情報ページ 特定工程の指定(平塚市)

令和3年6月1日から令和8年5月31日まで 平塚市告示第185号

対象は新築に限ります。

対象建築物
用 途 規 模
一戸建ての住宅、長屋、共同住宅、寄宿舎、下宿又は兼用住宅の用途に供するもの 階数が2以上若しくは延べ面積が50m²を超える建築物
用 途※1 規 模
建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第16条第1項に規定する建築物(以下) 告示240号
劇場、映画館、演芸場 ①地階又は3階以上の階を当該用途に供する部分の床面積の合計が100m²を超えるもの
②当該用途に供する部分(客席の部分に限る。)の床面積の合計が200m²以上
③主階が1階にないもの
観覧場(屋外観覧場を除く)、公会堂、集会場 ①地階又は3階以上の階を当該用途に供する部分の床面積の合計が100m²を超えるもの
②当該用途の床面積(客席部分)が200m²以上のもの
病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。) ①地階又は3階以上の階の当該用途に供する部分の床面積の合計が100m²を超えるもの
②2階における当該用途に供する部分の床面積の合計が300m²以上(その部分に患者の収容施設がある場合に限る。)
③当該用途に供する部分の床面積の合計が300m²を超えるもの(それぞれ2以上の階数を有し、かつ、当該用途に供する部分が避難階以外の階に及ぶものに限る)
ホテル、旅館、高齢者、障害者等の就寝の用に供する用途に供する建築物就寝用福祉施設※2 ①地階又は3階以上の階の当該用途に供する部分の床面積の合計が100m²を超えるもの
②2階における当該用途に供する部分の床面積の合計が300m²以上
③当該用途に供する部分の床面積の合計が300m²を超えるもの(それぞれ2以上の階数を有し、かつ、当該用途に供する部分が避難階以外の階に及ぶものに限る)
体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場(※いずれも学校に附属するものを除く) ①3階以上の階の当該用途に供する部分の床面積の合計が100m²を超えるもの
②当該用途に供する部分の床面積の合計が2,000m²以上
百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店、物品販売業を営む店舗 ①地階又は3階以上の階の当該用途に供する部分の床面積の合計が100m²を超えるもの
②2階における当該用途に供する部分の床面積が500m²以上
③当該用途に供する部分の床面積の合計が3,000m²以上

※1 該当する用途部分が避難階のみにあるものは対象外。

※2 高齢者、障害者等の就寝の用に供する用途は、次に掲げるものとする。

一 共同住宅及び寄宿舎(サービス付き高齢者向け住宅又は老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2第6項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業若しくは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第15項に規定する共同生活援助を行う事業の用に供するものに限る。)

二 助産施設、乳児院及び障害児入所施設

三 助産所

四 盲導犬訓練施設

五 救護施設及び更生施設

六 老人短期入所施設その他これに類するもの

七 養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム並びに有料老人ホーム

八 母子保健施設

九 障害者支援施設、福祉ホーム及び障害福祉サービス事業(自立訓練又は就労移行支援を行う事業に限る。)の用に供する施設(利用者の就寝の用に供するものに限る。)

中間検査の対象から除かれる建築物

(1)建築基準法(昭和25 年法律第201 号。以下「法」という。)第18 条第3 項の規定による確認済証の交付を受けた建築物

(2)法第68条の11第1項の規定により国土交通大臣が型式部材等の製造者の認証をした者が製造する当該認証に係る建築物

(3)法第68条の25の規定により国土交通大臣が構造方法等の認定(法第20条第1項第1号の基準に適合するものに限る。)をした建築物

(4)法第68条の26 の規定により国土交通大臣が特殊構造方法等認定をした建築物

(5)法第85条第5項又は第6項の規定による許可を受けた仮設建築物

(6)木造でその主要な工法が在来軸組工法又は枠組壁工法以外の建築物

(7)特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19 年法律第66号)第19条第1号又は第2号に規定する保険契約に係る現場検査を受ける建築物(住宅以外の用途に供る部分があるものを除く。)

(8)住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11 年法律第81 号)第5 条第1 項に規定する建設住宅性能評価書の交付を受ける建築物(住宅以外の用途に供する部分があるものを除く。)

上記の他、中間検査の対象は、附属建築物以外の建築物の工事の工程に係るものとする。 また、附属建築物以外の建築物が2 以上ある場合は、特定工程に係る工事を施工する全ての建築物とし、1 の建築物の工区を分けた場合は全ての工区の工事の工程に係るものとする。

「住宅瑕疵担保法に基づく保険法人の現場審査を受ける建築物」及び「品確法に基づく建設住宅性能評価書の交付を受ける建築物」については中間検査対象外となります。中間検査の対象外となる場合は「確認申請書第三面」及び「建築計画概要書第二面」の【18.その他必要な事項】欄にその旨記載してください。

指定する特定工程
建築物の主たる構造 特定工程
主要な構造が木造(在来軸組工法、枠組壁工法)及び木造を含む混構造 屋根の小屋組工事並びに構造耐力上主要な軸組の工事及び耐力壁の工事
主要な構造が鉄骨造 鉄骨造部分において、初めて工事を施工する階の建方工事
主要な構造が鉄筋コンクリート造 地階を除く階数が1の場合は屋根版の配筋工事、地階を除く階数が2以上の場合は鉄筋コンクリート部分において、2階の床版及び梁の配筋工事
主要な構造が鉄骨鉄筋コンクリート造 鉄骨造部分において、初めて工事を施工する階の建方工事※1

※1 共同住宅3階建て以上(SRC造)の中間検査は、鉄骨造部分において初めて工事を施工する階の建方工事及び主要構造部である床版及びはりの配筋工事計1回の検査(申請)が必要です。