平成24年7日1日から
一の建築物における新築、増築又は改築に係る部分が、次に掲げる構造、用途及び規模のものとします。
対象建築物 | |||
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建物の規模・構造 | 特定工程 | ||
1回目 | 2回目 | ||
イ、主要構造部の全部又は一部を木造その他これに類する構造とした住宅(長屋、共同住宅及び住宅以外の用途を兼ねる建築物を含む。)であって、地階を除く階数が3以上のもの(階数が5以上の混構造を除く。)全部又は一部を木造の場合 | 屋根工事を完了した時点 | ― | |
地階を除く階数が5以上のもの(木造との混構造としたもので、地階を除く階数が5以上のもの) | ロ、鉄骨造その他これに類する構造 | 基礎の配筋工事を完了した時点 | 1階の建て方工事を完了した時点 |
ハ、鉄筋コンクリート造その他これに類する構造 | 基礎の配筋工事を完了した時点 | 2階の床及びこれを支持するはりの配筋工事を完了した時点(注1) | |
ニ、鉄骨鉄筋コンクリート造その他これに類する構造 | 基礎の配筋工事を完了した時点 | 1階の建て方工事を完了した時点(注1) | |
ホ、木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の2以上の構造を併用した構造 | 基礎の配筋工事を完了した時点 | 鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造に応じた特定工程の工事が完了した時点(注1) |
(注1)建築基準法第7条の3第1項第1号に規定する工程に係る工事を除きます(法定特定工程との重複指定を避けるため)。実際には、ロからホに該当するすべての建築物で2回の中間検査が義務づけられます。
上記ロからホに該当する建築物の中間検査回数は2回となります。(工区分けの場合を除く。)
工区分けにより中間検査を複数回受検する場合は、工区分けごとに中間検査の申請が必要です。
中間検査の対象から除かれる建築物
認証型式部材等(建築基準法第68条の20第2項)及び仮設許可(建築基準法85条第5項)となった建築物