情報ページ 特定工程の指定(鎌倉市)

平成28年6月1日から平成33年9月30日まで 平成27年鎌倉市告示第280号

※法建築基準法に基づき指定された、階数が3以上の共同住宅は期間の指定はありません。

対象となる新築の特殊建築物※1(法第12条第1項の政令で定める建築物)

対象建築物
用 途 規模等
劇場、映画館、演芸場 ① 当該用途(100m²超の部分)が3階以上の階にある場合
② 当該用途の床面積(客席部分)が200m²以上の場合
③ 主階が1階にない場合
④ 当該用途(100m²超の部分)が地階にある場合
観覧場(屋外観覧場は除く)、公会堂、集会場 ① 当該用途(100m²超の部分)が3階以上の階にある場合
② 当該用途の床面積(客席部分)が200m²以上の場合
③ 当該用途(100m²超の部分)が地階にある場合
・病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)
・旅館、ホテル
・共同住宅(サービス付き高齢者向け住宅に限る。)
・寄宿舎(サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障害者グループホームに限る。)
・就寝用途の児童福祉施設等
・助産施設、乳児院、障害児入所施設
・助産所
・盲導犬訓練施設
・救護施設、更生施設
・老人短期入所施設(小規模多機能型居宅介護の事業所、看護小規模多機能型居宅介護の事業所を含む。)その他これに類するもの※2
・養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム
・母子保健施設
・障害者支援施設、福祉ホーム、障害福祉サービス(自立訓練又は就労移行支援を行う事業に限る。)を行う事業所※3
① 当該用途(100m²超の部分)が3階以上の階にある場合
② 2階にある当該用途の床面積が300m²以上の場合※4
③ 当該用途(100m²超の部分)が地階にある場合
体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場※5 ① 当該用途(100m²超の部分)が3階以上の階にある場合
② 当該用途の床面積が2,000m²以上の場合
百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店、物品販売業を営む店舗(床面積が10m²以内のものを除く。) ① 当該用途(100m²超の部分)が3階以上の階にある場合
② 2階にある当該用途の床面積が500m²以上の場合
③ 当該用途の床面積が3,000m²以上の場合
④ 当該用途(100m²超の部分)が地階にある場合
住宅、長屋又は住宅と他の用途を含む建築物(次のいずれにも該当する建築物) 延べ面積が50m²を超える新築の一戸建ての住宅、長屋又は住宅と他の用途を含む建築物
主要な構造が木造(丸太組工法以外の工法に限る。以下同じ。)又は木造と木造以外の構造を併用した建築物
建築基準法に基づき指定された、階数が3以上の共同住宅

※1 避難階以外の階を次に掲げる用途に供するもの。

※2 宿泊サービスを提供する老人デイサービスセンターは、「その他これに類するもの」に該当する。

※3 利用者の就寝の用に供するものに限る。

※4 病院、有床診療所については、2階の部分に患者の収容施設がある場合に限る。

※5 学校に附属するものを除く。

法68条の10型式認定、法68条の11型式部材製造者認証、法68条の26図書省略特定工程除外なし。

中間検査の対象から除かれる建築物

中間検査が必要となる建築物の用途、規模に該当する場合でも、下記に該当する建築物については中間検査の対象から除かれます。

ア 計画通知による建築物

イ 仮設建築物

ウ 附属建築物(住宅等に附属する別棟の車庫や倉庫など)

指定する特定工程
建築物の主たる構造 特定工程
主要な構造が木造又は主要な構造が木造と木造以外の併用構造 屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組工事又は耐力壁の工事
主要な構造が鉄骨造 鉄骨造の部分において、初めて工事を施工する階の建方工事
主要な構造が鉄筋コンクリート造 階数が1の場合は屋根版の配筋工事、階数が2以上の場合は鉄筋コンクリート造の部分において、初めて工事を施工する階の直上の階の主要構造部である床版の配筋工事
主要な構造が鉄骨鉄筋コンクリート造 鉄骨造の部分において、初めて工事を施工する階の建方工事
建築基準法に基づき指定された、階数が3以上の共同住宅の特定工程、2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程(工区分けをした場合も、すべてが対象となります。)

建築物の規模、敷地の状況又は工事を行う周辺の状況により段階的に工事を行う場合の特定工程は、当該工事着手後最初の特定工程に係る工事段階に限る。

2021年10月1日より 工区分けを行った場合は、その工区ごとに中間検査を受ける必要があります。