情報ページ 特定工程の指定(横須賀市)

平成17年7月25日から 告示第114号(平成30年11月26日施行)

※法第7条の3第1項第1号に規定する共同住宅 ・・・基準法の特定工程のみ(全工区)

対象建築物 建築基準法第6条第1項各号に掲げる建築物(新築に限る)で、当該建築物の用途に供する部分の床面積の合計が50m²を超えるもの
除外される建築物 平成11年8月1日(ただし、建築主の居住の用に供する住宅又は住宅部分が延べ面積の1/2以上かつ50m²超では平成14年8月1日)以前に建築確認申請された建築物
法第7条の3第1項第1号に規定する工程を有する共同住宅
法第18条第3項の規定による確認済証の交付を受けた建築物
法第26条第3号に規定する畜舎その他の政令で定める用途に供する建築物
法第44条第1項各号に該当する建築物
法第57条第1項に規定する高架の工作物内に設ける建築物
法第84条の2に規定する簡易な構造の建築物
法第85条第5項に規定する仮設興行場、博覧会建築物、仮設店舗その他これらに類する仮設建築物
法第85条第6項に規定する仮設興行場等
建築物に付属するもので、専ら機械室、電気室、倉庫、自転車の停留又は駐車のための施設その他これらに類する建築物
その他市長が認める建築物
法68条の10型式認定 特定工程除外なし
法68条の11型式部材製造者認証 特定工程除外なし
法68条の26図書省略 特定工程除外なし
指定する特定工程
中間検査を行う建築物の構造 特定工程
主要な構造が木造(在来軸組工法又は枠組壁工法等) 屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組の工事又は耐力壁の工事
主要な構造が鉄骨造 屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組の工事。ただし、建築物の規模、敷地又は周囲の状況により段階的に工事を行う場合は、鉄骨造の部分において、初めて工事を施工する階の建方工事
主要な構造が鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造 階数が1の場合は屋根版の配筋工事、階数が2以上の場合は初めて工事を施工する階の直上の階の床版及びこれを支持するはりの配筋工事