適合証明 業務約款

制 定:平成15年9月30日
最終改正:平成25年10月18日(KBI訓令第-号)

(趣旨)第1条

この適合証明業務約款(以下「業務約款」という。)は、申請者(以下「甲」という。)と株式会社神奈川建築確認検査機関(以下「乙」という。)との間において、甲が申請した適合証明業務を乙が受託するに際し、独立行政法人住宅金融支援機構(以下「機構」という。)の定める適合証明業務マニュアル及び適合証明業務に関する協定(機構と乙が平成24年4月1日付、締結した。)第10条に基づく適合証明業務規程(以下「業務規程」という。)並びに別に乙が定める適合証明業務手数料規程(以下「手数料規程」という。)に基づき、適合証明業務を乙が引き受け、契約することについて必要な事項を定めることを趣旨とする。

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(業務)第2条

乙が行う業務は、次の各号に掲げる業務及びその関連業務とする。

  • 一 新築住宅の適合証明業務
  • 二 賃貸住宅融資の適合証明業務
  • 三 中古住宅の適合証明業務

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(責務)第3条

甲及び乙は、契約した適合証明業務を適正に遂行するため、独立行政法人住宅金融支援機構(以下「機構」という。)の定める事務処理に関する諸規程及び機構の指示によるほか、乙の定める業務規程、業務約款及び手数料規程(以下「諸規程等」という。)に基づき契約したことを、誠意をもって履行なければならない。

2 甲及び乙は、適合証明業務を遂行するにあたり、次に掲げるそれぞれの責務を遵守しなければならない。

  • 一 甲の責務
    • 1 甲は手数料規程に定められた額を第5条第1項に規定する期日までに、第5条第2項及び同条第3項に規定する方法により支払わなければならない。
    • 2 甲は乙が引き受けた適合証明業務の遂行に必要な範囲内において、遅滞なくかつ正確に乙に情報を提供しなければならない。
    • 3 甲は乙が引き受けた適合証明業務内容について、乙が諸規程等に適合しているか決定できない旨の指摘をしたときは、すみやかに図面の修正、施工方法の変更、その他必要な処置を取らなければならない。
    • 4 甲の都合により、乙が設計検査に関する通知書、中間現場検査に関する通知書及び竣工現場検査に関する通知書・適合証明書(以下「竣工現場検査に関する通知書」という。)を交付する前に、計画を変更する場合には、甲は当初の申請に係る設計検査申請書を取り下げ、改めて設計検査申請書を提出し、乙と適合証明業務の契約を締結しなければならない。ただし、設計検査に関する通知書を交付した後に、その変更計画を乙が大規模でない変更と認めた場合には、別に定める「変更報告書」に変更部分に関する図書を添えて提出しなければならない。
    • 5 甲の都合により、乙が物件調査概要書および適合証明書を交付する前に、計画を変更する場合には、甲は当初の申請に係る物件調査・適合証明申請書を取り下げ、改めて物件調査・適合証明申請書を提出し、乙と適合証明業務の契約を締結しなければならない。
  • 二 乙の責務
    • 1 乙は業務約款第4条に規定された期日までに、引き受けた適合証明業務を行わなければならない。
    • 2 乙は、甲から乙の適合証明業務の内容、進捗状況およびその他について説明をもとめられたときは、誠意をもって対応しなければならない。
    • 3 乙は、適合証明業務の対象となる住宅が建築基準法(昭和25年法律第201号。建築基準関係規定を含む。)およびその他の法令に適合するか否かについて保証するものではない。
    • 4 乙は、適合証明業務の対象となる住宅における瑕疵の有無について保証するものではない。
    • 5 乙は、適合証明業務に係る提出図書に虚偽があること、その他の事由により、適切な設計検査を行うことができなかった場合においては、設計検査の結果について責任を負わない。

3 甲が、第3条第2項第一号に定める甲の責務1から5に掲げる責務を怠ったとき、その他 乙の責に帰すことができない事由により、業務期日までに業務を終えることができないときは、乙は、甲にその理由を明示の上、業務期日の延長を申請することができる。この場合、甲と乙が協議の上必要と認められる期日の変更その他を決定する。

