住宅性能評価 業務概要

住宅性能評価とは「住宅の品質確保に関する法律」により定められた告示(評価方法基準)によって、住宅の持つ性能を客観的に評価するものです。

建築確認は建築基準法などに規定する「最低限度」の性能を保持していることを確認するための手続きですが、住宅性能評価はそれを超えて高い性能をもっている住宅の性能を等級・数値等で表示します。

KBIの住宅性能評価は従来より建築確認・検査でご利用頂いているお客様の利便性向上を重要ポイントと考えており、ご利用しやすい料金体系のほかに建築基準法や住宅金融支援機構の検査と同時に検査を実施できるようにすることにより現場の負担を少なくする検査予約受付などを特徴とした運営を目指しております。

KBIでの住宅性能評価業務についての情報開示についてはこちらをご覧下さい。

評価する内容

評価項目は次の10の分野にわたり、その性能の高さを「等級」(等級一覧表(xls)をご覧下さい。)で表現します。

平成27年4月1日から必須分野が、4分野となります。

※必須分野

  • 1.構造の安定
  • 3.劣化の軽減
  • 4.維持管理への配慮
  • 5.温熱環境
  表示すべき事項 概要
構造の安定に関すること 耐震・耐風・耐積雪性能、地盤や基礎の状況を評価します。
火災時の安全に関すること 火災報知設備、避難計画、脱出対策、耐火性能を評価します。
劣化の軽減に関すること 構造躯体の耐久性についての評価をします。
維持管理への配慮に関すること 設備のメンテナンスしやすさについて評価します。
温熱環境に関すること 省エネ性能についての評価です。
空気環境に関すること シックハウス対策の評価です。ご希望によりホルムアルデヒド濃度の計測も行います。
光・視環境に関すること 建物の窓などの多さについての評価です。
音環境に関すること 共同住宅で上下階・隣戸での音の伝わりにくさ等を評価します。
高齢者等への配慮に関すること 床段差や手すり高さなど高齢者が生活していく上での利便性の高さを評価します。
10 防犯対策 開口部の侵入防止対策についての配慮程度の評価です。

住宅性能評価の流れ~新築住宅用

【住宅性能評価の流れ】

住宅性能評価の流れ要

機関登録

住宅の品質確保に関する法律第5条第1項の規定に基づく登録住宅性能評価機関
国土交通省関東地方整備局長 第15号 令和元年10月15日

業務区域

神奈川県、東京都(島しょ部を除く)、埼玉県、千葉県、茨城県の一部 ※詳しくはこちらをご覧下さい

対象建築物

全ての住宅