建築確認検査 業務規程

平成20年 6月10日(KBI訓令第25号)
平成22年 8月12日(最終改正)

第1章 総則

(適用範囲)第1条

この確認検査業務規程(以下「規程」という。)は、株式会社神奈川建築確認検査機関(以下「KBI」という。)が、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第77条の18から第77条の21までの規定に定める指定確認検査機関として行う確認(計画の変更の確認を含む。以下同じ。)、中間検査及び完了検査に関する業務(以下「確認検査業務」という。)の実施について、法第77条の27の規定に基づき必要な事項を定める。

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(用語の定義)第2条

この規程において次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1)補助員 確認検査の補助的な業務を行う職員をいう。

(2)確認検査員等 確認検査員及び補助員をいう。

(3)役員 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)第136条の2の14第2号に規定する役員をいう。

(4)親族 配偶者並びに二親等以内の血族及び姻族をいう。

(5)関係企業等 次のいずれかに該当する企業、団体等をいう。

  • ア その者又はその親族が総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。以下同じ。)又は総出資者の議決権の百分の五以上を有している企業、団体等
  • イ その者が所属する企業、団体等(過去二年間に所属していた企業、団体等を含む。)
  • ウ その者の親族が役員である企業、団体等(過去二年間に役員であった企業、団体等を含む。)

(6)制限業種 次に掲げる業種(建築主事が確認検査を行うこととなる国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物に係るもの及び建築主事を置かない市町村の建築物に係る工事監理業を除く。)をいう。

  • ア 設計・工事監理業(工事請負契約事務、工事の指導監督、手続の代理等の業務及びコンサルタント業務を含む。ただし、建築物に関する調査、鑑定業務は除く。)
  • イ 建設業(しゅんせつ工事業、造園工事業、さく井工事業等建築物又はその敷地に係るものではない業務を除く。)
  • ウ 不動産業(土地・建物売買業、不動産代理・仲介業、不動産賃貸業及び不動産管理業を含む。)
  • エ 建築設備の製造、供給及び流通業

(7)建築主等 建築主、設置者及び築造主をいう。

(8)並行審査 確認の審査と構造計算適合性判定の審査、又は消防機関の消防同意手続きによる審査を並行して行うことをいう。

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第2章 確認検査の業務の公正かつ適確な実施を確保するための方針及び体制

第1節 方針・運営及び権限と責任

(確認検査業務実施の基本方針)第3条

KBIは、法、法に基づく命令及び条例、これらに関わる技術的助言、法第18条の3に基づく確認審査等に関する指針(以下「指針」という。)、その他関係法令並びにこの規程の要件に従うとともに、公共の福祉の増進に資する確認検査業務の使命に鑑み、確認検査業務を公正かつ適確に実施するものとする。

2 代表取締役は、毎年度、確認検査業務が公正かつ適確に行われるようにするため、目標の設定及び見直しのための枠組み、これらを社内で共有する方法等について方針(以下「確認検査業務実施方針」という。)として定め、社員に周知する。

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(確認検査業務管理体制の運営、責任と権限)第4条

代表取締役は、確認検査業務の指定区分及び業務区域並びに業務量見込みに応じて、この規程に従って業務が公正かつ適確に行われるために必要な体制を構築するとともに、その実行のために必要な規則(以下「確認検査業務管理規則」という。)を定め、社員(非常勤職員を含む。)に周知し、実施させる。

2 確認検査業務管理規則には、少なくとも以下に掲げる事項について、その実施に必要な事項を定める。

  • (1)確認検査業務管理体制の見直し
  • (2)文書及び記録の管理
  • (3)苦情等事務処理
  • (4)内部監査
  • (5)不適格案件管理
  • (6)再発防止措置
  • (7)秘密の保持
  • (8)社内の職務

3 代表取締役は、KBIが行う確認検査業務の品質保証を担当する役員として、確認検査業務管理責任者(以下「管理責任者」という。)を任命する。

4 確認検査業務の実施に係る最高責任者は代表取締役とし、管理責任者が確認検査業務に係る管理の責任と権限をもつ。

5 代表取締役は、管理責任者のほか第1項に規定する確認検査業務管理規則、第7条に規定するマニュアル及びこれらに付随する規則又は要領について、策定、改正及び管理並びに業務監督を目的として品質管理者及び技術管理者を任命する。

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(確認検査業務管理体制の見直し)第5条

代表取締役は、KBIの確認検査業務管理体制が引き続き適切、妥当で、かつ効果的であることを確実にするために、年1回、次事業年度の開始前までに、定期的に確認検査業務管理体制の見直しを行う。また、KBI及びKBIの業務をとりまく環境の変化、社会的要請の変化、内部監査の結果、外部からの要求等により必要と判断した場合には、随時、確認検査業務管理体制の見直しを行う。

