平成24年7月1日から
一の建築物における新築、増築又は改築に係る部分が、次に掲げる構造、用途及び規模のものとします。
| 対象建築物 | |||
|---|---|---|---|
| 建物の規模・構造 | 特定工程 | ||
| 1回目 | 2回目 | ||
| イ、主要構造部の全部又は一部を木造その他これに類する構造(注1)とした住宅(長屋、共同住宅及び住宅以外の用途を兼ねる建築物を含む。)で、地階を除く階数が3以上のもの(ホに掲げる建築物(5層以上の住宅等)を除く。) (注1)1,2層目がRC・S造、2,3層目が木造の住宅、1,2層目がRC造・S造、3層目が木造の住宅等 |
屋根工事の工程 | ― | |
| 地階を除く階数が5以上のもの | ロ、鉄骨造その他これに類する構造 | 基礎の配筋工事の工程 | 1階の建て方工事の工程 |
| ハ、鉄筋コンクリート造その他これに類する構造 | 基礎の配筋工事の工程 | 2階の床及びこれを支持するはりの配筋工事(当該配筋工事を現場で行わないものは、2階の床及びこれを支持するはりの取付工事)の工程(注2) | |
| ニ、鉄骨鉄筋コンクリート造その他これに類する構造 | 基礎の配筋工事の工程 | 1階の建て方工事の工程(注2) | |
| ホ、上記に掲げる構造のうち2以上の構造を併用する建築物 | 基礎の配筋工事の工程 | ロからホに掲げる構造の区分に応じた特定工程(注2) | |
(注2)建築基準法第7条の3第1項第1号に規定する工程に係る工事を除きます。
上記ロからホに該当する建築物の中間検査回数は2回となります。(工区分けの場合を除く。)
工区分けにより中間検査を複数回受検する場合は、工区分けごとに中間検査の申請が必要です。
中間検査の対象から除かれる建築物
法第68条の20第2項の規定により建築物である認証型式部材等に係る型式に適合するとみなされる建築物
法第85条第5項の許可を受けた建築物






