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(契約締結)第3条の2

甲は、乙が定めた業務規程、業務約款及び手数料規程に基づき、適合証明業務を乙に業務委託し、乙が引き受けたときは引受承諾書を発行し、契約を締結する。

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(業務期日)第4条

乙の業務期日は、乙が適合証明業務を引き受けたときに発行する引受承諾書に定める日とする。

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(手数料の支払期日・支払い方法)第5条

甲が納付する手数料の支払期日は、業務期日の前日までとする。ただし、甲と乙が協議により合意した場合には、他の支払期日を取り決めることができる。

2 甲は、手数料を、前条の支払期日までに、乙の指定する銀行口座に振り込みの方法により支払うものとする。ただし、特段の事情がある場合はこの限りではない。

3 前項の払込に要する費用は、甲の負担とする。

4 甲と乙は、協議により、一括の納入等別の方法を取ることができるものとする。

5 乙は、適合証明業務が効率的に実施できる場合にあっては、実費を勘案して手数料を減額することができるものとする。

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(手数料の返還)第5条の2

納入された手数料については返還しない。ただし、乙の責に帰すべき事由により適合証明業務が実施できなかったときは甲へ返還する。

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(申請の受理等)第6条

甲は、申請書等の提出する書類(以下「提出書類」という。)について、次の事項を確認して乙に提出するものとする。

  • 一 申請に係る住宅が、業務規程第5条に定める業務を行う住宅に該当するものであること。
  • 二 提出書類に形式上の不備がないこと。
  • 三 提出書類に記載すべき事項の記載が不十分でないこと。
  • 四 提出書類に記載された内容に誤りがないこと。

2 乙は、前項の事項を満たしていないと認める場合は、その訂正を甲に求めるものとする。

3 甲が前項の求めに応じない場合又は十分な訂正を行わない場合においては、乙は受理できない理由を明らかにするとともに、甲に当該提出書類を返還する。

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(申請の時期)第6条の2

甲は、乙に申請書等の提出書類を提出する場合は、業務規程第4条の営業日時に提出するものとし、申請の時期は融資区分・融資種別・申請種別に応じて新築住宅及び賃貸住宅にあっては別表1、中古住宅については 別表2のとおりとする。

2 甲は、前項の別表1に規定する次の各号に定める申請については、同表に定める期日までに乙に申請しなければならず、この期日に遅延の場合は検査の予約は無効となり、解約されたものとみなす。ただし、あらかじめ甲が乙の承認を受けている場合は、この限りでない。

  • 一 中間現場検査申請
  • 二 竣工現場検査申請

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(通知書等の交付)第7条

乙は、対象住宅が機構の定める基準に適合していることを確認した場合においては、次に掲げる場合を除き、速やかに通知書等を甲に交付する。

  • 一 特定行政庁等により是正命令等が発せられている場合
  • 二 手数料が支払期日までに支払われていない場合

2 乙は、対象住宅が機構の定める基準に適合していないことを確認した場合又は前項各号に該当する場合は、その旨を甲に通知する。

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(取下げ通知)第8条

甲は、次の各号のいずれかに該当する場合は、乙に申請の取下げ通知書を提出しなければならない。

  • 一 第3条第2項第1号4及び5並びに第9条第2項に規定する取り下げを行う場合
  • 二 建築計画等を取止める場合

2 乙は、前項の取下げ通知書を受領した場合は、甲に次の各号に定める関係図書を返却することができる。ただし、建築基準法の併願審査等に要した図書は除くものとする。

  • 一 申請書の副本関係図書
  • 二 機構の監修した住宅工事仕様書
  • 三 矩計図等の機構の技術審査のみに利用の図書
  • 四 機構技術基準の特記図書

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(甲の解除権)第9条

甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、乙に書面をもって通知して、この契約を解除することができる。