2 確認検査業務が公正かつ適確に行なわれることを確実にするために、確認検査業務管理体制を継続的に改善する。

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(確認検査業務の組織体制)第6条

代表取締役は、確認検査業務が公正かつ適確に行われることを確実にするため、申請建物の規模や用途、確認検査業務に従事する職員の構成に応じた確認検査の組織体制を構築する。

2 確認検査業務に従事する職員は、その職務の執行に当たって厳正、かつ公正を旨とし、不正の行為のないようにしなければならない。

3 管理責任者は、確認検査業務に従事する職員が、前項を満たして業務を行うことを確実にするための業務体制を構築する。

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第2節 確認検査業務の手順

(確認検査業務の手順)第7条

確認検査業務が、この規程に従って常に公正かつ適確に行われることを確実にするため、代表取締役は、確認検査の具体的な手順その他確認検査業務の実施に必要な全ての事項を含む確認検査業務実施マニュアル(以下「マニュアル」という。)を定め、これに従い確認検査員等に確認審査業務を実施させる。

2 マニュアルには、法適合の確認、検査の具体的な方法及びこれが行われたことがその全過程を通じて追跡、確認できる方法を定める。

3 代表取締役は、マニュアルを最新の状態に維持し、確認検査員、補助員がいつでも利用できるよう徹底する。

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第3節 文書管理及び記録の管理

(文書管理及び記録管理)第8条

確認検査業務が常に公正かつ適確に行われることを確実にするため、建築主等との打ち合わせ、指摘事項とその対応及びその実施の確認その他確認検査業務の実施の過程で行われた事柄に関する記録を作成し、原則として15年間保存する。

2 前項の記録、確認検査の申請図書その他の文書(以下「文書」という。)は、容易に識別、検索でき、必要に応じて参照できるよう適確に保管、管理を行う。

3 前項の保管及び管理は、施錠できる室又はロッカー等確実、かつ秘密の漏れることのない方法で行うものとする。

4 文書は、作成に先立ち、権限を与えられた者がその適切性を審査し、承認する

5 文書は、必要に応じ更新し、履歴を記録する。

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第4節 要員及び服務

(確認検査員の選任)第9条

代表取締役は、確認検査業務を実施させるため、設計・工事監理業、建設業、不動産業並びに建築設備の製造、供給及び流通業を兼業しない常時雇用職員である確認検査員を25名以上選任し、うち25名以上を専任とする。

2 前項の確認検査員の数は、前年度の確認、中間検査及び完了検査の実績に応じ、建築基準法に基づく指定資格検定機関等に関する省令(平成11年建設省令第13号。以下「指定機関等に関する省令」という。)第16条の規定により必要とされる人数以上となるように毎年度見直しを行う。

3 前各項の規定に関わらず、代表取締役は、確認、中間検査及び完了検査の申請件数の増加が見込まれる場合にあっては、すみやかに、新たな確認検査員(非常勤の確認検査員を含む。)を雇用する等の適切な措置を講ずる。

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(確認検査員の解任)第10条

代表取締役は、確認検査員が次のいずれかに該当する場合は、その確認検査員を解任する。

  • (1)法第77条の20第5号の規定に適合しなくなったとき。
  • (2)法第77条の62の規定により国土交通大臣の建築基準適合判定資格者登録の削除があったとき。
  • (3)前号のほか、職務上の業務違反その他確認検査員としてふさわしくない行為があったとき。
  • (4)心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。

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(確認検査員の配置)第11条

確認検査業務に従事する職員を、第9条の確認検査員を含めて次の各号に定めるとおり配置する。

  • (1)本店     34名以上
  • (2)川崎支店   15名以上
  • (3)横浜支店   16名以上
  • (4)小田原営業所  3名以上

2 本社は、本店及び各支店若しくは営業所の確認検査員が休暇を取る場合その他の事情により、確認検査業務を実施できない場合にあっては、本社の確認検査員が本店及び各支店若しくは営業所において臨時に確認検査業務を行う措置、又は各支店の確認検査員が本店あるいは他の支店若しくは営業所において臨時に確認検査業務を行う措置を図る。ただし、緊急の場合にあっては、本社で確認検査業務を行うことができる。

3 代表取締役は、第9条第3項の規定に基づく処置を行った場合には、本店及び各支店若しくは営業所がそれぞれその見込まれる業務量を適正に処理できるよう、確認検査業務に従事する職員を、国の定める基準等に適合するようその配置を見直す。

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(確認検査員等の身分証の携帯)第12条

確認検査業務に従事する職員が、建築物等、建築物等の敷地若しくは建築工事場等に立ち入る場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、建築主等の関係者に提示しなければならない。

2 前項の身分証の様式は、確認検査員については身分証明書(KBI―第1号様式)、補助員については職員証(KBI―第2号様式)による。

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第3章 確認検査の業務の実施方法等

第1節 一般

(確認検査業務を行う時間及び休日)第13条

確認検査業務を行う時間は、休日を除き、午前9時から午後6時までとする。

2 前項の休日は、次のとおりとする。

  • (1) 土曜日(本店は除く。)及び日曜日
  • (2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
  • (3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

