情報ページ 東京都の特定工程(1) (参考)
対象は新築の他、増築後に以下の規模に該当するものを含みます。
これらの区域は従来3階建てのうち500m²超の面積制限がありましたが撤廃されました。
平成19年6月20日以降の確認受付物件より、下表を適用致します。
対象区域 | 対象建築物 | 特定工程 | |
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東京都 | 港区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区・渋谷区・多摩市・稲城市・国立市・狛江市・日野市・三鷹市 | 構造に関わらず、3階建て以上(地階を除く)の建築物(500m²の面積要件撤廃) 法68条の20認証型式部材等をうけたもの及び、法85条の仮設建築物は除外 |
ア 鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート造は、1階の鉄骨建て方工事 イ 鉄筋コンクリート造は、2階床、梁の配筋工事(プレキャストコンクリート造等の当該配筋工事を現場で行わないものは2階のはり及び床版の取付け工事) ウ 木造は、屋根工事 エ その他の構造は、2階の床工事 東京都では1万m²を超える建築物について基礎配筋の特定工程指定があります。 |
特定行政庁 | 調布市・町田市・府中市 |
これらは23区、市(八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、町田市及び日野市の区域を除く。)、瑞穂町、日の出町、奥多摩町及び檜原村の区域に適用されます。
8市は特定行政庁のため、独自に特定工程を決めることになりますが、府中市・調布市・町田市についても同一の特定工程に統一されました。