  • 一 乙が、正当な理由なく、第3条第1項及び第2項第二号の乙の責務を遵守しないとき。
  • 二 乙がこの契約に違反したことにつき、甲が相当期間を定めて催告してもなお是正されないとき。

2 甲は、乙の適合証明業務が完了するまでの間、いつでも乙に書面をもって申請を取り下げる旨を通知してこの契約を解除することができる。

3 第1項の契約解除の場合、甲は、手数料を既に支払っているときは、これの返還を乙に請求することができる。また、甲は、その契約解除によって乙に生じた損害について、その賠償の責に任じないものとする。

4 第1項の契約解除の場合、甲は、損害を受けているときは、その賠償を乙に請求することができる。

5 第2項の契約解除の場合、甲は、支払った手数料に対し払戻しを請求することはできず、また当該手数料をいまだ支払っていないときは、乙に対し支払わなければならない。

6 第2項の契約解除の場合、甲は、乙が損害を受けているときは、甲はその賠償の責を負うものとする。

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(乙の解除権)第10条

乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、甲に書面をもって通知し、この契約を解除することができる。

  • 一 甲が、正当な理由なく、第3条第1項及び第2項第一号の甲の責務を遵守しないとき。
  • 二 甲がこの契約に違反したことにつき、乙が相当期間を定めて催告してもなお是正されないとき。

2 第1項の契約解除の場合、乙は、手数料を既に受け取っているときは、これを甲に返還せず、又当該手数料をいまだ受け取っていないときは、これの支払を甲に請求することができる。また、乙は、その契約解除によって甲に生じた損害について、その賠償の責に任じないものとする。

3 第1項による契約解除の場合、乙は、その契約解除によって、乙 が損害を受けているときは、その賠償を甲に請求することができる。

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(通知書等の再交付)第11条

甲は、乙から交付を受けた通知書等を紛失若しくは焼失、または判読しがたい毀損などした場合は、乙へ再交付の申請を行うことができる。なお、甲は乙に再交付申請を行おうとする場合は、乙に事前相談を行い、乙の承認を受けるものとする。

2 甲は、前項に基づき通知書等の再交付の申請を行う場合は、次の各号に定める書面を乙に提出するものとする。

  • 一 再交付申請書
  • 二 委任状
  • 三 乙が再交付の事務処理に必要とし、指定した書面及び図書

3 甲が乙に支払う再交付の適合業務手数料は、手数料規程に定める。

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(現場検査)第12条

乙は、甲から申請された物件の現場検査又は調査を資格のある検査員にさせなければならない。

2 乙は、検査員及び検査補助員に現場に立ち入り調査させる場合は、業務規程で定める身分証明書を携帯し、甲又は甲の代理人等の求めに応じ提示しなければならない。

3 甲は、現場検査又は調査を受ける場合、乙と十分に協議の上、検査日を予約するものとする。

4 甲は、検査申請後において現場検査日又は調査日の変更を行う場合は、乙にその旨の書面を届出し、承認を得なければならない。この場合において、甲は手数料規程に従い、乙に変更手数料金を支払わなければならない。

5 甲は工事中の場合は階段、梯子等を準備して、乙の派遣した検査員の身体生命の安全確保に十分配慮しなければならない。

6 乙は、派遣した検査員の現場検査又は調査による現場調書及び報告により、次の各号の一に該当する場合は、再検査の実施を必要とする旨を書面により甲に通知するものとする。

  • 一 規定する工程に達していない場合
  • 二 重大な手直しなどが要求され、その再検査又は再調査が必要な場合
  • 三 物件の出入り口等が施錠され、検査又は調査が実行できない場合
  • 四 物件に梯子又は仮設足場などが存在せず、十分な検査又は調査が実行できない場合
  • 五 前各号に定めるほか、これらに類する事由がある場合

7 甲は、再検査又は再調査の通知を受けた場合、甲は再検査又は再調査の日を第3項の規定により予約し、乙に再検査申込書を届出しなければならない。この場合、甲は手数料規程に定める再検査のための適合業務手数料を乙に支払わなければならない。

