情報ページ 特定工程の指定(流山市)

平成29年10月1日から平成34年3月31日まで 流山市告示第25号

新築に係る一の建築物又は増築若しくは改築に係る一の建築物の部分が、次の表に掲げる用途で階数及び面積が一定規模のものとします。

分譲住宅とは、建て売り又は分譲の目的で建築するものをいいます。

対象建築物
建築物の用途 規模(階数、面積等)
一戸建ての住宅(事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものを含む。) 下記以外のもの 地階を除く階数が3以上のもの
分譲住宅のもの 地階を除く階数が3以上のもの
床面積の合計が100m²を超えるもの
一戸建ての住宅の用途以外の用途に供する建築物 地階を除く階数が3以上のもの 床面積の合計が500m²を超えるもの

中間検査の対象から除かれる建築物

(1)法第18条の適用を受ける建築物(国、都道府県又は建築主事を置く市町村の所有である建築物)

(2)法第85条の適用を受ける建築物(仮設建築物)

(3)認証型式部材等を有する建築物

(4)住宅の品質確保の促進等に関する法律の規定による建設された住宅に係る住宅性能評価書の交付を受ける建築物

(5)法第26条第三号で定める用途の建築物(畜舎、堆肥舎並びに水産物の増殖場及び養殖場)

※ただし、建築基準法第七条の三第一項第一号により中間検査の対象となる建築物(鉄筋コンクリート造等の階数が3以上である共同住宅)については、適用除外はありません。

建築物の構造等 特定工程
①木造 屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組工事(枠組壁工法にあっては耐力壁の工事)
②鉄骨造 地階を除く階数が1 1階の鉄骨その他構造部材の建て方の工事
地階を除く階数が2以上
③鉄骨鉄筋コンクリート造 地階を除く階数が1 1階の鉄骨その他構造部材の建て方の工事
地階を除く階数が2以上
④鉄筋コンクリート造 地階を除く階数が1 屋根及びはり(基礎ばりを除く)の配筋工事
地階を除く階数が2以上 2階のはり及び床の配筋工事
⑤ 1から4までに掲げる構造以外のもの 地階を除く階数が1 屋根版の取付け工事
地階を除く階数が2以上 2階の床版の取付け工事

上記表の特定工程で1から5までの二以上の工程に該当する場合は、いずれか早期に施工する工程を、1から5までのいずれかの工程を二以上の工区に分けて施工する場合は、二以上に分けた工区のうちいずれか早期に施工する工区の工程を特定工程とします(ただし、法第七条の三第一項第一号及び第六項の政令で定める工程を除く。)。

法第七条の三第六項の政令で定める工程を除き、既存建築物の全部又は一部が存することのみにより建築基準関係規定に適合しない場合は、最上階の内装の工事を特定工程後の工程とします。

階数が3以上である共同住宅(2階の床及びはりに鉄筋を配置する工事のもの)については、建築基準法にて特定工程となります。