適合証明 業務概要
適合証明は住宅金融支援機構の融資制度フラット35の融資適格性を証明する手続きです。
業務区域
神奈川県、東京都(島しょ部を除く)、埼玉県、千葉県、茨城県の一部 ※詳しくはこちらをご覧下さい
対象建築物
全ての住宅
KBIが取り扱う住宅金融支援機構関連の審査業務
KBIが取り扱う住宅金融支援機構関連の審査業務は融資別にすると以下のとおりで、平成19年度より全て適合証明方式に統一されました。
証券化支援事業【フラット35】 | 新築住宅 (注文・分譲) |
中古住宅 (購入) |
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住宅金融支援機構財形融資 | |||
雇用・能力開発機構 財形融資(転貸) |
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住宅金融支援機構融資 | ---- | 賃貸住宅融資 |
※尚、証券化支援事業【フラット35】は(買取型)・(保証型)とも民間融資であり、優良住宅支援制度【フラット35】Sを含みます。
※この他に「住宅債券積立者・住宅積立郵便貯金積立者向け融資」としてそれぞれ新築住宅、中古住宅があります。
※新築以外(竣工済特例は除く)は申請前に必ず、担当者と事前に打ち合わせ下さい。
※適合証明の一戸建て住宅の床面積の算定基準が変わっています。確認申請書第三面【11.延べ面積】【ホ.住宅の部分】欄と同一の面積としてください。
証券化支援事業【フラット35】S優良住宅取得支援制度について
【フラット35】の技術基準に加えて、別に定める基準に適合する優良な建物に対して【フラット35】の融資金利を引き下げる制度があります。金利引下げの種類は以下のタイプになります。
- ・【フラット35】S(金利Bプラン)
- ・【フラット35】S(金利Aプラン)
金利Bタイプ : 当初5年間の金利が0.3%引き下げられます。
金利Aタイプ : 当初10年間の金利が0.3%引き下げられます。
住宅金融支援機構についてはこちらの案内をご覧下さい。
1.金融機関への申し込み
平成24年11月1日以降の金融機関申込み分から適用となります。お申込期限は平成25年3年31日の予定ですが募集金額に達する見込みとなった場合は受付が終了となります。
(※ 平成24年10月31日以前の金融機関申し込み分の制度内容は機構ホームページでご確認下さい。)
尚、「適合証明書」取得の為の工事審査は検査機関で並行して進められます。
また中間検査時期を逸した場合の救済措置として「竣工後特例」制度がありますが、【フラット35】Sにおいては
・フラット35S(金利Bプラン(耐震性))
・フラット35S(金利Aプラン(耐震性))
に対しては適用されないため、中間現場検査の時期を過ぎた一戸建て等の住宅については、建設性能評価を取得する場合を除き、検査を受けることが出来ないのでご注意ください。
2.適合すべき技術基準
通常の【フラット35】の技術基準の他に、次の4つの基準の内いずれか1つの基準を満たすことが制度利用の条件となります。
最低1基準の選択が必要ですが、2つ以上の基準も選択できます。(その場合は手数料は別途必要です。)
(各技術基準は住宅性能表示制度の評価方法基準に準拠しています)
■ 【フラット35】S(金利Bプラン)の技術基準
a.一戸建ての場合
【フラット35】S(金利B プラン)の性能 |
品確法に基づく表示事項・等級 | 評価方法基準 |
---|---|---|
省エネルギー性 | 省エネルギー対策等級4 | 第5の5-1 |
耐震性(いずれか) | 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2又は3 | 第5の1-1 |
免震建築物であること 免震建築物の維持管理に関する基本事項が明確 |
第5の1-3 | |
バリアフリー性 | 高齢者等配慮対策等級(専用部分)3、4又は5 | 第5の9-1 |
耐久性・可変性(すべて) | 劣化対策等級(構造躯体等)3 | 第5の3-1 |
維持管理対策等級(専用配管)2又は3 | 第5の4-1 |
b.共同建ての場合
【フラット35】Sの性能 | 品確法に基づく表示事項・等級 | 評価方法基準 |
---|---|---|
省エネルギー性 | 省エネルギー対策等級4 | 第5の5-1 |
耐震性(いずれか) | 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2又は3 | 第5の1-1 |
免震建築物であること 免震建築物の維持管理に関する基本事項が明確 |
第5の1-3 | |
バリアフリー性(すべて) | 高齢者等配慮対策等級(専用部分)3、4又は5 | 第5の9-1 |
高齢者等配慮対策等級(共用部分)3、4又は5 | 第5の9-2 | |
耐久性・可変性(すべて) | 劣化対策等級(構造躯体等)3 | 第5の3-1 |
維持管理対策等級(専用配管)2又は3 | 第5の4-1 | |
維持管理対策等級(共用配管)2又は3 | 第5の4-2 | |
更新対策(住戸専用部) 〔躯体天井高〕2.5m以上であること |
第5の4-4 | |
維更新対策(住戸専用部) 〔構造躯体の壁又は柱の有無〕 間取り変更の障害となりうる壁、柱がないこと |
第5の4-4 |
※詳細基準はこちら(「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく評価方法基準)
■ 【フラット35】S(金利Aプラン)の技術基準
【フラット35】S(金利Aプラン)の性能 | 品確法に基づく表示事項・等級 |
---|---|
省エネルギー性 (※1) |
「エネルギーの使用の合理化に関する法律」に基づく「住宅事業建築主の判断の基準」に適合する住宅(一戸建てに限る) ⇒「住宅事業建築主基準に係る適合証(※)」が交付された住宅 (※)登録建築物調査機関が基準に適合していることを証明する書面(いわゆる省エネラベル) |
耐震性 | 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)3の住宅 |
バリアフリー性 | 高齢者等配慮対策等級4又は5の住宅 (共同住宅の専用部分は等級3でも可) |
耐久性・可変性 | 長期優良住宅の認定を受けた住宅 |
※1:一戸建てのみ対象になります。(共同建て、連続建て、重ね建ては適用外です)
3.住宅性能表示制度を利用する場合
建設住宅性能評価を活用した新築住宅で、一定の等級を満たしフラット35技術基準に適合しているとみなされるものについては、設計検査・中間現場検査の手続きを省略し、竣工現場検査・適合証明の手続き段階で【フラット35】独自の基準事項を確認の上、適合証明書を発行できることとします。手続きは竣工後であっても可能です。(設計住宅性能評価のみの場合は設計検査のみ省略)
なお、【フラット35】Sを利用する場合は、【フラット35】技術基準の他に、【フラット35】Sの技術基準に適合する必要があります。
※性能評価を申請した検査機関と同一の検査機関に、竣工現場検査・適合証明の申請(設計検査のみの省略の場合は中間現場検査の申請)を行う場合に限ります。