制定:平成24年5月31日(KBI訓令第144号)
最終改定:令和7年3月28日(KBI訓令第360号)
(目的)第1条
この規程は、株式会社神奈川建築確認検査機関(以下「KBI」という。)の贈与税非課税措置に係る証明業務に関する業務規程(以下「業務規程」という。)及び贈与税非課税措置に係る証明業務に関する業務業務約款(以下「証明業務約款」という。)に基づき住宅性能証明書又は増改築等工事証明書の証明業務(以下「証明業務」という。) を行うにあたり、証明業務約款第4条の規定による証明業務の実施に係る業務手数料(以下「業務手数料」という。)の金額を定めることを目的とする。
(業務手数料)第2条
業務規程第19条及び証明業務約款第4条に規定する業務手数料の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
- (1)証明業務約款第5条第1号に規定する省エネルギー性に関する証明の申請の場合、別表1の適用区分に応じた手数料
- (2)証明業務約款第5条第2号に規定する耐震性に関する証明の申請の場合、別表2の適用区分に応じた応じた手数料
- (3)増改築等工事証明の申請のうち、租特政令第40条の4の2第3項第1号から第4号まで(震災特例政令第29条の2第3項第1号から第4号まで)に掲げる工事に該当する場合、別表3の適用区分に応じた手数料
- (4)証明業務において、遠隔地等の場合の加算される料金については、別表4の適用区分に応じた応じた手数料
(再交付等手数料)第3条
証明業務約款第14条第3項の再交付の業務手数料は、別表5のとおりとする。
(調査日時変更手数料)第4条
証明業務約款第15条第4項に規定する調査日の変更手数料は、別表6のとおりとする。
(再調査手数料)第5条
証明業務約款約款第15条第6項の業務手数料は、別表7のとおりとする。
(手数料の割引等)第6条
この規程の業務手数料は、申請者とKBIの双方合意の基に、類似する対象住宅の申請について、証明業務が効率的に実施できる場合にあっては、実費を勘案して、業務手数料を減額することができる。
附則
附則(平成24年5月31日KBI訓令第144号)
この証明業務規程は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成24年8月23日KBI訓令第155号):別表4の改定(遠隔地等の別途料金の緩和等)
この証明業務規程は、平成24年9月3日から施行する。
附則(平成25年7月1日KBI訓令第187号):登録住宅性能評価機関、指定確認検査機関の所在地の変更
この証明業務規程は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成25年8月21日KBI訓令第193号):登録住宅性能評価機関、指定確認検査機関表記の削除
この証明業務規程は、平成25年8月21日から施行する。
附則(平成25年10月1日KBI訓令第203号):遠隔地等の別途料金の変更
この証明業務規程は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成27年8月26日KBI訓令第251号):(甲の解除権行使による手数料)の削除
この証明業務規程は、平成27年9月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日KBI訓令第360号):(省エネルギー基準の改正に伴う改定)
この証明業務規程は、令和7年4月1日から施行する。