3 第1項の確認検査業務を行う時間及び前項の休日の規定については、緊急を要する場合又は事前にKBIと建築主等との間において確認検査業務を行うための日時の調整が整った場合は、これらの規定によらないことができる。

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(事務所の所在地及びその業務区域)第14条

確認検査業務の業務区域は、東京都(島しょ部を除く。)、神奈川県、千葉県及び埼玉県並びに茨城県のうち、つくば市、土浦市、取手市、石岡市、かすみがうら市、つくばみらい市、守谷市、牛久市、龍ヶ崎市、稲敷市、阿見町、利根町、河内町、及び美浦村とする。

2 本社及び本店の所在地は、神奈川県相模原市南区相模大野七丁目8番10号とする。

3 支店及び営業所の所在地は、次のとおりとする。

  • (1)川崎支店の所在地は、神奈川県川崎市中原区新丸子町915番地とする。
  • (2)横浜支店の所在地は、神奈川県横浜市中区尾上町四丁目57番地とする。
  • (3)小田原営業所の所在地は、神奈川県小田原市荻窪362番地とする。

4 建築主等が希望した場合においてKBIとの協議が整った場合及び緊急の場合においては、支店の業務を本店又は他の支店若しくは営業所の事務所で、又は本店の業務を支店若しくは営業所の事務所で行うことができる。

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(業務の範囲)第15条

確認検査業務を行う範囲は、法第6条第1項各号に掲げる建築物に係る確認並びに同第7条の4及び第7条の2に規定する検査とする。ただし、建築物については、地上45メートル以下に限る。

2 確認検査業務に係る指定の区分は、指定資格検定機関等に関する省令第15条第1項第1号から第14号までとする。ただし、政令第138条第2項及び第3項に規定する遊戯施設の工作物等は除く。

3 第1項の規定に関わらず、KBIは、次に掲げる者が建築主等である建築物又は設計、工事監理、施工その他の制限業種に係る業務を行う建築物について、その確認検査業務を行わない。

  • (1)代表取締役又は管理責任者
  • (2)(1)に掲げる者の親族
  • (3)(1)に掲げる者の関係企業等

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(確認検査業務の処理期間)第16条

KBIは、申請建築物等の規模や用途に応じた標準的な確認検査業務の処理期間を定め、提示する。

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第2節 確認

(確認の申請、受付、引受及び契約)第17条

建築主等は、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「施行規則」という。)第1条の3、第2条の2又は第3条(これらの規定を第3条の3第1項から第3項までにおいて準用する場合を含む。)の規定による申請書に、次に掲げる書類を添えて確認の申請を行う。

(1)次の通知書の写し(該当する場合に限る。)

  • ア 施行規則第10条の4に規定する許可関係規定による特定行政庁の許可通知書 2通
  • イ 施行規則第10条の4の2に規定する認定関係規定並びに法第86条第1項又は第2項及び法第86条の2第1項の規定による特定行政庁の認定通知書 2通
  • ウ 法第86条の5第2項の規定による特定行政庁の認定取消通知書 2通

(2)法の規定に基づく条例の規定による地方公共団体の長の許可書及び認定書の写し(該当する場合に限る。) 2通

(3)地方公共団体が道路・敷地に関し証明書を発行している場合は、当該証明書等 1通

(4)当該建築計画に係る制限業種に係る業務を行う企業等の一覧

2 前項の申請は、あらかじめ、KBIと協議したうえでKBIが指定する方法で、電子情報処理組織(KBIの使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と建築主等の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。以下同じ。)にて行うことができる。

3 KBIは、第1項の確認の申請があったときは、次の事項について審査してこれを引き受ける。

  • (1)申請のあった建築物等が、KBIの指定区分に合致する建築物等であること。
  • (2)設計者が、当該計画の設計資格を有し、かつ建築士法の規定に違反していないこと。
  • (3)提出図書に不足がなく、かつ記載事項に漏れがないこと。
  • (4)申請に係る計画の内容に明らかな瑕疵がないこと。
  • (5)申請に係る計画が、第15条第3項の規定に該当するものでないこと。

4 前項の規定において、確認申請関係図書に不備を認めたときは補正を求め、補正の余地のないときは引き受けできない理由を説明し、確認申請関係図書を建築主等に返却する。

5 第3項により申請を引き受けた場合には、KBIは、建築主等に確認引受承諾書(KBI―第3号様式)を交付する。この場合、建築主等とKBIは、別に定める「確認検査業務約款」(以下「業務約款」という。)に基づき契約を締結したものとする。

6 建築主等が、正当な理由なく、確認検査業務手数料規程(以下「手数料規程」という。)に定める額の手数料を業務約款に規定する支払い期日までに支払わない場合には、KBIは第3項の引き受けを取り消すことができる。

