構造等確認のみ単独審査の場合】
1) 住戸数1~3戸 :審査対象住戸数 x 下記基本料金 (単位:円/消費税込)
2) 住戸数4戸以上 :下記基本料金 + 戸当たり料金15,401 x 審査対象住戸数 (単位:円/消費税込)

審査対象住戸数 基本料金:
一般
基本料金:
住宅型式性能認定 ※1
基本料金:
型式住宅部分等製造者認証 ※2
1) 住戸数1~3戸 50,600 49,500 48,400
2) 住戸数4戸以上 110,000 88,000 66,000

【建築確認併願審査の場合】
1) 住戸数1~3戸 :審査対象住戸数 x 下記基本料金 (単位:円/消費税込)
2) 住戸数4戸以上 :下記基本料金 + 戸当たり料金15,401 x 審査対象住戸数 (単位:円/消費税込)

審査対象住戸数 基本料金:
一般
基本料金:
住宅型式性能認定 ※1
基本料金:
型式住宅部分等製造者認証 ※2
1) 住戸数1~3戸 47,300 45,100 44,000
2) 住戸数4戸以上 99,000 77,000 55,000

【変更技術的審査の場合】

長期優良住宅のみ
単独審査の場合
建築確認
併願審査の場合
変更設計住宅性能評価
併願審査の場合
上記手数料の半額

※1 住宅型式性能認定を取得している項目、1項目について1,100円割引(表中金額は1項目のみの場合/最大4項目、4,400円の割引となります。)

※2 型式住宅部分等製造者認証を取得している項目、1項目について2,200円割引(表中金額は1項目のみの場合/最大4項目、8,800円の割引となります。)

注意(戸建、共同共):ここでいう住宅型式性能認定及び型式住宅部分等製造者認証は住宅性能評価に係るものであり、建築基準法の型式適合認定等とは異なりますのでご注意ください。
又建築確認申請手数料・性能評価の審査手数料は、別途申し受けます。

(3)長期使用構造等確認業務(既存)の場合

料金=〔基本料金〕+〔戸当料金〕×戸数(単位:円/消費税込)

住宅種別 戸当料金 基本料金 業務量が概ね20%以上軽減(型式住宅部分等製造者認証の評価項目が2項目ある場合) 業務量が概ね40%以上軽減(型式住宅部分等製造者認証の評価項目が3項目以上ある場合)
一戸建ての住宅 88,000 61,400 68,200
共同住宅 11,000 275,000 225,500 176,000

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別記第1号様式(第28条関係)

第一号様式 身分証明書(評価員)

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