制 定:令和元年11月20日(KBI訓令—号)
最終改定:令和8年10月22日(KBI訓令第434号)
申請者(以下「甲」という。)及び株式会社神奈川建築確認検査機関(以下「乙」という。)は、東京都の定める「東京ゼロエミ住宅の認証に関する要綱」(以下「要綱」という。)並びに「東京ゼロエミ住宅指針」(以下「指針」という。)に定められた認証審査業務を内容とする契約(以下「契約」という。)を履行する。
目次
第1条(甲の責務)
甲は、申請書ならびに認証審査に必要な情報を乙に提供しなければならない。
2 甲は、乙が提出された書類のみでは判定を行うことが困難であると認めて請求した場合は、乙の認証審査の業務 の遂行に必要な範囲内において、引受承諾書に定められた業務の対象(以下「対象建築物」という。)の計画、施工方法その他必要な情報の追加書類を双方合意のうえ定めた期日まで遅滞なくかつ正確に乙に提供しなければならない。
3 甲は、引受承諾書に定められた額の料金を、第4条に規定する日(以下「支払期日」という。)までに支払わなければならない。
4 甲は、乙の判定において、対象建築物の計画に関し乙がなした認証基準への是正事項の指摘に対し、双方合意のうえ定めた期日まで速やかに申請図書の修正又はその他の必要な措置をとらなければならない。
第2条(乙の責務)
乙は、法及びこれに基づく命令によるほか要綱並びに指針に従い、公正、中立の立場で厳正かつ適正に、認証審査の業務を行わなければならない。
2 乙は、引受承諾書に定められた第3条に規定する業務期日までに東京ゼロエミ住宅設計確認書、東京ゼロエミ住宅認証書(以下「設計確認書」「認証書」という。)を交付しなければならない。
3 乙は、甲から乙の業務の方法について説明を求められたときは、速やかにこれに応じなければならない。
第3条(業務期日)
乙の業務期日は、引受承諾書に定める日とする。
2 乙は、甲が第1条及び第6条第1項に定める責務を怠った時、その他不可抗力により、業務期日までに業務を完了することができない場合には、甲に対しその理由を明示の上、業務期日の延期を請求することができる。
3 甲が、乙にその理由を明示し書面でもって業務期日の延期を申し出た場合で、乙がその理由が正当であると認める場合には、乙は業務期日の延期をすることができる。
4 第2項及び第3項の場合において、必要と認められる業務期日の延期その他の必要事項については甲と乙は協議して定める。
第4条(料金の支払期日)
甲の支払期日は、引受承諾書の発行日から7営業日を経過する日の前日とする。
2 甲と乙は、別途協議により合意した場合には、他の期日を取り決めることが出来る。
3 甲が第1項の支払期日までに料金を支払わない場合、乙は設計確認書、認証書を交付しない。この場合において、乙が当該通知書を交付しないことによって甲に生じた損害については、乙はその賠償の責めに任じないものとする。
第5条(料金の支払方法)
甲は、規程に基づく料金を、前条の支払期日までに、乙の指定する銀行口座に振込みの方法で支払うものとする。
2 甲が乙へ支払う払込に要する費用は、甲の負担とする。
3 甲と乙は、協議により合意した場合には、別の支払方法をとることができる。
第6条(設計確認書交付前の変更申請)
甲は、設計確認書の交付前までに甲の都合により対象建築物の計画を変更する場合は、双方合意のうえ定めた期日まで速やかに乙に通知するとともに、変更部分の認証審査提出図書を乙に提出しなければならない。
2 乙が、前項の変更を大規模なものと認めた場合にあっては、甲は、当初の判定の申請を取り下げ、別件として改めて乙に判定を申請しなければならない。
3 前項に規定する申請の取り下げがなされた場合は、次条第2項の契約解除があったものとする。
第6条の2(遅延損害金)
甲が、本契約に基づく金銭債務の支払を支払期限までに履行しなかった場合には、支払期限の翌日から完済に至るまで、当該未払金額に対し年14.6%の割合による遅延損害金を乙に支払うものとする。
2 前項の遅延損害金の計算は、年365日の日割計算によるものとする。
第7条(甲の解除権)
甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、乙に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。
- (1)乙が、正当な理由なく、評価業務を第3条第1項に定める業務期日までに完了せず、又その見込みのない場合
- (2)乙がこの契約に違反したことにつき、甲が相当期間を定めて催告してもなお是正されないとき
2 前項に規定する場合のほか、甲は、乙の業務が完了するまでの間、いつでも乙に書面をもって申請を取り下げる旨を通知してこの契約を解除することができる。
3 第1項の契約解除の場合、甲は、料金が既に支払われているときはこれの返還を乙に請求することができる。また、甲は、その契約解除によって生じた損害について、その賠償の責めに任じないものとする。
4 第1項の契約解除の場合、前条に定めるほか、甲は、損害を受けているときは、その賠償を乙に請求することができる。
