建築確認検査 業務約款

制  定:平成25年10月10日(KBI訓令第-号)
最終改定:令和3年6月18日(KBI訓令第327号)

(責務)第1条

建築主、設置者又は築造主(以下「甲」という。)及び株式会社神奈川建築確認検査機関(以下「乙」という。)は、建築基準法(以下「法」という。)並びにこれに基づく命令及び条例を遵守し、この約款(申請書及び引受承諾書を含む。以下同じ。)及び「確認検査業務規程」(以下「規程」という。)に定められた事項を内容とする契約(以下「この契約」という。)を履行する。

2 乙は、善良なる管理者の注意義務をもって、引受承諾書に定められた業務を次条に規定する日(以下「業務期日」という。)までに行わなければならない。

3 乙は、甲から乙の業務の方法について説明を求められたときは、速やかにこれに応じなければならない。

4 甲は、建築基準関係規定に適合した申請を行わなければならない。

5 甲は、別に定める「確認検査業務手数料規程」に基づき算定され、引受承諾書に定められた額の手数料を、第3条に規定する日(以下「支払期日」という。)までに支払わなければならない。

6 甲は、この契約に定めのある場合、又は乙の請求があるときは、乙の業務遂行に必要な範囲内において、引受承諾書に定められた業務の対象(以下「対象建築物等」という。)の計画、施工方法その他必要な情報を遅滞なくかつ正確に乙に提供しなければならない。なお、乙は、確認申請のあった対象物についてのみ、確認業務を実施するものとする。

7 甲は、乙が業務を行う際に、対象建築物等、対象建築物等の敷地又は工事場に立ち入り、業務上必要な調査又は検査を行うことができるよう協力しなければならない。

8 甲は、乙の確認業務において、乙が甲に対し法第6条の2第4項の規定による適合するかどうか決定できない旨の通知書を交付した場合であって、申請書並びにこれらに添えた図書及び書類(以下「申請書等」という。)に不備(申請者等が記載しようとした事項が合理的に推測されるものに限る。以下同じ。)がある場合に期限を定めて申請書等の補正を求めたとき又は申請書等の記載事項に不明確な点がある場合に期限を定めて当該不明確な点を説明するための書類(以下「追加説明書」という。)の提出を求めたときは、遅滞なく必要な措置を取らなければならない。

9 甲は、乙の完了検査業務において、乙が甲に対し建築基準法施行規則(以下「施行規則」という。)第4条の5の2の規定による検査済証を交付できない旨の通知書を交付し、期限を定めて追加説明書の提出を求めたときは、遅滞なく必要な措置を取らなければならない。

10 甲は、乙が確認済証を交付した後に次の各号に定める変更を行う場合は、当該各号に定めるところにより行わなければならない。

  • (1) 甲は、施行規則第3条の2に定める軽微な変更を行うときは、乙に速やかに軽微な変更説明書及び変更部分に関する図書を提出する。
  • (2) 甲は、施行規則第3条の2に定める軽微な変更以外の変更で法第6条第1項の計画の変更に該当する場合は、乙に計画変更確認申請書を提出する。この場合、甲と乙は改めて確認検査業務の契約を締結しなければならない。

10の2 甲は、前項に定める以外の変更で次に掲げる変更が生じた場合は、当該各号に定める書面を乙へ速やかに提出しなければならない。なお、第1号の届出の場合、乙の承認手続きを経なければ変更後の名義人には、この確認検査業務約款の効力は及ばないものとする。

  • (1)建築主の名義の変更及び追加の場合 建築主等変更届
  • (2)設計者の追加の場合 設計者届
  • (3)工事監理者若しくは工事施工者の決定、追加若しくは変更の場合 工事監理者・施工者届
  • (4)確認図書の記載事項変更、記載事項誤記訂正及び地名地番(住居表示を含む。)変更の場合 変更届

