情報ページ 東京都都市整備局市街地建築部長よりの通知文
16都市建企第149号
平成16年6月25日
指定確認検査機関確認審査担当部長殿
東京都都市整備局市街地建築部長
野本孝三
(公印省略)
建築基準法第7条の3の規定に基づく建築物に関する
中間検査に係る特定工程の指定について(通知)
平成16年5月31日東京都告示第925号により、別紙のとおり指定しましたので、通知します。
なお、中間検査の実施にあたっては、下記の制定の経緯、目的、運用上の留意点等を参考にするとともに、貴管下の建築関係団体や建築関係技術者等への周知について、よろしくご配慮願います。
記
1 経緯および目的
東京都では、建築基準法(以下「法」という。)第7条の3の規定に基づき、平成11年東京都告示第690号により中間検査の特定工程等を指定し、平成11年7月1日から5年間の期間を定めて中間検査制度を実施してきました。
しかし、これまでに中間検査や任意の立入り検査等を実施した結果、中小規模の建築物ほど指摘事項等が多い傾向にあり、法に大幅に抵触した結果、除却に至った例もみられます。
これらの実情に鑑み、制度の見直しをおこない、対象建築物について、これまで木造以外の構造の場合に指定していた、「地階を除く3階以上かつ500m²を超える建築物」から面積要件をはずし、構造の種類に関わらず、地階を除いた階数3以上の建築物としました。
また、大規模な建築物においては、工事着手してから特定工程に達するまでに相当の期間があり、規制の実効性を確保するという本来の目的を達するためには、できるだけ早期の工程で検査をおこなう必要があることから、延べ面積10.000m²を超える建築物の場合は、基礎の配筋工事(逆打ち工法等において、基礎の配筋工事よりも早期に着手する床版(以下「先行床」という。)工事のある場合は当該床版の配筋工事)を特定工程として追加しました。
2 告示の概要
(1)対象区域
23区、市(八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、町田市及び日野市の区域を除く。)、瑞穂町、日の出町、奥多摩町及び檜原村の区域
(2)中間検査を行う期間
平成16年7月1日から3年間
(3)中間検査対象となる建築物
新築増築又は改築に係る都分の地階を除く階数が3以上のもの
(4)指定する特定工程
- ア 鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート造は、1階の鉄骨建て方工事
- イ 鉄筋コンクリート造は、2階床、梁の配筋工事(プレキャストコンクリート造等の当該配筋工事を現場で行わないものは、2階のはり及び床版の取付け工事)
- ウ 木造は、屋根工事
- エ その他の構造は、2階の床工事
- オ 延べ面積1万m²を超える建築物は、ア〜エの特定工程に加えて基礎の配筋工事(先行床のある場合は、該床版の配筋工事)
(5)指定する特定工程後の工程
- ア 鉄骨造は、2階の床版の取付け工事又は型枠工事その他これらに類する工事
- イ 鉄骨鉄筋コンクリート造は、柱又ははりの配筋工事
- ウ 鉄筋コンクリート造は、2階のはり及び床のコンクリート打込み工事(プレキャストコンクリート造等の当該工事を現場で行わないものは、2階の柱又は壁の取付け工事)
- エ 木造にあっては、壁の外装工事又は内装工事
- オ その他の構造は、2階の柱又は壁の取付け工事
- カ 基礎の配筋工事は、基礎のコンクリート打込み工事(先行床の場合は、当該床版のコンクリート打込み工事)
(6)適用の除外
法第18条若しくは第85条の適用を受ける建築物又は法第68条の20の認証型式部材等である建築物については、この告示の規定は、適用しません。
3 運用上の留意点
(1)施行について
- ア 平成16年7月1日以降に建築確認が申請された建築物を新告示(平成16年東京都告示第925号)の適用対象とします。なお、同日以降に申請された計画変更確認は適用対象から除外します。
- イ 平成16年6月30日までに、建築確認が申請された建築物は、旧告示(平成11年東京都告示第690号)を適用します。
(2)検査対象部分について
- ア 中間検査にあたっては、特定工程に達した時点における敷地内の建築物及ぴその敷地が建築基準法および関係規定に適合していることを確認する必要があります。
- イ 2(4)指定する特定工程ア〜エのうち、二種類以上の工程に該当する場合は、当該工程のうち、早期に達する工程を対象とします。
- ウ 2(4)指定する特定工程ア〜オのうち、工区を二以上に分けた場合は、当該工程のうち、早期に達する工区の工程を対象としますが、制度の趣旨から、対象とする階の過半以上の床面積が対象となるように工区分けされた場合を想定しているため、小規模の工区を設定した場合については、検査時期の調整を行うなどの対応が必要となります。
- エ 同一敷地内に、中間検査対象建築物が複数棟存在する場合は、各棟ごとの特定工程において、検査をおこなうものとします。
- オ 特定工程が基礎の配筋工事である場合の検査対象床面積は、当該検査部分に面する最下階部分の床面積とし、2回目の特定工程(2(4)アまたはイ等)における検査対象床面積は、2階部分までの検査対象床面積(地階のある場合は、当該床、梁の配筋工事がおこなわれた部分の床面積を含む。)から1回目の検査対象床面積を除いた面積とします。
*KBIよりのコメント文末 - カ 特定工程が先行床の配筋工事である場合の検査対象床面積は、先行床部分の面積とし、2回目の特定工程(2(4)アまたはイ等)における検査対象床面積は、2階部分までの検査対象床面積(地階のある場合は、当該床、梁の配筋工事がおこなわれた部分の床面積を含む。)から1回目の検査対象床面積を除いた面積とします。
- キ 中間検査申請書を受理する際には、設計変更などによる計画変更確認等の手続きが完了し、特定工程までの部分について工事監理者の検査及び必要な手直しがおこなわれていることが必要です。
(3) 中間検査申請書の添付書類について
東京都においては、完了検査申請書及び中間検査申請書に添付する書類として、建築工事施工結果報告書等を規則で定めています(東京都建築基準法施行細則第15条の4)。このたびの対象建築物を拡大したことに伴う規則改正については現在作業中であり、改正次第通知します。改正までの間については、従来の報告書様式等を活用するなどにより対応していただくようお願いします。
なお、建築工事施工計画報告書の対象建築物は、従来のとおりとします(東京都建築基準法施行細則第14条)。
(4) 中間検査マニュアルの改訂について
東京都は、平成13年2月5日付12都市建調第394号により「中間検査マニュアル」を策定し、中間検査制度を運用しております。現在、このたびの新告示による追加事項等を踏まえ、8月初旬を目途に改訂作業中です。
【連絡先】東京都都市整備局市街地建築部
建築企画課建築係鈴木・大嶋
TEL03-5388-3343(直通)
【 KBIよりのコメント】
検査対象床面積は東京都告示での決定ではないため、KBIの取扱いが優先となります。