情報ページ 特定工程の指定(さいたま市) 令和2年10月1日以降

令和2年10日1日から さいたま市告示第981号

一の建築物であって、新築、増築又は改築に係る部分が次のイ 又はロまでに掲げる用途及び規模のものとする。

対象建築物
建物の用途・規模 構 造※1 特定工程
1回目 2回目
イ、住宅(長屋、共同住宅及び住宅以外の用途を兼ねる建築物を含む。ロにおいて同じ。)であって、地階を除く階数が3以上のもの

ロ、住宅以外であって、地階を除く階数が3以上で延べ面積が500㎡を超えるもの
イ、木造その他これに類する構造 屋根工事の工程
ロ、鉄骨造その他これに類する構造 基礎の配筋工事の工程 1階の建て方工事の工程
ハ、鉄筋コンクリート造その他これに類する構造 基礎の配筋工事の工程 2階の床及びこれを支持するはりの配筋工事(当該配筋工事を現場で行わない場合にあっては、2階の床及びこれを支持するはりの取付け工事)の工程
ニ、鉄骨鉄筋コンクリート造その他これに類する構造 基礎の配筋工事の工程 1階の建て方工事の工程
ホ、イからニまでに掲げる構造のうち二以上の構造を併用する建築物 基礎の配筋工事の工程 イからニまでに掲げる構造に応じ、当該イからニまでに掲げる工程 ※2

※1 ニ及びホに規定する建築物の工事の工程に法第七条の三第一項第一号に規定する特定工程が含まれる場合にあっては、当該特定工程とする。

上記ロからホに該当する建築物の中間検査回数は2回以上となります。

※2 例 : 1F鉄筋コンクリート造+2、3階木造の場合 : ①基礎 工事の完了、②2 階の床、はりの配筋工事の完了、③屋根 工事の完了 計3回

  例 : 鉄筋コンクリート造+鉄骨造の場合 : ①基礎 工事の完了、② 1 階の建て方 完了(S造)、②2 階の床、はりの配筋工事の完了(RC造) 計3回

工区分けにより中間検査を複数回受検する場合は、工区分けごとに中間検査の申請が必要です。

中間検査の対象から除かれる建築物

 法第68条の20第2項の規定により建築物である認証型式部材等に係る型式に適合するとみなされる建築物、法第85条第5項及び第6項の許可を受けた建築物