情報ページ 特定工程の指定(越谷市)

平成24年7月1日から 越谷市告示第185号

一の建築物における新築、増築又は改築に係る部分が、次に掲げる構造、用途及び規模のものとします。

対象建築物
建物の規模・構造 特定工程
1回目 2回目
イ、住宅、長屋、共同住宅(兼用・併用住宅含む)、3階以上、木造、一部木造 屋根工事完了時
★共同住宅 3階

4階
鉄筋コンクリート造

鉄骨鉄筋コンクリート造等
2階の床及びこれを支持するはりの配筋工事を完了した時点
地階を除く階数が5以上のもの ロ、鉄骨造その他これに類する構造 基礎配筋工事が完了した時点 1階建て方工事が完了した時点
ハ、鉄筋コンクリート造その他これに類する構造 基礎配筋工事が完了した時点 2階床、はりの配筋工事が完了した時点
ニ、鉄骨鉄筋コンクリート造その他これに類する構造 基礎配筋工事が完了した時点 1階建て方工事が完了した時点
※共同住宅の場合は2階床、はりの配筋工事が完了した時点
ホ、木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の2以上の構造を併用した構造 基礎配筋工事が完了した時点 上記の鉄骨造、鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造に応じた工事が完了した時点

★法令による特定工程(法第7条の3第1項第1号)

混構造とは、木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造のうち2つ以上の構造を併用する構造をいいます。

工区分けにより中間検査を複数回受検する場合は、工区分けごとに中間検査の申請が必要です。

中間検査の対象から除かれる建築物

法第68条の20第2項の規定により建築物である認証型式部材等に係る型式に適合するとみなされる建築物及び法第85条第5項の許可を受けた建築物