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(秘密保持)第13条

乙は、個人情報保護法を遵守し、この契約に定める業務に関して知り得た乙の秘密を他人に漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。ただし、次の各号に該当する場合は、この限りでない。

  • 一 機構の監査事務の場合
  • 二 司法機関等からの正式な要請のある場合
  • 三 検察若しくは警察機関から正式な要請のある場合

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(別途協議)第14条

この契約に定めのない事項及びこの契約の解釈につき疑義を生じた事項については、信義誠実の原則に則り甲乙協議の上定めるものとする。

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(損害賠償)第15条

甲及び乙はこの契約に定める業務に関して発生した損害に係る賠償額を相手方に請求することができる。ただし、その損害賠償請求額の上限を申請手数料の10倍までとする。

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附則

附則
この約款は、平成15年9月30日から施行する。

附則
この約款は、平成16年5月1日から改定施行する。

附則
この約款は、平成19年4月1日から改定施行する。なお、改定施行日以前の建売公庫住宅で中間検査時より「公庫設計審査合格住宅」の取扱いに移行したもので竣工検査に至っていないもの又は竣工検査まで終了しているが書面上の不備などの軽微な事由により決裁が得られないものなどの物件は、竣工後特例措置に移行させるものとする。この場合の業務手数料は、適合証明業務手数料規程に定める。

附則
この約款は、平成19年9月1日から改定施行する。ただし、平成19年4月1日付、改定による附則後段の措置の適用は、従前の例による。

附則
この約款は、平成20年4月1日から改定施行する。ただし、平成19年4月1日付、改定による附則後段の措置の適用は、従前の例による。

附則(平成25年8月19日KBI訓令第-号)
この約款は、平成25年9月1日から施行する。

附則(平成25年10月18日KBI訓令第-号)
この約款は、平成25年11月5日から施行する。

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別表1(新築関係)

区分・融資種別 申請種別 設計申請の時期 中間申請の時期 竣工申請の時期
一戸建て等 適合単独申請 営業日※1 予約検査日の4日(4営業日)前まで 予約検査日の4日(4営業日)前まで
基準法併願 確認申請と同時 基準法検査申請日と同じ又は上記時期 基準法検査申請日と同時又は上記時期
性能評価併願 申請不要 申請不要 評価検査日の4日(4営業日)前まで
一戸建て等完成物件
(竣工済特例物件)
適合単独申請 営業日(設計及び竣工検査申請は同時とし、設計合格後に予約検査日を協議決定する。)
基準法併願 基準法予約検査日の10日(10営業日)前までとし、設計合格を条件に基準法と同時検査とする。
共同建て 適合単独申請 設計申請は竣工予定検査日の10日(10営業日)前までとする。竣工申請は設計合格後とし、予約検査日の4日(4営業日)前までとする。
基準法併願 確認申請と同時※2   基準法検査申請日と同時又は予約検査日の4日(4営業日)前まで
性能評価併願 評価検査日の10日(10営業日)前までとする。
賃貸住宅 適合単独申請 設計申請は竣工予定検査日の10日(10営業日)前までとする。竣工申請は設計合格後とし、予約検査日の4日(4営業日)前までとする。
基準法併願 確認申請と同時※2   基準法検査申請日と同じ又は予約検査日の4日(4営業日)前まで
事前相談   営業日・常時

注意

※1:原則として、中間検査の時期までに設計検査合格できるよう申請してもよいが、着工後に申請し不適合箇所の是正が不可能な部位が明らかな場合は、適合証明が交付されません。

※2:原則として、竣工検査の時期までに設計検査合格できるよう申請してもよいが、着工後に申請し不適合箇所の是正が不可能な部位が明らかな場合は、適合証明が交付されません。

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別表2(中古関係)

区分・融資種別 申請種別 申請の時期
中古住宅 適合単独申請 現場調査予定検査日の10日(10営業日)前までとする。(書類及び設計図書内容審査後に予約検査日を協議決定する。)
事前相談   営業日・常時

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