7 KBIは、前各項の規定に関わらず、確認、中間検査又は完了検査の申請件数が見込みを相当程度上回った場合において、適正に確認を実施することが困難な場合には、確認検査業務を引き受けない。

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(確認申請引受の建築主事への報告)第18条

確認審査業務を引き受けたときは、KBIはその計画の概要について、速やかに確認申請を引き受けた旨を、建築主事へ報告する。

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(業務約款に盛り込むべき事項)第19条

第17条第5項の業務約款には、少なくとも次の事項を盛り込むこととする。

  • (1)建築主等は、KBIの請求があるときは、KBIの確認業務遂行に必要な範囲内において、申請に係る計画に関する情報を遅滞なくかつ正確にKBIに提供しなければならない旨の規定
  • (2)建築主等は、申請に係る計画に関しKBIがなした建築基準関係法令への適合性の疑義等に対し、追加説明書の提出その他の必要な措置をとらなければならない旨の規定
  • (3)確認が、法第6条の2第3項に規定する構造適合性判定を要する建築物等に係るものである場合であって、法第6条の2第6項に規定する通知書の交付を受けたときは、KBIは当該通知書に記載された期間の限りにおいて、確認の期限を延長することができる旨の規定
  • (4)KBIは、KBIの責めに帰することができない事由により、業務期日までに確認済証を交付できない場合には、建築主等に対しその理由を明示の上、業務期日の延長を請求することができる旨の規定

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(確認の実施)第20条

KBIは、確認申請を引き受けたときは、申請に係る計画が建築基準関係規定に適合しているかどうかの審査を確認検査員に実施させる。

2 確認検査員等は、次に掲げる者が建築主等である建築物又は設計、工事監理、施工その他の制限業種に係る業務を行う建築物について、確認の業務を行わない。

  • (1)当該確認検査員等
  • (2)当該確認検査員等の親族
  • (3)当該確認検査員等関係企業等

3 確認検査員は、指針及びマニュアルに基づき、確認申請関係図書をもって、前項の審査を行う。この場合、必要に応じ、建築主等に説明等を求めることとする。

4 補助員は、確認検査員の指示に従い、申請の受付、計画内容の予備審査等の補助的な業務のみを行い、単独で確認業務を行わない。

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(消防長等の同意等)第21条

KBIは、法第93条第1項の規定に基づき、消防長等の同意を求める場合には、通知書に建築主等から提出された書類及び図書を添えて行う。

2 KBIは、法第93条第4項の規定に基づき、消防長等に対して通知を行う場合には、確認申請の引受後、遅滞なく通知書に建築計画概要書(施行規則別記第3号様式)を添えて行う。

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(保健所通知)第22条

KBIは、法第93条第5項の規定に基づき、保健所長に通知を行う場合には、確認申請の引受後、遅滞なく通知書に所管保健所長の指定する浄化槽設置届等を添えて行う。

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(構造計算適合性判定の依頼)第23条

KBIは、確認申請を引き受けたときに、法第6条の2第3項の規定に基づき構造計算適合性判定機関(以下「適判機関」という。)に構造計算適合性判定(以下「適合性判定」という。)を求める場合には、依頼先の適判機関の定める依頼事前通知書等により、適合性判定を受ける建築物の概要を通知する。

2 KBIは、第20条の審査の結果若しくは並行審査により、適判機関に適合性判定を求める場合には、前項の事前通知を行った適判機関の定める判定依頼書に、次の図書及び書類(以下「判定用提出図書」という。)を添付して提出する。

  • (1)施行規則第2条第2項の規定による図書及び書類
  • (2)当該適合性判定に係る建築物の構造計算が、認定プログラムにより行われたものであるかどうかの判定を求める場合にあっては、施行規則第3条の3第1項において準用する施行規則第1条の3第1項第1号ロ(2)ただし書きに規定する磁気ディスク
  • (3)当該適合性判定に係る建築物の構造計算に留意事項がある場合には、適判機関の定める適合性判定への留意事項表

3 KBIは、前項の適判機関から法第6条の2第6項の規定による、適合性判定が期間内にできない旨の通知書が交付された場合には、業務期日の変更を建築主等に通知する。

4 KBIは、次に掲げる適判機関に適合性判定を求めてはならない。

  • (1)代表取締役又は管理責任者の関係企業である適判機関
  • (2)KBIが、その総株主又は総出資者の議決権百分の五以上を有する適判機関
  • (3)KBIが、その親会社等である適判機関

5 判定用提出図書の提出については、第2項の適判機関と協議して、電子情報処理組織の使用又は磁気ディスクの提出により行うことができる。

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(確認済証の交付等)第24条

KBIは、第20条の審査の結果、申請に係る計画が、建築基準関係規定に適合することを確認したときにあっては、確認済証(施行規則別記第15号様式)を、建築基準関係規定に適合しないことを認めたときにあっては、適合しない旨の通知書(施行規則別記第15号の2様式)を、建築基準関係規定に適合するかどうかを決定することができないときにあっては、相当の期限を定めて申請書の補正及び追加説明書の提出を求めるための書面若しくは適合するかどうかを決定することができない旨の通知書(施行規則別記第15号の3様式)を、建築主等に対してそれぞれ交付する。

