情報ページ 特定工程の指定(茨城県)

平成22年1月25日から 茨城県告示第67号

茨城県 石岡市、龍ヶ崎市、牛久市、守谷市、稲敷市、かすみがうら市、つくばみらい市、美浦村、阿見町、河内町、利根町(※法第4条第1・2項による特定行政庁の区域は除く。)

指定する特定工程
対象建築物 構造 特定工程
①一の建築物における新築、増築又は改築に係る部分について、地階を除く階数が3以上又は延べ面積が500m²以上の建築物
②主要構造部が木造である一戸建住宅(分譲を目的としたものに限る。)、共同住宅及び長屋で、延べ面積100m²以上のもの
③主要構造部が木造である一戸建住宅(建築主が自ら居住するものであって、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する用途地域内に建築するものに限る。)で、延べ面積150m²以上のもの
主要構造部が鉄骨造 1階部分の鉄骨の建て方工事の工程
主要構造部が鉄骨鉄筋コンクリート造 1階部分の鉄骨の建て方工事の工程
主要構造部が鉄筋コンクリート造 2階の床(地上1階の建築物にあっては、屋根版)及びこれを支持するはりの配筋工事の工程
主要構造部が木造 屋根工事及び軸組工事の工程

中間検査の対象から除かれる建築物

法第18条の規定の適用を受ける建築物

法第68条の10第1項に規定する認定を受けた型式に適合する建築物

法第85条の規定の適用を受ける建築物

建築基準法施行令第80条の2第1号の規定に基づく枠組壁工法又は木質プレハブ工法を用いた建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準(平成13年国土交通省告示第1540号)に適合する構造の建築物

建築基準法施行令第80条の2第1号の規定に基づく丸太組構法を用いた建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準(平成14年国土交通省告示第411号)に適合する構造の建築物

住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項の規定に基づく建設された住宅についての住宅性能評価(構造の安定に関するものに限る。)を受けた建築物