情報ページ 特定工程の指定(さいたま市)

平成24年3月30日から さいたま市告示第453号

一の建築物における新築、増築又は改築に係る部分が、次に掲げる構造、用途及び規模のものとします。

対象建築物
建物の規模・構造 特定工程
1回目 2回目
イ、主要構造部の全部又は一部を木造その他これに類する構造とした住宅(長屋、共同住宅及び住宅以外の用途を兼ねる建築物を含む。)であって、地階を除く階数が3以上のもの(ホに掲げるものを除く。) 屋根工事の工程
地階を除く階数が5以上のもの ロ、鉄骨造その他これに類する構造 基礎の配筋工事の工程 1階の建て方工事に関して柱、斜材及びはりを溶接又は高力ボルト等により接合する工事の工程
ハ、鉄筋コンクリート造その他これに類する構造 基礎の配筋工事の工程 2階の床及びこれを支持するはりの配筋工事(当該配筋工事を現場で行わない場合にあっては、2階の床及びこれを支持するはりの取付工事)の工程(法第7条の3第1項第1号に規定する特定工程が含まれる場合を除く。ホにおいて同じ。)
ニ、鉄骨鉄筋コンクリート造その他これに類する構造 基礎の配筋工事の工程 1階の建て方工事に関して柱、斜材及びはりを溶接又は高力ボルト等により接合する工事の工程
ホ、木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の2以上の構造を併用した構造 基礎の配筋工事の工程 前号ロからニまでに規定する構造に応じハからホまでに掲げる工程

上記ロからホに該当する建築物の中間検査回数は2回となります。(工区分けの場合を除く。)

工区分けにより中間検査を複数回受検する場合は、工区分けごとに中間検査の申請が必要です。

中間検査の対象から除かれる建築物

認証型式部材等(法第68条の20第2項)及び仮設許可(法第85条第5項)となった建築物