省エネ住宅ポイント対象住宅証明書 業務概要(別表:共同住宅等)
表3:省エネ住宅ポイント対象住宅基準(共同住宅等)
地域区分 | 断熱性能要件 | 断熱性能以外の要件(表4参照) | |
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1地域 2地域 |
I地域 (Ia、Ib) |
断熱等性能等級4 または 省エネルギー対策等級4 (省エネ住宅ポイントのみ を申請する場合は、 平成27年4月1日以降の 申請であっても 省エネルギー対策等級4 (平成11年基準相当)の 基準を適用することができる。) |
以下の(1)〜(5)のいずれかの仕様を満たすもの (1) 高効率給湯器及び節湯水栓を採用する場合 (2) 太陽熱利用システム及び節湯水栓を採用する場合 (3) 熱交換換気を採用する場合 (4) 開口部において高断熱仕様の窓を有する場合 (5) 燃料電池を採用する場合 |
3地域 4地域 |
II 地域 III 地域 |
以下の(1)〜(5)のいずれかの仕様を満たすもの (1) 高効率給湯器及び節湯水栓を採用する場合 (2) 太陽熱利用システム及び節湯水栓を採用する場合 (3) 熱交換換気を採用する場合 (4) 開口部において高断熱仕様の窓を有する場合 (5) 燃料電池を採用する場合 |
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5地域 6地域 7地域 |
IV地域 (IVa、IVb) V地域 |
以下の(1)〜(4)のいずれかの仕様を満たすもの (1) 高効率給湯器及び節湯水栓を採用する場合 (2) 太陽熱利用システム及び節湯水栓を採用する場合 (3) 燃料電池及び節湯水栓を採用する場合 (4) 開口部において高断熱仕様の窓を有する場合 |
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8地域 | VI地域 | 以下の(1)〜(3)のいずれかの仕様を満たすもの (1) 高効率給湯器及び節湯水栓を採用する場合 (2) 太陽熱利用システム及び節湯水栓を採用する場合 (3) 燃料電池及び節湯水栓を採用する場合 |
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ただし、以下のいずれかに該当する場合は除外する。 (1)ヒートポンプ方式によらない電気温水器を採用している場合 (2)ヒートポンプ方式によらない電気暖房を採用している場合 ※ 開口部(玄関・勝手口ドアを除く。)の熱貫流率が、1(Ia)、2(Ib)及び3(II)地域にあっては1.9以下、4(III)地域にあっては、2.91以下、5(IVa)、6(IVb)及び7(V)地域にあっては4.07以下とする。 |
表4:省エネ住宅ポイント対象住宅基準(共同住宅等)設備要件
対象設備 | 基準 | |
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太陽熱利用システム | 強制循環式のもので、JIS A4112 に規定する「太陽集熱器」の性能と同等以上の性能を有することが確認できること。(蓄熱槽がある場合は、JIS A4113 に規定する太陽蓄熱槽と同等以上の性能を有することが確認できること。)請する場合は、平成27年4月1日以降の申請であっても省エネルギー対策等級4(平成11年基準相当)の基準を適用することができる。) | |
高効率給湯機 | 電気ヒートポンプ給湯機 (エコキュート) |
JIS C9220 に基づく年間給湯保温効率、又は年間給湯効率が3.0 以上(ただし寒冷地仕様は2.7 以上)であること。 |
潜熱回収型ガス給湯機 (エコジョーズ) |
給湯部熱効率が94%以上であること。 | |
潜熱回収型石油給湯機 (エコフィール) |
連続給湯効率が94%以上であること。 | |
ガスエンジン給湯機 (エコウィル) |
JIS B8122 に基づく発電及び排熱利用の総合効率が、低位発熱量基準(LHV 基準)で80%以上であること。 | |
ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機 (ハイブリッド給湯機) |
熱源設備は電気式ヒートポンプと潜熱回収型ガス機器と併用するシステムで、貯湯タンクを持つものであり、電気ヒートポンプの効率が中間期(電気ヒートポンプのJIS 基準に定める中間期)のCOP が4.7 以上かつ、ガス機器の給湯部熱効率が94%以上であること。 | |
節湯水栓※1 | 次の(1)(2)のすべての基準を満たすこと (1) 台所水栓において「手元止水機能(節湯A1※2)」又は「水優先吐水機能(節湯C1※2)」を有すること。 (2) 浴室シャワー水栓において「手元止水機能(節湯A1※2)」及び「小流量吐水機能(節湯B1※2)」を有すること。 |
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熱交換型換気 | 熱交換効率が65%以上の換気設備であること。 | |
燃料電池 (エネファーム) |
固体高分子形燃料電池についてはJIS 基準(JIS C8823:2008 小形固体高分子形燃料電池システムの安全性および性能試験方法)に基づく計測を行い、定格運転時における低位発熱量基準(LHV 基準)の発電効率が33%以上(高位発熱量基準HHV 基準で30%相当以上)およびLHV 基準の総合効率が80%以上(HHV基準で72%相当以上)であること。ならびに、50%負荷運転時のLHV 基準の総合効率が60%以上(HHV 基準で54%相当以上)であること。固体酸化物形燃料電池については、JIS 基準(JIS C8841:2010 小型固体酸化物形燃料電池システムの安全性及び性能試験方法)に基づく計測を行い、定格運転時における低位発熱量基準(LHV 基準)の発電効率が40%以上(高位発熱量基準HHV 基準で36%相当以上)およびLHV 基準の総合効率が80%以上(HHV基準で72%以上)であること。ならびに、50%負荷運転時のLHV 基準の総合効率が60%以上(HHV 基準で54%相当以上)であること。 | |
※1 「住宅・建築物の省エネルギー基準及び低炭素建築物の認定基準に関する技術情報」(独立行政法人建築究所、協力:国土交通省国土技術政策総合研究所)に定義される節湯水栓を示す。 ※2 一般社団法人日本バルブ工業会が定める節湯水栓の種類を示す。なお、上記各基準については、構造種別等で定める他、各評価機関等への申請受付日の日付に応じ、審査に用いることが出来る基準と出来ない基準があるため、特に注意する必要がある。 |