情報ページ 特定工程の指定(埼玉県)

平成24年7日1日から 埼玉県告示第226号

埼玉県の区域のうち、法第4条第1項又は第2項の規定により建築主事を置く市町村の区域を除く区域

限定特定行政庁

三郷市、入間市、富士見市、戸田市、八潮市、吉川市、蓮田市、朝霞市、本庄市、深谷市、幸手市、日高市、蕨市、坂戸市、飯能市、志木市、和光市、桶川市、鶴ヶ島市、行田市、加須市、東松山市、鴻巣市、北本市、秩父市、羽生市、ふじみ野市、白岡市、杉戸町、松伏町

一の建築物であって、新築、増築又は改築に係る部分が次のイからホまでに掲げる構造、用途及び規模のものとします。

対象建築物
建物の規模・構造 特定工程※1
1回目 2回目
イ、主要構造部の全部又は一部を木造とした住宅(長屋、共同住宅及び住宅以外の用途を兼ねる建築物を含む。)で、地階を除く階数が3以上のもの 屋根工事の工程
地階を除く階数が5以上のもの
ロ、鉄骨造その他これに類する構造 基礎の配筋工事の工程 1階の建て方工事の工程
ハ、鉄筋コンクリート造その他これに類する構造 基礎の配筋工事の工程 2階の床及びこれを支持するはりの配筋工事の工程(※建築基準法第7条の3第1項第1号に規定する工程に係る工事を除く。)
ニ、鉄骨鉄筋コンクリート造その他これに類する構造 基礎の配筋工事の工程 1階の建て方工事の工程
ホ、上記に掲げる構造のうち2以上の構造を併用する建築物 基礎の配筋工事の工程 上記規定する構造に応じた工程

(※1) ハ、ニ及びホに規定する建築物の工事の工程に法第7条の3第1項第1号に規定する特定工程が含まれる場合にあっては、当該特定工程

上記ロからホに該当する建築物の中間検査回数は2回となります。(工区分けの場合を除く。)

工区分けにより中間検査を複数回受検する場合は、工区分けごとに中間検査の申請が必要です。

中間検査の対象から除かれる建築物

認証型式部材等(法第68条の20)である建築物又は仮設許可(法第85条第5項)を受けた建築物