2 前項に規定する確認済証又は適合しない旨の通知書の交付は、確認申請関係図書のうち確認に要したもの1部を添えて行う。

3 前項の図書の交付は、あらかじめ、KBIと協議した上でKBIが指定する方法で、電子情報処理組織又は磁気ディスク等にて行うことができる。

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(確認の取下げ・取止め等)第25条

建築主等は、建築主等の都合により確認済証の交付前に確認の申請を取り下げる場合は、その旨及び理由を記載した書面をKBIに届け出をする。

2 KBIは、前項の書面の届け出があったときは、審査を中止し、提出された確認申請関係図書(正本関係図書は除く。)を建築主等に返却する。

3 建築主等は、建築主等の都合により確認済証の交付後に建築物等の計画及び工事を取り止める場合は、その旨及び理由を記載した書面をKBIに届け出をする。

4 KBIは、第1項及び前項の届け出があったときは、関係機関に対しその旨を報告する。

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(確認を受けた計画の変更の報告等)第26条

建築主等は、確認済証の交付後に、当該確認を受けた建築物等の計画に次に掲げる事項が生じた場合、KBIにそれぞれ当該事項の報告又は届出をする。

  • (1)施行規則第3条の2に規定する軽微な変更
  • (2)施行規則第3条の2に規定する軽微な変更以外の変更で法第6条の二に該当しない変更
  • (3)建築主等、設計者、工事監理者及び工事施工者等の変更

2 KBIは、前項に規定する報告又は届出を受理した場合、事項の変更内容に応じて当該建築物等を所管する特定行政庁、消防機関若しくは保健所等へ報告を行う。

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(確認の記録)第27条

確認検査員等は、申請のあった建築物等の計画の建築基準関係規定ごとの適否、確認業務の実施にあたり行った指示、指摘及びこれらに対する建築主等の回答、措置等を遅滞なく記録する。

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第3節 中間検査

(中間検査申請の引受及び契約)第28条

建築主等は、施行規則第4条の8の規定による中間検査申請書に次に掲げる書類を添えて、中間検査の申請を行う。

  • (1)申請に係る工事中の建築物等の計画に係る確認(確認を受けた建築物等の計画の変更に係る確認を受けた場合にあっては当該確認。第34条(完了検査の申請)において同じ。)に要した図書
  • (2)当該工事中の建築物等が、中間検査合格証の交付を受けている場合は、当該合格証の写し
  • (3)当該工事中の建築物等に係る制限業種に係る業務を行う企業等の一覧

2 当該工事中の建築物等の計画に係る確認を行った者がKBIである場合においては、建築主等は、前項第1号に規定する図書の提出を要しない。

3 当該工事中の建築物等の中間検査合格証の交付を行った者がKBIである場合においては、建築主等は、第1項第2号に規定する図書の提出を要しない。

4 KBIは、第1項の申請があったときは、次の事項について審査してこれを引き受ける。

  • (1)申請のあった工事中の建築物等が、KBIの指定区分に合致する建築物等であること。
  • (2)工事監理者が、当該工事中の建築物等の工事監理資格を有し、かつ建築士法の規定に違反していないこと。
  • (3)提出図書に不足がなく、かつ記載事項に漏れがないこと。
  • (4)当該工事中の建築物等が、第15条第3項の規定に該当するものでないこと。

5 KBIは、前項の規定において、中間検査申請関係図書に不備を認めたときは補正を求め、補正の余地のないときは引き受けできない理由を説明し、中間検査申請関係図書を建築主に返却する。

6 第4項により申請を引き受けた場合には、KBIは、建築主等に中間検査引受証(施行規則別記第29号様式)を交付する。この場合、建築主等とKBIは、別に定める業務約款に基づき契約を締結したものとする。

7 建築主等が、正当な理由なく、手数料規程に定める額の手数料を業務約款に規定する支払い期日までに支払わない場合には、KBIは第4項の引き受けを取り消すことができる。

8 KBIは、前各項の規定に関わらず、確認、中間検査又は完了検査の申請件数が見込みを相当程度上回った場合において、適正に中間検査を実施することが困難な場合には、中間検査の業務を引き受けない。

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(業務約款に盛り込むべき事項)第29条

前条の業務約款には、少なくとも次の事項を盛り込むこととする。

  • (1)建築主等は、KBIが中間検査業務を行う際に、当該申請に係る建築物等、建築物等の敷地又は工事場に立ち入り、業務上必要な検査を行うことができるように協力しなければならない旨の規定
  • (2)建築主等は、KBIの請求があるときは、KBIの中間検査業務遂行に必要な範囲内において、申請に係る工事中の建築物等に関する情報を遅滞なくかつ正確にKBIに提供しなければならない旨の規定