10の3 乙は、甲から第10項の2第1号及び前項の変更の届出を受理した場合、次に掲げる各号の一に該当するときは、特定行政庁、消防長又は消防署長及び保健所長等(以下「関係機関」という。)へその報告を行うものとする。

  • (1)その報告について、関係機関が定めた建築基準法施行細則若しくは関係規則又は通達に定めがある場合
  • (2)その報告について、関係機関がホームページ等により公開している場合
  • (3)その報告について、第1号及び第2号の関係機関の事務規則等が不明確な場合の措置で、乙から関係機関への照会に対する指示(法第77条の32の規定による照会指示(口頭を含む。)を含む。)に基づく場合

11 甲は、甲の都合により、中間検査申請後若しくは完了検査申請後において検査日を変更する場合は、乙へ検査日変更申込書(KBI―第19-2号様式)を提出するものとする。なお、検査日当日の変更は手数料規程に従い変更手数料を、乙に支払わなければならない。

12 乙は、派遣した確認検査員の中間検査若しくは完了検査による現場調書及び報告等により、次の各号の一に該当する場合は、再検査の実施を必要とする旨を書面等により甲に通知し、甲は再検査の日を予約しなければならない。この場合、甲は再検査申込書(KBI―第19号様式)を乙に提出し、手数料規程に定める再検査のための手数料を乙に支払わなければならない。

  • (1)規定する工程に達していない部分が局部的な場合
  • (2)比較的簡単な手直しなどが要求され、現場再確認が必要な場合
  • (3)前各号に定めるほか、これらに類する事由がある場合

13 甲は、電子申請による申請を乙に行い、乙が確認検査の業務の証として電子署名を付した副本を電子的に交付した場合、当該副本の電子署名の有効性が確認できる期間は電子署名及びタイムスタンプを付与し、長期署名フォーマットを作成してから概ね10年間となることを了承するものとする

14 乙は、前項により副本を電子的に交付した場合、乙が保有する当該原本の電子署名の有効性が確認できる期間は長期署名フォーマットを作成してから概ね10年間となるため、当該有効期間内において、タイムスタンプを追加付与するなどの措置を図るものとする。

15 乙の電子申請に係る業務を行う事務所は、規程第14条第2項に規定する各事務所とする。

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(業務期日)第2条

乙の業務期日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期日とする。

  • (1)確認業務 引受承諾書を交付した日の翌日を業務開始日とし、引受承諾書に記載の期日
  • (2)中間検査業務 引受承諾書に記載の中間検査予定日
  • (3)完了検査業務 引受承諾書に記載の完了検査予定日

2 乙は、対象建築物等が判定を要する建築物等において、甲が判定機関等から前項第1号の日までに法第6条の3第5項に規定する通知書の交付を受け、当該通知書の写しの提出等により明らかな場合は、前項第1号の日を当該通知書に記載された期間を加味して延期する。

3 乙は、前条第8項の場合、乙が甲に対し同項の通知書を交付した日から当該申請書等の補正が行われた日又は追加説明書の提出を受けた日までの期間、第1項第1号の日を延期する。

4 乙は、前条第9項の場合、乙が甲に対し同項の通知書を交付した日から追加説明書の提出を受けた日までの期間、第1項第3号の日を延期する。

5 乙は、甲が前条第5項及び第6項に定める責務を怠った時、その他乙の責に帰することができない事由により、業務期日までに業務を完了することができない場合には、甲に対しその理由を明示の上、業務期日の延長を請求することができる。この場合において、必要と認められる業務期日の延長その他の必要事項については甲乙協議して定める。

