情報ページ 特定工程の指定(厚木市)

令和4年4月1日から令和7年3月31日まで 厚木市告示第21号

対象は新築に限ります。

対象建築物
用 途・規 模
一戸建ての住宅(兼用住宅を含む。)で延べ面積が50㎡を超えるもの(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号)第19条第1号及び第2号に規定する保険契約に係る現場検査を受ける建築物を除く。)
階数が3以上の木造建築物(混構造建築物を含む。)
階数が2で木造の共同住宅(混構造建築物を含む。)
階数が3以上で鉄骨造の共同住宅、長屋、寄宿舎及び下宿
用 途※1 規 模
建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第16条第1項に規定する建築物(以下) 告示240号
劇場、映画館、演芸場 ①地階又は3階以上の階を当該用途に供する部分の床面積の合計が100m²を超えるもの
②当該用途に供する部分(客席の部分に限る。)の床面積の合計が200m²以上
③主階が1階にないもの
観覧場(屋外観覧場を除く)、公会堂、集会場 ①地階又は3階以上の階を当該用途に供する部分の床面積の合計が100m²を超えるもの
②当該用途の床面積(客席部分)が200m²以上のもの
病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。) ①地階又は3階以上の階の当該用途に供する部分の床面積の合計が100m²を超えるもの
②2階における当該用途に供する部分の床面積の合計が300m²以上(その部分に患者の収容施設がある場合に限る。)
③当該用途に供する部分の床面積の合計が300m²を超えるもの(それぞれ2以上の階数を有し、かつ、当該用途に供する部分が避難階以外の階に及ぶものに限る)
ホテル、旅館、高齢者、障害者等の就寝の用に供する用途に供する建築物就寝用福祉施設※2 ①地階又は3階以上の階の当該用途に供する部分の床面積の合計が100m²を超えるもの
②2階における当該用途に供する部分の床面積の合計が300m²以上
③当該用途に供する部分の床面積の合計が300m²を超えるもの(それぞれ2以上の階数を有し、かつ、当該用途に供する部分が避難階以外の階に及ぶものに限る)
体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場(※いずれも学校に附属するものを除く) ①3階以上の階の当該用途に供する部分の床面積の合計が100m²を超えるもの
②当該用途に供する部分の床面積の合計が2,000m²以上
百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店、物品販売業を営む店舗 ①地階又は3階以上の階の当該用途に供する部分の床面積の合計が100m²を超えるもの
②2階における当該用途に供する部分の床面積が500m²以上
③当該用途に供する部分の床面積の合計が3,000m²以上

※1 該当する用途部分が避難階のみにあるものは対象外。

※2 高齢者、障害者等の就寝の用に供する用途は、次に掲げるものとする。

一 共同住宅及び寄宿舎(サービス付き高齢者向け住宅又は老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2第6項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業若しくは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第15項に規定する共同生活援助を行う事業の用に供するものに限る。)

二 助産施設、乳児院及び障害児入所施設

三 助産所

四 盲導犬訓練施設

五 救護施設及び更生施設

六 老人短期入所施設その他これに類するもの

七 養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム並びに有料老人ホーム

八 母子保健施設

九 障害者支援施設、福祉ホーム及び障害福祉サービス事業(自立訓練又は就労移行支援を行う事業に限る。)の用に供する施設(利用者の就寝の用に供するものに限る。)

中間検査の対象から除かれる建築物(法第7条の3第1項第2号による対象建築物のみ除外)

・法第6条の4第1項第1号に掲げる建築物(認定型式建築物)

・法第18条第3項の規定による確認済証の交付を受けた建築物(建築主が国、県、市等の場合の計画通知)

・法第85条第5項又は第6項の規定による許可を受けた建築物(仮設建築物)

・住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項の規定による建設住宅性能評価書の交付を受ける建築物

・車庫等の附属建築物

指定する特定工程
建築物の主たる構造 特定工程
主要な構造が木造(在来軸組工法又は枠組壁工法、混構造建築物を含む。) 屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組の工事並びに枠組壁工法にあっては、耐力壁の工事
主要な構造が鉄骨造 鉄骨造の部分においては、初めて工事を施工する階の建方工事
主要な構造が鉄筋コンクリート造 階数が1の場合は屋根版の配筋工事、階数が2以上の場合は最下階から2つめの床版の配筋工事
主要な構造が鉄骨鉄筋コンクリート造 階数が1の場合は屋根版の配筋工事、階数が2以上の場合は最下階から2つめの床版の配筋工事

建築物が2以上ある場合又は1の建築物の工区を分けた場合は、最も早く施工する工区の工事を特定工程とする。