(中間検査の実施)第30条

KBIは、中間検査を引き受けたときは、あらかじめ定めた中間検査予定日に、申請に係る工事中の建築物等が、建築基準関係規定に適合するかどうかの検査を確認検査員に実施させる。ただし、KBI又は建築主等の都合により、中間検査予定日に検査が行えない場合は、所定の手続きを経て、別に定める日に実施する。

2 確認検査員等は、第20条第2項各号に掲げる者が建築主等である建築物又は設計、工事監理、施工その他の制限業種に係る業務を行う建築物について、中間検査の業務を行わない。

3 確認検査員は、指針及びマニュアルに基づき、実地にて目視及び必要に応じて実施する外観の寸法の計測等により、第1項の検査を行う。この場合、必要に応じ、建築主等に説明等を求める。

4 補助員は、確認検査員の指示に従い、申請の受付、検査記録の作成等の補助的な業務のみを行い、単独で検査を行わない。

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(中間検査の結果)第31条

KBIは、建築主等に対し、前条の検査の結果、特定工程に係る工事中の建築物等が、建築基準関係規定に適合することを認めたときは、中間検査合格証(施行規則別記第31号様式)を交付する。

2 KBIは、建築主等に対し、特定工程に係る工事中の建築物等が、建築基準関係規定に適合しないことを認めたとき又は適合するかどうかを認めることができないときは、中間検査合格証を交付できない旨の通知書(施行規則別記第30号の2様式)をそれぞれ交付する。

3 第1項に規定する中間検査合格証の交付及び第2項に規定する「建築基準関係規定に適合しないことを認めたとき」の中間検査合格証を交付できない旨の通知書の交付は、第28条第1項に規定する書類のうち、提出があったもの1部を添えて行う。ただし、第2項に規定する「建築基準関係規定に適合するかどうかを認めることができないとき」の中間検査合格証を交付できない旨の通知書の交付については、この限りでない。

4 前項の図書の交付は、あらかじめKBIと協議したうえでKBIが指定する方法で、電子情報処理組織又は磁気ディスク等にて行うことができる。

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(中間検査の申請の取下げ)第32条

建築主等は、建築主等の都合により、中間検査合格証又は中間検査合格証を交付できない旨の通知書の交付前に、中間検査の申請を取り下げる場合は、その旨及び理由を記載した書面をKBIに届け出をする。

2 KBIは、前項の書面の届け出があったときは検査及び関係手続きを中止し、提出された中間検査申請関係図書(正本関係図書は除く。)を建築主等に返却する。

3 KBIは、第1項の届け出があったときは、特定行政庁に対しその旨を報告する。

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(中間検査の記録)第33条

確認検査員等は、当該工事中の建築物等の中間検査における建築基準関係規定ごとの適否、中間検査業務の実施にあたり行った指示、指摘、これらに対する建築主等の回答、措置等を記録する。

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第4節 完了検査

(完了検査申請の引受及び契約)第34条

建築主等は、施行規則第4条の規定による完了検査申請書に次に掲げる書類を添えて、完了検査の申請を行う。

  • (1)申請に係る建築物等の計画に係る確認に要した図書
  • (2)当該建築物等が、中間検査合格証の交付を受けている場合は、当該合格証の写し
  • (3)当該建築物等に係る制限業種に係る業務を行う企業等の一覧

2 当該建築物等の計画に係る確認を行った者がKBIである場合においては、建築主等は、前項第1号に規定する図書の提出を要しない。

3 当該建築物等の中間検査合格証の交付を行った者がKBIである場合においては、建築主等は、第1項第2号に規定する図書の提出を要しない。

4 KBIは、第1項の申請があったときは、次の事項について審査してこれを引き受ける。

  • (1)当該建築物等が、KBIの指定区分に合致する建築物等であること。
  • (2)工事監理者が、当該建築物等の工事監理資格を有し、かつ建築士法の規定に違反していないこと。
  • (3)提出図書に不足がなく、かつ記載事項に漏れがないこと。
  • (4)当該建築物等が、第15条第3項の規定に該当するものでないこと。

5 KBIは、前項の規定において、完了検査申請関係図書に不備を認めたときは補正を求め、補正の余地のないときは引き受けできない理由を説明し、完了検査申請関係図書を建築主等に返却する。

6 第4項により申請を引き受けた場合には、KBIは、建築主等に完了検査引受書(施行規則別記第22号様式)を交付する。この場合、建築主等とKBIは、別に定める業務約款に基づき契約を締結したものとする。

7 建築主等が、正当な理由なく、手数料規程に定める額の手数料を業務約款に規定する支払い期日までに支払わない場合には、KBIは第4項の引き受けを取り消すことができる。