6 乙は、甲が前条第8項に定める期限内に必要な措置をとらなかった場合、その時点で乙の確認業務を完了する。

7 乙は、前条第8項の適合するかどうかを決定できない旨の通知書を、申請書等の補正又は追加説明書の提出を求めずに交付した場合、その時点で乙の確認業務を完了する。

8 乙は、甲が前条第9項に定める期限内に必要な措置をとらなかった場合、その時点で乙の完了検査業務を完了する。

9 電子申請による乙の業務期日は、甲の電子申請に係る電磁的記録が乙に到達した時間に関わらず前各号の規定によるものとする。

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(支払期日)第3条

甲の支払期日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期日とする。

  • (1)確認の申請手数料確認申請手数料に係る請求書の発行日から3営業日を経過する日又は確認済証交付日の前日のいずれか早い日
  • (2)中間検査の申請手数料  引受承諾書に定める中間検査予定日の前日
  • (3)完了検査の申請手数料  引受承諾書に定める完了検査予定日の前日
  • (4)完了検査時の追加説明書の審査手数料  検査済証交付日の前日
  • (5)第1条第12項による検査日の変更手数料  検査予定日の前日
  • (6)第1条第13項による再検査の申請手数料  再検査予定日の前日

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(手数料の支払方法)第4条

甲は、手数料を前条の支払期日までに、乙の指定する銀行口座に振込みの方法により支払うものとする。ただし、緊急を要するときは、協議の上別の方法によることができる。

2 前項の払込に要する費用は、甲の負担とする。

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(確認審査中の計画変更)第5条

甲は、確認済証の交付前までに甲の都合により対象建築物等の計画を変更する場合は、速やかに当該確認の申請を取り下げ、別件として改めて乙に確認を申請しなければならない。

2 前項の申請の取り下げがなされた場合は、次条第2項の契約解除があったものとし、次条第5項及び第6項を適用する。

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(甲の解除権)第6条

甲は乙がこの契約に違反したことにつき、甲が相当期間を定めて催告してもなお是正されないときは、乙に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。

2 前項に規定する場合のほか、甲は、乙の業務が完了するまでの間、いつでも乙に書面をもって申請を取り下げる旨を通知してこの契約を解除することができる。

3 第1項の契約解除の場合、甲は、手数料が既に支払われているときはこれの返還を乙に請求することができる。また、甲は、その契約解除によって乙に生じた損害について、その賠償の責めに任じないものとする。

4 第1項の契約解除の場合、前項に定めるほか、甲は、損害を受けているときは、その賠償を乙に請求することができる。

5 第2項の契約解除の場合、乙は、手数料が既に支払われているときはこれを甲に返還せず、また当該手数料が未だ支払われていないときはこれの支払を甲に請求することができる。

6 第2項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は、損害を受けているときは、その賠償を甲に請求することができる。

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(乙の解除権)第7条

乙は、次の各号の一に該当するときは、甲に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。

  • (1)甲が、正当な理由なく、第3条の各号に掲げる手数料を当該各号に定める支払期日までに支払わない場合
  • (2)甲がこの契約に違反したことにつき、乙が相当期間を定めて催告してもなお是正されないとき
  • (3)甲が反社会的組織である場合

2 前項の契約解除の場合、乙は、手数料が既に支払われているときはこれを甲に返還せず、また当該手数料が未だ支払われていないときはこれの支払を甲に請求することができる。また、乙は、その契約解除によって甲に生じた損害について、その賠償の責めに任じないものとする。

3 第1項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は、損害を受けているときは、その賠償を甲に請求することができる。

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(計画の特定行政庁への通知)第8条

乙は、この契約を締結した後、建築場所の特定行政庁から要請がある場合に、対象建築物等の計画の概要を、当該特定行政庁へ通知する。

2 前項の通知によって甲に生じた損害については、乙はその賠償の責めに任じないものとする。

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(事前相談)第9条

規程第54条に基づく事前相談があった場合、その相談結果については、当約款にかかわらず、甲の責任 において取扱うものとする。

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(秘密保持)第10条

乙は、この契約に定める業務に関して知り得た秘密及び個人情報を漏らし、又は自己の利益のために使 用してはならない。

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(結果に対する乙の責任)第11条

甲は、第1条に規定する業務の結果の判定に誤りが発見された場合、乙に対して、追完及び損害賠償を請求することができる。ただし、その誤りが次の各号の一に該当することに基づくものであることを乙が証明したときは、この限りでない。

