情報ページ 特定工程の指定(狭山市)

平成24年7月1日から 狭山市告示第50号

一の建築物における新築、増築又は改築に係る部分が、次に掲げる構造、用途及び規模のものとします。

対象建築物
建物の規模・構造 特定工程
1回目 2回目
イ、主要構造部の全部又は一部を木造その他これに類する構造とした住宅(長屋、共同住宅及び住宅以外の用途を兼ねる建築物を含む。)であって、地階を除く階数が3以上のもの(ホに掲げる建築物を除く。) 屋根工事の工程
地階を除く階数が5以上のもの ロ、鉄骨造その他これに類する構造 基礎の配筋工事の工程 1階の建て方工事の工程
ハ、鉄筋コンクリート造その他これに類する構造 基礎の配筋工事の工程 2階の床及びこれを支持するはりの配筋工事(当該配筋工事を現場で行わない場合にあっては、2階の床及びこれを支持するはりの取付工事)の工程
ニ、鉄骨鉄筋コンクリート造その他これに類する構造 基礎の配筋工事の工程 1階の建て方工事の工程
ホ、木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の2以上の構造を併用した構造 基礎の配筋工事の工程 鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造に応じた特定工程の工事が完了した時点

鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造及び混構造の場合において、法第7条の3第1項第1号に規定する工程が含まれる場合は、法に基づく工程となります。

工区分けにより中間検査を複数回受検する場合は、工区分けごとに中間検査の申請が必要です。

中間検査の対象から除かれる建築物

法第68条の20第2項の規定により建築物である認証型式部材等に係る型式に適合するとみなされる建築物及び法第85条第5項の許可を受けた建築物