8 KBIは、前各項の規定に関わらず、確認、中間検査又は完了検査の申請件数が見込みを相当程度上回った場合において、適正に完了検査を実施することが困難な場合には、完了検査の業務を引き受けない。

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(業務約款に盛り込むべき事項)第35条

前条の業務約款には、少なくとも次の事項を盛り込むこととする。

  • 建築主等は、KBIが完了検査業務を行う際に、当該申請に係る建築物等、建築物等の敷地又は工事場に立ち入り、業務上必要な検査を行うことができるように協力しなければならない旨の規定
  • 建築主等は、KBIの請求があるときは、KBIの完了検査業務遂行に必要な範囲内において、申請に係る建築物等に関す情報を遅滞なくかつ正確にKBIに提供しなければならない旨の規定

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(完了検査の実施)第36条

KBIは、完了検査を引き受けたときは、工事が完了した日又は完了検査の引き受けを行った日のいずれか遅い日から7日以内のあらかじめ定めた完了検査予定日(建築主等の都合により、完了検査予定日に検査が行えない場合は、別に協議して定める日)に、当該申請に係る建築物等が、建築基準関係規定に適合するかどうかの検査を確認検査員に実施させる。

2 確認検査員等は、第20条第2項に掲げる者が建築主等である建築物又は設計、工事監理、施工その他の制限業種に係る業務を行う建築物について、完了検査の業務を行わない。

3 確認検査員は、指針及びマニュアルに基づき、実地にて目視及び必要に応じて実施する外観の寸法の計測等により、第1項の検査を行う。この場合、必要に応じ、建築主等に説明、作動試験の実施等を求めることとする。

4 補助員は、確認検査員の指示に従い、申請の受付、検査記録の作成等の補助的な業務のみを行い、単独で検査を行わない。

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(完了検査の結果)第37条

KBIは、建築主等に対し、前条の検査の結果、申請に係る建築物等が、建築基準関係規定に適合すると認めたときにあっては検査済証(施行規則別記第24号様式)を、建築基準関係規定に適合するかどうかを認めることができないときにあっては、検査済証を交付できない旨の通知書(施行規則別記第23号の2様式)をそれぞれ交付する。

2 前項に規定する完了検査済証又は完了検査済証を交付できない旨の通知書の交付は、第34条第1項に規定する書類のうち、提出があったもの1部を添えて行う。

3 前項の図書の交付は、あらかじめKBIと協議したうえでKBIが指定する方法で、電子情報処理組織又は磁気ディスク等にて行うことができる。

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(完了検査の申請の取下げ)第38条

建築主事等は、建築主等の都合により、検査済証又は検査済証を交付できない旨の通知書の交付前に完了検査の申請を取り下げる場合は、その旨及び理由を記載した書面をKBIに届け出をする。

2 KBIは、前項の届け出があったときは、検査及び関係手続きを中止し、提出された完了検査申請関係図書(正本関係図書は除く。)を建築主等に返却する。

3 KBIは、第1項の届け出があったときは、特定行政庁に対しその旨を報告する。

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(完了検査の記録)第39条

確認検査員等は、申請のあった建築物等の完了検査における建築基準関係規定ごとの適否、完了検査業務の実施にあたり行った指示、指摘、これらに対する建築主等の回答、措置等を記録する。

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第4章 確認検査業務手数料等

(確認検査業務手数料の設定)第40条

KBIは、確認検査業務の実施にかかる手数料を手数料規程に定める。

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(確認検査業務手数料の収納)第41条

建築主等は、確認検査業務手数料を現金にて納入する。ただし、特別の事情によりKBIが認めた場合、又は緊急を要する場合には、銀行振込等別の収納方法によることができる。

2 前項の払込に要する費用は、申請者の負担とする。

3 KBIと建築主等は、協議により、一括の納入等別の方法をとることができる。

4 KBIは、類似する建築物の確認、中間検査及び完了検査等確認検査業務が効率的に実施できる場合にあっては、実費を勘案して確認検査業務手数料を減額することができる。

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(確認検査業務手数料の収納)第42条

収納した確認検査業務手数料は返還しない。ただし、KBIの責に帰すべき事由により確認検査が実施できなかった場合には、建築主等に返還する。

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第5章 確認検査業務の監視、改善方法

(確認検査業務手数料の収納)第43条

KBIは、確認検査業務について当該業務の依頼者又は当該業務の他の当事者から受けた業務に関する苦情に適切に対処する。

2 KBIは、法第94条第1項に規定する審査請求が行われた場合において、これに適切に対処する。

3 前各項の苦情、審査請求及びこれらに対してKBIがとった処置は、遅滞なく記録する。

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(内部監査)第44条

KBIは、適正な確認検査業務管理体制が維持されているかどうかを検証するため、原則として年1回以上内部監査を実施する。

2 内部監査においては、次に掲げる事項を審査する。

  • (1)法、法に基づく命令及び条例、これらに関わる技術的助言、指針、その他関係法令への適合状況
  • (2)この規程への適合状況
  • (3)確認検査業務管理体制の状況
  • (4)この規程の内容の見直しの必要性

3 監査された業務領域の責任者は、発見された不具合及びその原因を排除するための適切な処置を講ずる。監査員は、とられた処置の検証及び検証結果について、管理責任者に報告する。

