情報ページ 特定工程の指定(横須賀市)

令和8年10月1日から 横須賀市告示第 176号

一の建築物における新築、増築又は改築に係る部分が、次に掲げる用途及び規模のもの。

1.法第6条第1項第1号に掲げる建築物で、建築基準法施行令第16条第1項に規定するもの(国、都道府県及び建築主事を置く市が所有し、または管理するものを含む)

2.一戸建ての住宅、長屋、共同住宅、寄宿舎、下宿又は兼用住宅の用途の部分(兼用住宅については、住宅の用に供する部分に限る。)の階数が2以上又は当該部分の床面積の合計が200平方メートルを超える建築物

中間検査の対象から除かれる建築物
・法第7条の3第1項第1号に規定する工事の工程を含む建築物
・法第68条の20第1項に規定する認定型式部材等に係る建築物
・法第85条第6項若しくは第7項の規定による許可を受けた建築物

中間検査を行う建築物の構造 特定工程 特定工程後の工程
主要な構造が木造(在来軸組工法 又は枠組壁工法) 軸組工法 屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組の工事 構造耐力上主要な軸組及び耐力壁を覆う外装工事(屋根ふき工事を除く。)並びに内装工事
枠組壁工法 耐力壁の工事
主要な構造が鉄骨造 鉄骨造の部分において、初めて工事を施工する階の建て方工事 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆を設ける工事、壁の外装工事(屋根ふき工事を除く。)及び内装工事
主要な構造が鉄筋コンクリート造 (壁式鉄筋コンクリート造を含む。) 階数が1の場合は屋根版及びこれを支持するはりの配筋工事、階数が2以上の場合は鉄筋コンクリート造の部分において、その最下階から数えた階数が2の主要構造部である床版及びこれを支持するはりの配筋工事 特定工程の配筋を覆うコンクリートを打ち込む工事
主要な構造が鉄骨鉄筋コンクリート造 鉄骨造の部分において、初めて工事を施工する階の建て方工事 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆うコンクリートを打ち込む工事

この表において「主要な構造」とは、1の構造の場合はその構造を、2以上の構造を併用している場合はそれぞれの構造で区画された部分の床面積の合計のうちその床面積の合計が最大のもの(最大のものが2以上となるときは、初めて特定工程に係る工事を終えた部分の構造)をいう。


平成17年7月25日 横須賀市告示第114号はこちら