情報ページ 特定工程の指定(府中市)
対象は新築の他、増築後に以下の規模に該当するものを含みます。
これらの区域は従来3階建てのうち500m²超の面積制限がありましたが撤廃されました。
対象建築物 | 特定工程 |
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構造に関わらず、階数3以上の建築物 法68条の20認証型式部材等をうけたもの及び、法85条の仮設建築物は除外 |
ア 鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート造は、1階の鉄骨建て方工事 イ 鉄筋コンクリート造は、2階床、梁の配筋工事(プレキャストコンクリート造等の当該配筋工事を現場で行わないものは2階のはり及び床版の取付け工事) ウ 木造は、屋根工事 エ その他の構造は、2階の床工事 東京都では地階を除く階数が3以上かつ1万?を超える建築物について基礎配筋の特定工程指定があります。 |
- (1)東京都都市整備局市街地建築部長よりの通知文
- (2)平成16年5月31日東京都告示第925号
- (3)平成19年東京都告示第765号(平成19年6月20日施工・平成20年6月20日一部改正)
これらは23区、市(八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、町田市、日野市及び国分寺市の区域を除く。)、瑞穂町、日の出町、奥多摩町及び檜原村の区域に適用されます。
9市は特定行政庁のため、独自に特定工程を決めることになりますが、調布市・町田市・三鷹市・八王子市についても同一の特定工程に統一されました。