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(不適格案件等の管理)第45条

KBIは、不適格案件(建築基準関係規定に適合しない又は適合するかどうかを決定できない案件について、誤って確認済証、中間検査合格証又は検査済証を交付したものをいい、法第6条の2第11項に規定する通知(以下「不適合通知」という。)を受けた案件を含む。以下同じ。)が発生した場合について適切な処理を確実に実施する。

2 KBIは、確認済証、中間検査合格証又は検査済証を交付したあとに不適格案件であることが確認されたときは、速やかに建築主等及び特定行政庁にその旨を報告するとともに、特定行政庁の指示のもと適切な措置をとる。

3 KBIは、不適格案件について、案件の概要、不適格の内容、とられた措置の内容等に関して記録する。

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(再発防止措置)第46条

KBIは、不適格案件の発生その他により、確認検査業務管理体制に不適切な内容が発見されたときには、不適格案件の再発防止等のため、不適格案件発生の原因を除去するための措置(以下「再発防止措置」という。)をとる。再発防止措置は発見された不適格案件の影響に見合ったものとする。

2 KBIは、再発防止措置に関する以下の事項を定める。

  • (1)不適格案件の内容確認
  • (2)不適格案件発生の原因の特定
  • (3)不適格案件が再発しないことを確実にするための処置の必要性の評価
  • (4)必要な措置の決定及び実施
  • (5)実施した処置の結果の記録
  • (6)是正処置において実施した活動の評価

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(監視委員会)第46条の2

KBIは、次の各号に掲げるもので構成する監視委員会を設置するものとする。

  • (1)弁護士会の推薦する者 1名以上
  • (2)消費者団体の推薦する者
  • (3)建築物の計画及び意匠に関する学職経験者 1名以上
  • (4)建築の構造に関する学職経験者 1名以上
  • (5)建築設備に関する学職経験者 1名以上
  • (6)KBIの監査役 1名以上

2 監視委員会は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

  • (1)確認検査業務規程の審査
  • (2)KBIから提出された取締役会等の議事録の確認
  • (3)KBIが行った確認検査の業務に関する技術的検査を行わせる第三者の指名
  • (4)前号の規定による指名を受けた者が行った技術的検査の結果の確認
  • (5)係争事件に係る監査
  • (6)その他確認検査の業務の公正かつ的確な実施のために必要な監査等

3 監視委員会は、四半期ごとに前項各号に掲げる業務を行い、当該業務の終了後30日以内にKBIを指定した国土交通大臣に報告 するものとする。

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第6章 その他確認検査業務の実施に関し必要な事項

(書類の備置及び閲覧)第47条

KBIは、法第77条の29の2に基づく書類の閲覧の求めに適切に対応するために、本店及び支店に必要な設備及び体制を置く。

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(事前相談)第48条

KBIに確認、中間検査又は完了検査を申請しようとする建築主等は、申請に先立ち、KBIに事前に相談をすることができる。

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(電子情報処理組織に係る情報の保護)第49条

KBIは、電子情報処理組織による申請の受付及び図書の交付を行う場合は、情報の保護に係る措置について別に定める。

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(秘密の保持)第50条

KBIの役員及びその職員並びにこれらの職であった者は、確認検査業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。

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(図書が円滑に引渡しされるための措置)第51条

KBIは、指定機関に関する省令第31条の規定に基づく書類の引き継ぎを行うこととなった場合に、円滑に引き渡しを行うことができるよう、あらかじめ必要な措置を講じる。

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附 則(平成20年 6月20日KBI訓令第25号)

(施行期日)

1 この規程は、平成20年 6月10日から施行する。

(建築確認検査業務規程の廃止)

2 株式会社神奈川建築確認検査機関建築確認検査業務規程(平成13年11月2日制定)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規程施行の際、現に申請等が行われているものについては、この規程により申請等が行われたものとみなす。

附 則(平成20年7月3日KBI訓令第32号)

この規程は、平成20年7月22日から施行する。

附 則(平成21年6月23日KBI訓令第45号)

この規程は、平成21年6月23日から施行する。

附 則(平成22年4月9日KBI訓令第91号)

この規程は、国土交通省関東地方整備局長の認可の日(平成22年5月12日)から施行する。

附 則(平成22年5月19日KBI訓令第92号)

この規程は、国土交通省関東地方整備局長の認可の日(平成22年6月1日)から施行する。

附 則(平成22年7月5日KBI訓令第98号)

この規程は、国土交通省関東地方整備局長の認可の日(平成22年7月20日)から施行する。

附 則(平成22年8月12日KBI訓令第105号)

この規程は、国土交通省関東地方整備局長の認可の日(平成22年8月18日)から施行する。

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様式

この規程の各条文で定める様式は、以下の表に掲げるものとする。

関係条文 様式の名称 識別番号
第12条第2項 身分証明証(確認検査員)
職員証(補助員)
KBI第 1号様式
KBI第 2号様式
第17条第5項 確認引受承諾書 KBI第 3号様式

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