  • (1)甲の提出図書に虚偽の記載があったことその他甲の責めに帰すべき事由。
  • (2)業務を行った時点の技術水準からして予見が困難であったこと。
  • (3)前各号のほか、乙の責に帰することができない事由。

2 前項の請求は、業務期日から5年以内に行わなければならない。

3 甲は、第1条に規定する業務の結果の判定に誤りがあることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を業務期日から6ヶ月以内に乙に通知しなければ、追完及び損害賠償を請求することができない。ただし、乙がその誤りがあることを知っていたときは、この限りでない。

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(損害賠償)第12条

この契約に基づき、甲が乙に請求できる損害賠償請求額の上限は申請手数料の10倍までとする。

2 この契約に基づき、確認済証、中間検査合格証または検査済証を交付した後に、特定行政庁以外から乙に損害賠償請求があった場合は、乙は甲に別途その損害を請求することができる。

3 第2条第5項によって甲に生じた損害については、乙はその賠償の責めに任じないものとする。

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(電子申請)第13条

甲は、乙に確認申請又は中間検査申請若しくは完了検査申請を電子申請によって行う場合、乙が交付する次の各号に定める書面の交付方法等について別途協議できるものとする。ただし、確認るものとする。済証、中間検査合格証及び検査済証については、電子申請がなされた場合であっても書面で交付する。

  • (1)規程第17条第4項の引受承諾書
  • (2)規程第28条第6項の中間検査引受証及び第34条第7項の完了検査引受証並びにそれぞれの引受承諾書
  • (3)規程第23条第1項の適合しない旨の通知書及び適合するかどうかを決定することができない旨の通知書
  • (4)規程第31条第1項の中間検査合格証を交付できない旨の通知書
  • (5)規程第37条第1項の検査済証を交付できない旨の通知書
  • (6)規程第24条第2項、同第31条第2項及び同第37条第2項における申請書の副本の添付

2 甲は、乙に確認申請又は中間検査申請若しくは完了検査申請を電子申請によって行う場合、乙の引受後、甲の作成した図書の用紙の大きさが日本産業規格A列3番(本書において「A3」という。)を超えるものである場合若しくはこれらの図書が混在する場合は、乙がこれらの電磁的記録を最大A3の用紙に縮小して印刷した結果、肉眼で判読困難な場合は、乙の要請に従い甲はA3に収まるような図面に書き直しするか、又はA3を超えた図書について、別途紙で乙へ正副2部を提出しなければならない。

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(別途協議)第14条

この契約に定めのない事項及びこの契約の解釈につき疑義を生じた事項については、甲乙信義誠実の原則に則り協議の上定めるものとする。

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附則

附則(施行期日)
1 この約款は、平成25年11月5日から施行する。
(建築確認検査業務約款の廃止)
2 株式会社神奈川建築確認検査機関建築確認検査業務約款(平成13年11月2日制定)は、廃止する。
(経過措置)
3 この約款の施行の際、現に申請等が行われているものについては、この約款により申請等が行われたものとみなす。

附則(電子認証業務等を組み込む。)
1 の約款は、平成27年2月20日から施行する。

附則(平成27年6月1日KBI訓令第-号)(改正建築基準法による構造計算適合性判定に関する見直しを行う。)
この約款は、平成27年6月1日から施行する。

附則(平成30年9月1日KBI訓令292第号)(平成27年1月29日付け、変更認可の確認検査業務規程による条文番号変更に伴う改定を行う。)
この約款は、平成30年9月21日から施行する。ただし、第9条の規定は平成27年1月29日に遡及して適用する。

附 則(令和3年6月18日、KBI訓令第327号)(電子申請の拡大による第1条第10項及び第13条を改定し、第1条第10項の2、同条第10項の3及び第14条を加え、一桁の数字を全角文字に、二桁以上の数字を半角文字改定、その他字句の修正を実施)
この約款は、令和3年6月18日(確認検査業務規程の変更認可の日)から施行する。

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