5 第2項の契約解除(申請の取り下げ)のうち、乙は、料金が既に支払われているときはこれを甲に返還せず、また、当該料金がいまだ支払われていないときはこれの支払を甲に請求することができる。甲は、既に支払った料金が過大であるときは、その一部の返還を乙に請求することができる。
6 第2項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は、損害を受けているときは、その賠償を甲に請求することができる。
第8条(乙の解除権)
乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、甲に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。
- (1)甲が、正当な理由なく、第1条第1項から第4項に定める甲の責務を遵守しないとき
- (2)甲がこの契約に違反したことにつき、乙が相当期間を定めて催告してもなお是正されないとき
- (3)甲の責めに帰すべき事由により業務期日に設計確認書、認証書を交付することができないとき
- (4)甲が反社会的組織であるとき
- (5)前各号のほか、甲の責めに帰すべき事由により、この契約を維持することが相当でないと認められるとき
2 前項の契約解除のうち、乙は、料金が既に支払われているときはこれを甲に返還せず、また当該料金がいまだ支払われていないときはこれの支払を甲に請求することができる。また、乙は、その契約解除によって甲に生じた損害について、その賠償の責めに任じないものとする。
3 第1項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は、損害を受けているときは、その賠償を甲に請求することができる。
第9条(損害賠償)
甲及び乙は、第7条および第8条の規定による契約の解除もしくはこの契約に基づく法律行為により損害を受けた場合において、第1条第3項の規定に基づき甲から乙へ支払われた一申請あたりの料金の額を限度として相手方に損害賠償請求できるものとする。ただし、次の各号のいずれかにあたるときは、乙は一切責任を負わない。
- (1)甲の提出した申請書等に誤記等の不備があり、それに基づいて乙の認証審査の業務が行われたとき
- (2)乙に故意又は重大な過失がなく、認証審査を行った各種計算プログラムのバグ等、乙の予見不可能な事情により乙の認証審査に誤りが生じたとき
- (3)甲が第1条第3項の項の債務を履行しないとき
- (4)前各号のほか、乙の責に帰することができない事由によるとき
第10条(乙の免責)
乙は、認証審査を実施することにより、甲の申請に係る建築物が建築基準法その他の法令の規定に適合することを保証しないものとする。
2 乙は、認証審査を実施することにより、甲の申請に係る建築物に瑕疵がないことを保証しないものとする。
3 乙は、甲が提出した認証審査提出図書に虚偽があることその他に事由により、適切な認証審査の業務を行うことができなかった場合は、当該認証審査の業務の結果に責任を負わないものとする。
第11条(事前相談)
事前相談があった場合、その相談結果については、この約款にかかわらず、甲の責任において取扱うものとする。
第12条(秘密保持)
乙は、この契約に定める業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己に利益のために使用してはならない。
2 前項の規定は、以下に掲げる各号のいずれかに該当するものには適用しない。
- (1)既に公知の情報である場合
- (2)甲が、秘密情報でない旨書面で確認した場合
- (3)協会から求められた場合
第13条(統計処理)
乙は、この契約による業務で得た情報を、個人のプライバシーを侵害しない方法で統計処理等を行うことができる。
第14条(電子申請)
甲が、規程に従い、乙の準備する電子情報処理組織により、認証審査提出図書を申請した場合、乙は、認証審査を電子情報処理組織の使用により行うものとする。ただし、乙は設計確認書、認証書の交付は紙媒体により行うものとする。
第15条(安全対策)
甲は、乙が安全に検査を実施できるよう、通路や検査場所の安全に配慮するものとする。乙は、現場の安全設備が労働安全衛生法を含む、労働安全衛生関係法令を満たしていないと判断した場合、立ち入れない箇所を写真・動画等で確認できるものとする。
2 前項の方法で検査箇所を確認できない場合、甲と乙で協議の上、乙は再検査を実施するものとする。
第16条(別途協議)
この契約に定めのない事項及びこの契約の解釈につき疑義を生じた事項については、甲及び乙は信義誠実の原則に則り協議のうえ定めるものとする。
附則
附則(令和元年11月20日、KBI訓令第–号)
1 この約款は、令和元年11月20日から施行する。
附則(令和8年10月22日、KBI訓令第434号)
1 この約款は、令和8年11月1日から施行する。ただし、甲は、乙が設計確認書、認証書を交付したもので、甲が乙に計画の変更に係る申請を行った場合に、料金の未払いがあるときは、第6条の2の規定を当該住宅設計確認審査申請時点に遡及して適用する。






















