情報ページ 特定工程の指定(大和市)

平成28年6月1日から 大和市建築基準法施行細則第6条

政令第16条第1項の規定により定期報告を要する建築物(避難階以外の階を次に掲げる用途に供するもの)

※法第7条の3第1項第1号の規定による工程を有する建築物及び第3号に該当する建築物を除く。

対象建築物
用 途 規 模
一戸建ての住宅、長屋、共同住宅(法第7条の3第1項第1号の規定による工程を有する建築物を除く。)及び兼用住宅 延べ面積が50m²超えるもの
3以上の階数を有する木造の建築物 (※地階を含む)
劇場、映画館、演芸場 ① 当該用途(100m²超)が3階以上の階にある場合
② 当該用途の床面積(客席部分)が200m²以上の場合
③ 主階が1階にないもの
④ 当該用途(100m²超)が地階にある場合
観覧場(屋外観覧場は除く)、公会堂、集会場 ① .当該用途(100m²超)が3階以上の階にある場合
② 当該用途の床面積(客席部分)が200m²以上の場合
③ 当該用途(100m²超)が地階にある場合
・病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)
・旅館、ホテル
・共同住宅(サービス付き高齢者向け住宅に限る。)注意※1、注意※2
・寄宿舎(サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループ ホーム、障害者グループホームに限る。)
・就寝用途の児童福祉施設等
・助産施設、乳児院、障害者児入所施設
・助産所
・盲導犬訓練施設
・救護施設、更生施設
・老人短期入所施設(小規模多機能型居宅介護の事業所、看護小規模多機能型居宅介護の事業所を含む。)その他これに類するもの
・養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム
・母子保健施設
・障害者支援施設、福祉ホーム
① 当該用途(100m²超)が3階以上の階にある場合
② 2階にある当該用途の床面積が300m²以上の場合
③ 当該用途(100m²超)が地階にある場合
注意※1 共同住宅で法第7条の3第1項第1号の規定による工程を有する建築物については、市が指定するものから除いている。(法による指定) 注意※2 共同住宅については、(3)の規定により50m²を超えるものが対象となります。
体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場 ① 当該用途(100m²超)が3階以上の階にある場合
② 当該用途の床面積が2,000m²以上の場合
注意※3学校に附属するものを除く
百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、、待合、料理店、飲食店、物品販売業を営む店舗 ① 当該用途(100m²超)が3階以上の階にある場合
② 2階にある当該用途の床面積が500m²以上の場合
③ 当該用途の床面積が3,000m²以上の場合
④ 当該用途(100m²超)が地階にある場合

中間検査を行わない建築物

(1) 新築以外の建築物

(2) 法第18条第3項の規定による確認済証の交付を受けた建築物

(3) 法第68条の11第1項の規定により国土交通大臣が型式部材等の製造者の認証をした者が製造する当該認証に係る建築物

(4) 法第68条の25の規定により国土交通大臣が構造方法等の認定(法第20条第1項第1号及び建築基準法施行規則第1条の3第1項第1号イの規定による認定に限る。)

(5) 法第68条の26の規定により国土交通大臣が特殊構造方法等認定をした建築物

(6) 法第85条第5項の規定による許可を受けた仮設建築物

(7) 木造でその主要な構造が軸組工法又は枠組壁工法以外の建築物

(8) 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号)第19条第1号又は第2号に規定する保険契約に係る現場検査を受ける建築物

(9) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に基づき、同法第6条第3項に規定する建設住宅性能評価書の交付を受ける建築物

※ 中間検査を行わない建築物については、建築計画概要書(第二面)【18.その他必要な事項】に、中間検査を行わない概要を記入してください。(【19.備考】ある場合は、備考欄へ)

※ 法第7条の3第1項第1号の規定による工程を有する建築物は、法令で中間検査が必要です。ご注意ください。

指定する特定工程
建築物の主たる構造 特定工程
主要な構造が木造 屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組の工事並びに枠組壁工法にあっては耐力壁の工事
主要な構造が鉄骨造 鉄骨造の部分において、初めて工事を施工する階の建方工事
主要な構造が鉄筋コンクリート造 階数が1の場合は屋根版の配筋工事、階数が2以上の場合は2層における主要構造部である床板の配筋工事
主要な構造が鉄骨鉄筋コンクリート造 鉄骨造の部分において、初めて工事を施工する階の建方工事

特定工程及び特定工程後の工程は、附属建築物以外の建築物工事に係るものとし、1区を分けた場合は初めて特定工程に係る工事を行った工区の工事工程に係るのもとする。

付属建築物除く。

※「主要な構造」の判断は原則、主要構造部の過半の構造の種別により判断する。(工区分けする場合を除く。)