情報ページ 特定工程の指定(新座市)

平成24年7月1日から 新座市告示第168号

一の建築物における新築、増築又は改築に係る部分が、次に掲げる構造、用途及び規模のものとします。

対象建築物
建物の規模・構造 特定工程
1回目 2回目
イ、住宅、長屋、共同住宅(兼用・併用含む)、3階以上、木造一部木造 屋根工事を完了した時点
★共同住宅 3階4階
鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造等
2階の床及びこれを支持するはりの配筋工事を完了した時点
地階を除く階数が5以上のもの ロ、鉄骨造その他これに類する構造 基礎配筋工事が完了した時点 1階建て方工事が完了した時点
ハ、鉄筋コンクリート造その他これに類する構造 基礎配筋工事が完了した時点 2階の床及びこれを支持するはりの配筋工事を完了した時点
ニ、鉄骨鉄筋コンクリート造その他これに類する構造 基礎配筋工事が完了した時点 1階建て方工事が完了した時点
※共同住宅の場合は2階床、はりの配筋工事が完了した時点
ホ、混構造の場合 基礎配筋工事が完了した時点 上記の鉄骨造、鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造に応じた工事が完了した時点

★法令による特定工程(法第7条の3第1項第1号)

工区分けにより中間検査を複数回受検する場合は、工区分けごとに中間検査の申請が必要です。